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Tue, 09 Jul 2024 22:45:19 +0000

退職金の不支給 「競業避止義務」についての合意をすることを条件として、退職金を与えた場合には、義務違反があったときには、「退職金の不支給、返還請求」をすることができます。 ただし、退職金は、その支払条件が明確に定められている場合には、労働基準法における「賃金」にあたるため、会社の一方的な意思によって不支給・減額とすることには問題があります。 したがって、競業避止義務違反を理由として「退職金の不支給・返還請求」を行いたい場合には、その根拠規定を就業規則や退職金規程に定めておかなければなりません。 また、就業規則や退職金規程に根拠条文がある場合であっても、退職後の競業避止義務違反によって、退職金を不支給・減額とできるのは、「在職時の功労を抹消するような強度の背信性がある場合」に限られるとされています。 3. 競業避止について弁護士が解説 | 経営を強くする顧問弁護士|企業法務オンライン(湊総合法律事務所). 4. 転職先への責任追及は? 転職者が、前職の会社との間で「競業避止義務」を負っていることを知りながら雇用したケースでは、転職先に対する責任追及も検討すべきでしょう。 例えば、次のような場合には、前職の会社との間で「競業避止義務」を負っていることに気付くべきであったと考えられます。 前職で、経営陣、役員などの重要なポジションについていた。 前職で、技術開発など、重要なノウハウを知り得る立場にいた。 前職で、高額の給与や退職金などを受け取っていた。 逆にいうと、中途採用者を雇用する場合には、これらのケースに限らず、「競業避止義務を負っているのではないか?」という疑問を常に持ち、競業避止義務違反に加担しないよう注意しなければなりません。 4. まとめ 今回は、中小企業で特に相談の多い、退職後の従業員についての問題のうち、「競業避止義務違反」の法律知識について、弁護士が解説しました。 退職後の競業避止義務違反は、退職後も当然に義務を負わせることができるわけではありませんから、従業員の合意を取り付けるため、適切な方法をとらなければなりません。 適切に「競業避止義務」についての合意を取り付けたとしても、その違反に対する責任追及(損害賠償請求、差止請求)もまた、弁護士に相談しながら慎重に行うのがよいでしょう。 「人事労務」についてイチオシの解説はコチラ!

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従業員(社員)が退職する場合、競合他社に転職されてしまうと、在職中に知ったノウハウ、顧客情報などの「営業秘密」を利用されるおそれがあります。 競合他社に転職する場合だけでなく、同業種の事業を自分で立ち上げる(起業する)場合にも、同様の不都合があります。 退職後に、競合他社に転職したり、同業種の事業を立ち上げたりすることによる不都合を回避する方法として、「競業」を行うことを禁止することが考えられます。専門用語で「競業避止義務」といいます。 しかし、「競業避止義務」は、憲法上認められた「職業選択の自由」という重要な権利の侵害になるため、無制限に認められるわけではありません。 今回は、企業の利益を守るための、退職する社員に競業避止義務を負わせる方法と、義務違反への対応を、企業法務を得意とする弁護士が解説します。 「人事労務」についてイチオシの解説はコチラ! 1. 退職後に競業避止義務を負わせることができる? 御社を退職後に、競合他社に転職されてしまえば、折角御社が培ったノウハウを持ち出され、御社の経営に大きな悪影響を与えるおそれがあります。 そのため、退職する従業員に対しては、競合他社に雇用されること、同業の会社を立ち上げる(起業する)ことなどを「競業」として、「完全に禁止したい!」というのが、経営者の素直な気持ちでしょう。 しかし、競業避止義務を負わせるためには、一定の条件があります。 1. 1. 「職業選択の自由」による制限 憲法上、すべての国民には「職業選択の自由」が認められています。つまり、自分の職業を、自由な意思によって選択することができるという自由です。 そのため、退職後であるにもかかわらず従業員の転職先を制限するという「競業避止義務」は、「職業選択の自由」を侵害することとなります。 参考 憲法という法律は、国と私人との間のルールを決める法律です。 そのため、憲法上の権利である「職業選択の自由」は、私人間には直接適用はされません。 ただし、競業避止義務を定める合意が、公序良俗違反(民法90条)として無効と判断されるおそれがあります。 1. ■退職後の競業避止義務について-弁護士松浪 | 日比谷シティ法律事務所. 2. 競業避止義務の合意の有効性 以上の通り、競業避止義務についての合意が、憲法上の「職業選択の自由」を侵害するとしても、憲法上の権利といえども絶対的に保障されているわけではありません。 競業避止義務に関する合意も、一定程度は、有効であると認められる可能性があります。 裁判例では、従業員に対して、退職後に競業避止義務を負わせるという合意も、「合理性」がある場合には、有効であると判断されています。 裁判例では、競業避止義務についての合意に「合理性」があるかどうかは、次のような事情を総合的に考慮して判断されています。 競業を制限する必要性 競業制限の期間 競業制限の場所的範囲 競業が制限される職種 在職中の従業員の地位 競業制限に対する代償の有無 したがって、できる限り、退職する従業員に対する競業避止義務を有効であると判断してもらうためには、「競業制限の範囲」を、できる限り狭く限定することが重要です。 競業避止義務を負う範囲が狭ければ狭いほど、御社が「競業を制限する必要性」が強く認められ、「競業避止義務」についての合意が、「合理性」があり、「有効」であると判断されやすくなります。 また、「競業避止義務の程度」によっては、それに応じた退職金などの「代償の交付」を検討し、「有効」であると判断されやすいようにしておくとよいでしょう。 2.

