・法定相続分とは? ・ 遺留分 (いりゅうぶん) とは? 2.付録の「 財産チェックリスト 」を使って、財産の内容を確認してみましょう <主な確認事項> ・プラスの財産 ・マイナスの財産 3.誰に何を相続させるかを決める 4.遺言書(自筆証書遺言)作成時に用意する文具について ・ 自筆証書遺言 とは? 第3章 ポイント3 「書き方の注意点は?」 1.遺産分割方法の指定 <文例1><文例2> 2.相続分の指定 <文例> 3.遺言執行者の指定 <文例> 4.祭祀承継者の指定 <文例> 5.後見人、後見監督人の指定 <文例> 6.遺贈(いぞう) <文例> 7.付言事項 <文例1><文例2> ◎自筆証書遺言作成時に 絶対に守ること 四カ条 <その他の注意事項> 第4章 ポイント4 「 書いた後の保管方法 は?」 第5章 ポイント5 「 公正証書遺言 って何?」 <「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の比較> <参考資料 ― 公正証書遺言作成の手数料 ―> 第6章 Q&A Q. 「私には身寄りがないので、遺言書を書いても意味がないと 思うのですが?」 Q. 遺言書作成 自分で フリーテンプレート. 「私の希望通りに遺言書を書くと、一部の相続人の遺留分を 侵害してしまいます。」 Q. 「私には残す財産などないので、遺言書を書いても意味がないと思うのですが?」 Q. 「専門家に遺言書の内容をチェックしてもらいたい場合や、 作成を依頼する場合は、 誰に相談すればいいの?
「自分はまだ若いから大丈夫」 「うちにはそんなに財産がないから必要ないわよ」 「そりゃ、書いておくにこしたことはないけど、いざ書くとなると面倒で…」 あなたは、遺言書は必要に迫られた人が書くものと思っていらっしゃいませんか? ここに、あるデータがあります。 家庭裁判所に持ち込まれる相続に関する相談件数は年間15万件を超え、 ここ10年間で倍増」 (2008年 最高裁判所調べ) なぜ人は相続でもめるのでしょうか? その 大きな原因 となるのが、 「遺産の分割」 です。 たとえば、、、 残された主な財産は自宅等の不動産。 自宅を売ってお金に換えないと、 相続人の間で平等に分けられない! 自分で書く遺言書(自筆証書遺言)の作成の流れ. 「介護をしていた」「生前に贈与を受けていた」など、相続人に個別の事情 があるため、財産を分配する割合がすんなりと決まらない! 借金があったり、他人の連帯保証人になっているかもしれず、 正確な財産の内容がわからない! このように、相続でもめる原因の多くが、 残された財産が円滑に分けられない ことにあるのです。 ( ※「遺言書を作成した方が良い人一覧」についてはこちらをご参照ください。 ) では、残された相続人がもめないためにはどうしたら良いのでしょう?
いつかは自分の財産を家族が相続する。 財産はどのように分けられるのだろうか。遺産"争族"になったりしないだろうか…。 もしもこのような悩みがあるようでしたら、「遺言書」を作成してみてはいかがでしょうか。遺言書があれば、家族の争いを避けられるかもしれません。 では遺言書について、また種類や書き方などについても詳しくみていきましょう! 遺言書は作成したほうが良いのか?いつ作成すればいいのか? ●遺言書を作成したほうが良い場合 例えば次のようなお悩みがある方は、遺言書を作ることをおすすめします。 ・自分の意志で財産の配分をしたい場合 例)妻に全財産をあげたい など ・相続権のない人に財産をあげたい場合 例)内縁の妻や愛人、(子供が相続人だった場合)孫、自分に対して世話や貢献をしてくれた人 など ・(自営業をしていた場合)子供に事業を引き継いでもらいたい場合 ・家族仲が悪く、相続争いが懸念される場合 ・相続人がいない場合 ・公共活動や寺院への寄付など、社会貢献したい場合 ・マイホームなど、財産が分けにくい場合 通常、相続をすると法定相続分(※1)によって法定相続人(※2)が遺産を分ける、もしくは遺産分割協議によって相続人が遺産の分け方を決めます。相続人以外の第三者などに被相続人の財産が渡ることはありません。 ですので、相続人である家族以外の第三者に財産をあげたいと考えている場合や、相続するにあたって家族仲が心配な場合は遺言書を作ったほうが良いという事になります。 ※1 法定相続分…民法の規定によって定められた相続の割合の事で、被相続人(亡くなった人)が遺言で相続分を指定しない場合などに適用されます。 ※2 法定相続人…民法の規定によって相続人となる人の事で、被相続人の配偶者と子、父や母、兄弟姉妹が法定相続人となります。 ●遺言書はいつ作成すればいいのか? 遺言書作成 自分で作成した方 参考意見. では遺言書は、いつ作ればよいのでしょうか?
「遺言書の作成」と言っても、わからないことだらけではないでしょうか。 ・どのような方法で作成するの? ・費用はどれくらいかかるの? ・注意しないといけないことは? 本記事ではこのような疑問にすべてお答えできるよう、遺言書の種類から作成手順や具体的な方法、作成時の注意点まで詳しく解説します。 遺言書を作成しておくことで、未然に防げる相続トラブルや軽減できる遺族の精神的・経済的負担があります。 亡くなった後、遺族に「遺言書を作成しておいてくれれば、こんなことにならなかったのに・・・。」と言われないためにも、本記事をご参考いただき遺言書を作成しておきましょう!
検認は裁判上の手続きです。平均的な手続きの流れを以下のとおりです。 生まれた当時から亡くなるまでの全ての戸籍を集める 検認の申立書を作成する 申立書を裁判所へ提出 相続人全員へ検認期日の通知が送られる 検認当日、裁判所で相続人立会のもと遺言書が開封される。 戸籍の収集を始めてから検認まで1〜2カ月前後かかります。 注意点! 検認の手続きをしたからといって有効な遺言書だと認められたわけではありません!あくまで検認当日の遺言書の状態を確認する手続きです。「筆跡が違う」「既に認知症だった」と争いになるケースもあります。 (平成22年司法統計によると検認14, 996件、遺言確認審判176件)
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KAMUI 曰く、 " サン=テグジュペリ と言えば,その挿絵も本人の手による 『星の王子さま』 の作者として知られるが,2005年 1月22日で 日本における著作権が切れ た。それに伴い、 岩波書店 の独占的な翻訳出版権が消滅した事を受け,国内の複数の出版社から「新訳」での出版が予定されている事を の記事 が伝えている。 原書『Le Petit Prince』(小さな王子)は 1943年にフランス語版と英語版が出版され,日本では 1953年に岩波書店が『星の王子さま』の題名で出版した。日本国内での著作権保護期間の 50年(サン=テグジュペリは 1944年に出撃した際に消息を絶っている)と戦時加算の 10年により 今年 1月で著作権が切れた事から,論創社・宝島社・中央公論新社・集英社などが新訳の出版に名乗りを挙げ,早い所では 6月には出版されるが,他にも準備中の出版社があると言う。 なお,『星の王子さま』ミュージカルを制作している TBS が「 みんなで訳そう! 」というプロジェクトを行っているが,最終的な権利が何処に行くのかがイマイチよく解らない。"