荷物を送る時には宅急便が便利。大きくて重い荷物も、日本全国どこへでも送り届けてもらえます。 しかし、初めて宅急便を利用するとなると、荷物をどのように梱包し、どこから送ればいいのか…。わからないことだらけで戸惑ってしまいますよね。 そこで 、荷物の梱包方法から発送できる場所まで、宅急便の送り方を徹底解説!
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記事作成弁護士:西川 暢春
記事作成日:2020年06月05日 【理由および結論】
農業共済組合が組合員に対して有する債権について、法が一般私法上の債権にみられない特別の取り扱いを認めているのは、農業災害に関する共済事業の公共性に鑑み、その事業遂行上必要な財源を確保するためには、農業共済組合が強制加入制のもとで加入する多数の組合員から収納する金円について、租税に準じる簡易迅速な行政上の強制徴収の手段によることが適切かつ妥当であるとしたからである。
農業共済組合が、法律上独自の強制徴収の手段を与えられながら、その手段によらず、一般私法上の債権と同様、訴えを提起し、民事訴訟法上の強制執行の手段によって、債権の実現を図ることは、公共性の強い農業共済組合の権能行使の適正を欠くものとして、許されないものである。
最判平成14年7月9日
X市長が、X市パチンコ店、ゲームセンターおよびラブホテルの建設等の規制に関する条例に基づき、X市内にパチンコ店を建築しようとするYに対してその建築工事の中止命令を発しました。
しかしながら、Yが従わなかったため、X市は、Yに対して建築工事の禁止を請求する民事訴訟を提起しました。
国又は地方公共団体がもっぱら行政権の主体として国民に対して行政上の義務履行を求める訴訟は適法か否か? 民事執行法 | e-Gov法令検索
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民事執行法(昭和五十四年法律第四号)
施行日:
令和二年四月一日
(令和元年法律第二号による改正)
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409KB 横一段
453KB 縦一段
454KB 縦二段
451KB 縦四段 「判決等はもらったけれど・・・・・!? 」とお困りの方に
1. 相手が支払等をしてくれない!! お金の支払,建物の明渡し,物の引渡し等が記載された債務名義(判決,和解調書,調停調書,仮執行宣言付支払督促等のことをいいます。)をもらったのに,相手が支払や明渡し等をしてくれないときには,その債務名義に基づいて強制執行(差押等の手続)の申立てをすることができます。
2. 強制執行の種類
強制執行は,差押等を行う目的の財産によって分けられますが,その大まかな種類は,次のとおりです。
強制執行
不動産・自動車
相手の土地,建物等の不動産や自動車を差し押さえて売却し,その代金を債権回収に充てる。
給料,預貯金等
相手の給料,賃金,預金等を差し押さえて,それを雇主,賃借人,銀行等から取り立てて債権回収に充てる。
家財道具等
相手の家財道具,商品類,貴金属等を差し押さえて売却し,その代金を債権回収に充てる。
建物明渡し等
執行官が強制的に建物の明渡しや物の引渡し等を行う。
(注)差押えを行う相手の財産は、自分で探す必要があります。 また、財産が見つかったとしても、価値が低い場合等は費用倒れになることもありますので、申立てに当たっては十分な調査と検討が必要です。
3. 預金の払戻しが犯罪に!?強制執行妨害目的財産損壊等罪について解説 – 詐欺被害の返金の弁護士無料相談 グラディアトル法律事務所. 強制執行の申立て前に必要なこと
強制執行の申立てを行う前におおむね次の(1),(2)の手続が必要となります。
申請書の書式はこちら です。
お問い合わせ先
(1) 債務名義が地方裁判所で作られたものについては,仙台高等・地方裁判所合同庁舎1階の民事訟廷事務室又は各支部の民事係
(2) 債務名義が簡易裁判所で作られたものについては,仙台家庭・簡易裁判所合同庁舎1階の簡裁受付センターの民事訟廷係又は各簡易裁判所の民事係
4. 強制執行の申立てを行うには? 申立書を作成し,必要書類(前記3で交付を受けた証明書等を含む。)及び収入印紙や切手等を添えて,裁判所にある各窓口に提出することになります。
(1) 不動産,自動車 については,仙台高等・地方裁判所合同庁舎2階の第4民事部不動産執行係
(2) 給料,預金等 については,仙台高等・地方裁判所合同庁舎2階の第4民事部債権執行係又は各簡易裁判所の少額訴訟債権執行係
(3) 家財道具等 及び 建物明渡し等 については,仙台高等・地方裁判所合同庁舎1階の執行官室 3月8日に出題した問題の解答です。
いかがでしたか? 解答
◆問題1 × 行政上の強制徴収の手段が法定されている金銭債権の場合、民事上の強制執行によって実現を図ることは許されない(最大判41. 2. 民事上の強制執行. 23)。
解説はこちらをご覧下さい。
◆問題2 ×
国又は地方公共団体が 専ら行政権の主体 として国民に対して行政上の義務の履行を求める訴訟は、 「法律上の争訟 」(裁判所法3条第1項) として当然に裁判所の審判の対象となるものではない(最判平14. 7. 9)。
問題2の解説
1 裁判の対象
裁判(司法)とは、 「法律上の争訟」 について、法を適用し、宣言することによって、これを裁定する国家の作用をいいます。
裁判の対象はとなる"もめごと"は、「法律上の争訟」(裁判所法3条)です。
※裁判所法3条第1項
裁判所は、日本国憲法に特別の定がある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。
「法律上の争訟」とは、① 当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争 であって、かつ、それが② 法令の適用により終局的に解決することができるもの です(最判昭56. 4. 7)。
つまり、"もめごと"のうち、個人的な権利に関わるものであり、かつ、法律で解決できるです。
2 問題2の検討 法律上、行政強制の手段をとることが 認められていない場合 、行政主体(国や地方公共団体)は、自らが課した義務を履行しない国民に対する民事執行を求めて、裁判所に訴えを提起することが認められるのでしょうか? このような紛争が、「法律上の争訟」に当たるか否かが問題となります。
判例は、以下の2つに場合分けして考えます。
①行政主体が、 財産権の主体 として自己の権利利益の保護救済を求める場合
→「法律上の争訟」に当たる。
→訴えの提起を認める。
②行政主体が、 専ら行政権の主体 として国民に対して行政上の義務の履行を求める場合
→ 「法律上の争訟」に当たらない。
→訴えの提起を認めない(却下される)。
本問のような訴えは、「法律上の争訟」にあたらないため、認められません。
(訴えは却下されます)判決等はもらったけれど(強制執行の概要) | 裁判所
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