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従業員が在職中や退職後にその会社と同業の他の会社に転職したり、会社を設立したような場合、会社は、その従業員に対して競業避止義務違反を理由に損害賠償を請求できるのでしょうか。 まず、在職中の競業避止義務違反がどのような場合に認められるかについて検討したいと思います。 在職中の競業避止義務は、就業規則に規定があればそれを根拠に義務付けることができます。もし、就業規則に競業禁止規定がなくても、労働契約における信義則上の義務として競業禁止義務が認められます。ただし、競業禁止義務の有無について争点になることを避けるために、就業規則に競業禁止規定を明確に定めたほうがよいでしょう。 在職中の競業避止義務が認められるとしても、単に転職や起業の準備をしたくらいでは競業避止義務違反とはなりません。なぜなら、従業員には、職業選択の自由(憲法22条1項)があるからです。そうすると、競業禁止義務違反行為と認められるためには、会社の営業に損害を生じさせるような悪質な行為である必要があります。例えば、従業員の引き抜き、顧客奪取、秘密の漏えいなどが競業避止義務違反に当たりうる行為ということになります。 では、これらの行為がどのような場合に競業避止義務違反となるのでしょうか。

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会社にバレたらどうなりますか? 2021年05月13日 小売業をしている会社で販売をしていて、一年前に退職しました。 現在、同業他社の販売の正社員枠に応募しようと考えていますが、前の会社を退職するときに誓約書にサインさせられました。 その誓約書に、競業避止義務についてとあり、 3年間は前の会社の許可なく下記のことをしないようにと記載があります。 1.

3. 退職時に「競業避止義務」を負ったか 退職時に、「秘密保持義務」や「競業避止義務」を内容とする「誓約書」、「合意書」などといった書面を記載するよう求められる会社は少なくありません。 会社としても、退職後の競業避止の特約を結び、退職後には同業への転職、独立起業などを防ぎたいと考えるからです。 「競業避止義務」を負っていない場合には、原則として、自由競争であって、退職元の元顧客であったからといって、取引してはならないわけではありません。 1. 4. 「競業避止義務」特約は有効?? 退職元の会社の、元顧客とは取引してはならないのは、「競業避止義務」についての特約があり、さらにそれが有効である場合です。 退職後の競業行為を禁止する誓約書などは、すべて有効となるとは限らないからです。 むしろ、憲法という重要な法律で定められた「職業選択の自由」を制限する特約は、限定的に解されており、不当な制約となっていることも少なくありません。 2. 元顧客との取引が「不正競争防止法」に違反する? 退職後に、元顧客と取引をするにあたって、知っておきたいのが「不正競争防止法」です。 その名のとおり、「不正」な「競争」についての法律で、退職後に元顧客と取引をするにあたっても、その取引方法によっては「不正競争防止法」に違反する行為となるおそれがあるからです。 万が一、不正競争防止法に違反するような方法で元顧客との取引を進めてしまった場合には、退職元の前職の会社から、損害賠償を請求されたり、差し止め請求されたりするおそれがあります。 「解雇」のイチオシ解説はコチラ! 競業避止義務 弁護士 相談 電話. 2. 不正競争防止法の「営業秘密」とは? 不正競争防止法は、会社の「営業秘密」を守ることによって、不正な方法による競争から会社を保護しています。 不正競争防止法で保護されr「営業秘密」といえるためには、次の3つの要件を満たす必要があります。 秘密管理性 非公知性 有用性 元顧客と取引をしてもよいかを検討するにあたって、元顧客との取引の際に前職の営業秘密にあたる情報を不当に漏洩すれば、不正競争防止法違反となります。 2. 元顧客の情報は「営業秘密」にあたる? 前職の元顧客と取引をするためには、元顧客の情報を入手し、アプローチをする方法によることがあります。 このとき、元顧客の情報が、不正競争防止法で保護されている「営業秘密」であり、このような営業手段が不正な競争になってしまうのではないかが問題となります。 さきほど解説した「営業秘密」の3つの要件のうち、「秘密管理性」があるかどうかが問題となります。 つまり、元顧客の情報が、前職の会社において、秘密として管理されていたかどうか、という点です。 3.

