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Sun, 28 Jul 2024 18:40:26 +0000

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紹介動画をシェアして『戦ブラ』の輪を広げようキャンペーン! このツイートのRT数が【2018】を超えると「戦刻石20個」全員プレゼント! 【2018/1/14(日)23:59まで】 ※配布時期は後日発表します #戦ブラ — 『戦刻ナイトブラッド』公式アカウント (@senbura_info) 2018年1月10日 <リツイート期間> 2018年1月10日(水)~1月14日(日)23:59まで ※配布時期はゲーム内のお知らせで発表します。

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原則としては、「原本を保管」「コピー不可」です。 とはいえ、1年分の添付書類となると枚数が多く、整理できなかったり置き場に困ることもあるかと思います。 そのため自分でコピーしてまとめたり、スキャンする人もいるかもしれません。しかし覚えておくべきなのは、 「コピーの領収書は、確定申告において原則証拠書類と認められない」 ということです。 国税庁からは、具体的な添付書類の保管方法は指定されていません。 しかし申告から5年以内の添付書類については、税務署から提出を求められた時にすぐに提出できる状態にしておきましょう。 たとえコピーやスキャンで残していても、原本がなければ控除の対象から外される可能性もあるので注意して下さい。 普段会社で年末調整をしてもらう人でも、医療費控除や生命保険控除を受ける機会があると思います。 また今はe-Taxで確定申告する人も増えています。 確定申告では提出する書類ばかりに意識が向きがちですが、添付書類は証拠となるものです。 特にe-Taxで申告する人は、保管方法と期間を意識しておきましょう。 仕事を10倍効率的にしてくれる次のトレンドになる商品やサービスを紹介するWebメディア【4b-media】

レシートの保管期間は?法人・個人事業主の領収書は7年間保存が義務 | 事務ログ

青色・白色申告ともに領収書の保管期間は、5年間保存と決められています。 この保存期間は、確定申告の期限日3月16日から5~7年になっています。 すなわち、2020年3月15日までに確定申告をした場合は、2025年3月16日か2027年3月16日まで保管しなければなりません。 またこれらの書類は、税務調査などで開示を求められると、提示しなければなりません。 まとめ 確定申告の書類の保存期間は、5年と7年に分かれます。 個人事業者は全部7年と考えて保管しておけば間違いがありません。 7年保管の書類を5年で捨ててしまったというミスも起きないし良いのではないでしょうか。

領収書の保管期間は5~10年!知らないとまずい基礎知識 | Jinjerblog

それに感化されたのか、この方も"ハカ顔"を・・・。

その48 医療費領収書の「5年間」保存 「こんなものいらない!?」(岩城元): J-Cast 会社ウォッチ【全文表示】

これを機会にバックヤードを整理整頓してみますね! ABOUT ME 税務のお悩み。まずはお問い合わせください。 フリーランス(個人事業主) 会社員 年金受給者 の皆さまを対象に、税務会計全般のサービスを行っております。 税務に関してのお悩みがございましたら、まずはご相談ください! どのサービスにしようかご検討中のお客様には 「メニュー診断チャート」 がおすすめです。 税務顧問サービス 所得税申告書サービス 個別相談サービス メニュー診断チャート 本ブログの記事は、投稿日現在の法律および情報に基づいて執筆しております。

