4. 24、JR西日本・広島支社事件 広島高裁 平成14. 6. 25) 他方、「会社の業務上の必要がある場合は、指定した勤務を変更することがある」といった包括的変更条項があったとしても、これでは労働者側の予測が困難であるとされ、 労働基準法32条 の2の「特定」だとする要件に欠けるので、無効だとされました。 なお、変更後の単位期間の労働時間が法定労働時間の総枠を超えれば、その労働時間は時間外労働となります。(昭和63. 1. 1 基発1号)
働き方改革関連法の制定によって「特別の事情」があっても残業は年720時間以内に 働き方改革関連法が作られるまで、月45時間・年360時間という残業時間の制限は、「残業に関する特別条項を盛り込んだ36協定」を結べば突破することができました。 45時間を越える残業を設定できるのは年6ヵ月までというルールこそあるものの、残業時間は事実上無制限だったため、忙しい時期であれば企業は従業員に長時間の残業を指示することができたのです。 しかし、人件費を安く抑えたい企業や人材を使い潰すように利用するブラック企業の増加、それに伴う健康被害や過労死の問題に対処するため、働き方改革関連法では、「特別の事情がある場合でも残業時間は年720時間まで」というルールが追加されています。 3-4. 2~6ヵ月平均が80時間以内なら増減があっても可 なお、働き方改革関連法の施行によって追加されたのは、年間の残業時間制限だけではありません。年720時間の残業上限に加えて、 ・2ヵ月間の残業が平均80時間 ・3ヵ月間の残業が平均80時間 ・4ヵ月間の残業が平均80時間 ・5ヵ月間の残業が平均80時間 ・6ヵ月間の残業が平均80時間 というルールも遵守する必要があります。簡単にいうと、「いくら忙しい月でも、従業員が帰宅できないような無茶な残業時間を課してはならない」という制限です。 仮に1ヵ月の残業時間が100時間に達した場合、翌月の残業時間を60時間以内に抑える必要があります。 3-5. 上限を越えて従業員に残業をさせると法律違反で処罰される ・月45時間・年間360時間 ・特別の事情がある場合も年間720時間 ・月45時間以上の残業は最大で年6回(半年まで) ・2~6ヵ月の残業時間平均を80時間にする といった制限を守れなければ、労働基準法違反です。労働基準法の罰則規定は30万円以下の罰金、または6ヵ月以内の懲役なので、従業員の生活を無視した過度な残業を指示した場合、企業が実刑を受けることになります。 なお、法改正に伴って上司や管理職による残業時間・労働時間の把握も義務化されているため、「従業員が勝手に残業した」などの言い訳は通用しません。 逆に、法改正前の感覚で従業員側が長時間残業をした場合も企業が処罰の対象になるため、企業はこれまで以上に勤怠管理に力を入れましょう。 4.
31日の月は177. 1時間が限度(週40時間の場合) 1月の日数 週40時間の場合 週44時間の場合 1ヶ月31日の月 177. 14時間 194. 85時間 1ヶ月30日の月 171. 42時間 188. 57時間 1ヶ月29日の月 165. 労働基準法 労働時間 月間. 71時間 182. 28時間 1ヶ月28日の月 160. 00時間 176. 00時間 この限度時間を超えた部分は、超過勤務となります。 たとえば、2016年6月は、1ヶ月30日で、土日は8日、祝祭日はありません。 仮に1日8時間勤務、完全週休2日制だとすると月間勤務時間は、8時間×22日=176時間となります。同じ条件で1ヶ月単位の変形労働時間を導入する場合は、約4時間30分の勤務時間を短縮しなければならないことになります。 1ヶ月単位の変形労働時間制と必要とされる休日日数 逆に、月間の勤務日(週40時間の場合)を算定すると、以下のようになります。 月間の勤務日(週40時間の場合) 月31日 177. 14時間÷8時間=22. 14日 月30日 171. 42時間÷8時間=21. 42日 月29日 165. 71時間÷8時間=20.
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