鹿児島県警あんしんメールとは、鹿児島県警が県内各地で発生した、 □子ども・女性に対する犯罪の前兆と思われる事案 □重要又は特異な犯罪発生に関する情報 □防犯パトロールなどに有益な情報 などを配信している会員専用メールです。 当社では、このあんしんメールを元に最近鹿児島県内で起こっている犯罪などを素早くお伝えいたします。 【男の特徴】 30 歳代, 身長 170 cm位, 中肉, 黒色短髪, 半袖Tシャツ, 黒色長ズボン着用, 白色自動車使用 【日時】 6/25( 木) 午前7時 35 分頃 【場所】鹿屋市西原二丁目 26 番付近路上 【内容】女子中学生が 1 人で登校中, 見知らぬ男から後を付けられました。その後, 男は路上に駐車していた車に乗って走り去りました。 ★保護者や地域の皆さんは, 登下校時間帯の子供たちの見守り活動に御協力をお願いします。

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【男の特徴】 70~80歳位, 身長170cm位, やせ型, 白髪まじりの坊主頭, 上下青色つなぎ着用, 自転車使用 【日時】 9/15(日)午後4時40分頃 【場所】 鹿屋市笠之原町14番の路上 【内容】 女子中学生が1人で帰宅中, 見知らぬ男から「ジュース買おうか?」と声を掛けられ, いきなり着衣を脱いで女性物の下着等をつけた姿を見せられました。女子中学生はその場から逃げました。 ★子供たちには, 不審者に遭遇した時の合言葉, 『いかのおすし』を繰り返し指導しておきましょう。~「いか」ない, 「の」らない, 「お」お声を出す, 「す」ぐに逃げる, 「し」らせる~

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鹿児島県警あんしんメールとは、鹿児島県警が県内各地で発生した、 □子ども・女性に対する犯罪の前兆と思われる事案 □重要又は特異な犯罪発生に関する情報 □防犯パトロールなどに有益な情報 などを配信している会員専用メールです。 当社では、このあんしんメールを元に最近鹿児島県内で起こっている犯罪などを素早くお伝えいたします。 【男の特徴】 40 から 50 代, 小肥り, 丸顔, 黒髪短髪, 黒縁眼鏡, 灰色半袖ポロシャツ着用, 黒色スマートフォン所持, 銀色乗用車乗車 【日時】 6/19( 金) 午後5時 15 分頃 【場所】鹿屋市新川町新川稲荷神社付近路上 【内容】小学生男児が2人で下校中, 車に乗った見知らぬ男から携帯電話様のものを向けられました。男児等はその後自宅に帰り家族に知らせました。 ★不審者に遭遇した際は, 近くの大人に助けを求めたり, 「子ども 110 番の家」や近くのお店等に駆け込むよう子供たちに指導をお願いします。

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鹿児島県警によると、3日午後3時40分ごろ、鹿屋市寿7丁目付近の路上で男子小学生への声かけが発生しました。(実行者の特徴:中年女性、スカート) ■実行者の言動や状況 ・下校途中の男児に声をかけた。 ・「車に乗っていかない?」 ■現場付近の施設 ・寿北小学校、寿小学校、鹿屋中央高校、鹿屋農業高校

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