確定申告時には、領収書や請求書など、さまざまな資料をかき集める必要があります。「なぜ、もっと早くから整理しておかなかったのだろう……」と過去の自分を呪いながら、なんとか確定申告を終えたという人も少なくないでしょう。しかし、確定申告が終われば用なしではなく、保管すべき書類があります。解説していきましょう。 [おすすめ] 確定申告はこれひとつ!無料で使える「やよいの青色申告 オンライン」 POINT 「確定申告書」の控えはさまざまな申請に用いる可能性がある 請求書の保存期間は、個人では5年 個人事業主の帳簿書類の保存期間は、青色申告では7年、白色申告では5年 確定申告書の控えを保存 所得税の確定申告書を提出すると、捺印された控えを受け取ります。確定申告書の控えは、住宅ローンや自動車ローン、奨学金などの申請に必要となります。お子さんがいる場合は、学童保育などの申し込み手続きに必要になることもあります。控えだからといって放置することなく、しっかりと保存しておきましょう。 請求書の保存期間は? 見積書・納品書・請求書なども保存しておかなければなりません。これらは「証憑(しょうひょう)書類」と呼ばれており、法人税法、所得税法、消費税法などで保存期間が定められています。また、個人か法人かで保存するべき期間が異なります。 個人事業主は5年間、請求書を保存しなければなりません。白色申告でも、青色申告でも同じです。個人の場合も、保存期間は請求書の日付からではなく、確定申告の期限日(3月15日)からカウントします。 また、注意したいのが、消費税を納税している場合です。消費税の納税義務者は、帳簿および請求書などを7年間、保存する必要があります。あやまって5年で処分してしまわないように、注意しましょう。 今回は、確定申告が終わった後の書類保存についてご紹介しているので、法人については割愛します。 法人についてはこちらの記事「 これで楽チン! 領収書・請求書の保管テクニック 」を参照ください。 領収書の保存期間 膨大な量になりがちな領収書もまた、保存すべき書類のひとつです。 帳簿書類の保存期間については、個人事業主の場合、青色申告の場合には7年間保存しなければなりませんが、白色申告の場合は5年間保存することが義務づけられています。 【参考記事】 ・ 「青色申告に必要な帳簿のつけ方と帳簿・領収書の保存期間」 ・ 個人事業主必見!白色申告の記帳義務化とは(メリット/デメリット) 以上、確定申告後に保存しておくべき書類について説明しました。 保存方法については、原則としては紙で保存しなければなりません。しかし、これだけの書類を保存しておくのはスペース的に負担だという個人事業主の方もいることでしょう。平成27年度と平成28年度の税制改正により、スキャナ保存制度の要件が緩和されました。こちらは事前に承認を得ることで、紙ではなく電子データでの保存が可能なケースがあります。ペーパーレスでの保管も検討してみてはいかがでしょうか。 【参考記事】 スキャナ保存制度が使いやすく!

会社で経費を使うと、レシート・領収書を受け取りますよね。 レシート・領収書は、確定申告の経費計算を行うために使用しますが、1年間分だけでも、非常に大量になると思います。 本来であれば、経費計算を行った後は処分したいのが本音だと思いますが、レシート・領収書は、法律で保管が義務付けられています。 しかし、 保管期間とは一体どのくらいの期間になる のでしょうか? また、レシート・領収書の保管期間は、 法人と個人事業主の場合で異なる ので、その違いも正しく理解しておく必要があります。 ここでは、法人・個人事業主の場合のレシート・領収書の保管期間について、詳しく見ていきたいと思います。 法人・個人事業主の場合、レシート・領収書の保管は義務? レシート・領収書とは、 商品やサービスの代金を受け取る際に発行する書類 です。 より細かく説明すると、それぞれの違いは、以下の通りです。 レシート ・商品やサービスの代金を受け取る際に発行する ・商品を購入した日付、商品の金額と内訳が記載されている 領収書 ・購入者の要望で発行する ・宛名(会社名や個人名)と金額が記載されている これらの書類は「 証憑(しょうひょう)書類 」と呼ばれており、金銭または有価証券の受理を証明するために作られた受取書になります。 証憑書類は、 確定申告で帳簿を付ける際に必要な書類 ですが、法律により、保管期間が定められています。 そのため、レシート・領収書の情報を記帳した後も、しばらくの期間は保管しておくことが義務付けられています。 また、レシート・領収書の保管期間は、 法人の場合と個人事業主の場合とでは異なります 。 その他にも、仕入れ税額控除を受けている場合や、赤字で決済を迎えた場合には、保管期間に注意する必要があります。 法律違反とならないように、レシート・領収書の保管期間の違いを正しく理解した上で、大切に保管することが重要です。 法人・個人事業主の場合のレシート・領収書の保管期間は?