高1 高2 高3 校舎案内 所在地 〒663-8204 兵庫県西宮市高松町5-39(受付:5F) 電話番号 0120-11-2418(フリーダイヤル) 0798-67-1500(代表) 電話受付時間/14:00~19:00 *日・祝については事前にお問合せください。 アクセス 阪急「西宮北口」下車 南改札口より徒歩すぐ 校舎からのお知らせ 2021. 07. 26 西宮北口校 8月の予定 西宮北口校の高校生クラスの8月行事や自習室の開館時間です。 ※8/8(日)が高校生クラス(5階)の休館日となります。 入学説明会や診断テストの日程時間もこちらをご確認ください。 [⇒詳細は こちら] 西宮北口校には中学生クラスや個別指導もあります。 ●中学生クラスのご紹介 西宮北口校は、中高一貫中学生のための「駿台中学部 大学受験コース」を設置しています。ご弟妹やお知り合いに中学生の方がおられましたら、ぜひご紹介ください。中学生のうちから、学校よりも一歩先の勉強をして、東大・京大・難関大・医学部現役合格を目指しましょう! 駿台中学部 夏期講習 料金. [⇒詳細は こちら] ●個別指導のご紹介 「夏期講習を受けたいけど、学校の補習や部活で都合が合わない。」「自分に合った講座がない。」などでお困りなら、駿台個別教育センターの個別指導をご検討ください。 小学4年生から大学受験を目指す高卒生の方までご受講いただくことができ、学習マネージャーがそれぞれの生徒さんに最適のカリキュラムをご提案いたします。 現在夏期講習受講生を募集中です。 [⇒詳細は こちら] 2021. 06. 30 勝負の夏、夏期講習受付中!! 通常授業の前期・1学期授業が7/6(火)に終講します。2学期開講日が8/30(月)です。 その間の期間に夏期講習を実施します。 夏期講習の詳細や申込方法は、下記リンクよりご確認ください。 [⇒詳細・お申込みは こちら] ●夏期講習の特徴 4日間講座の場合、50分×3コマ×4日間=600分で実施します。 短期間に集中的に学習できます。苦手科目の克服や、得意科目を伸ばすなど受講目的は様々です。 通常授業がない期間も継続して学習することは、とても重要です。 ●講座内容は、デジタル案内書からご確認ください。 デジタル案内書[⇒ 高1・高2生][⇒ 高3生] ●無料体験授業の夏期講習「トライアルレクチャー」をWEB配信していますので、夏期講習の受講に迷っている方は、ご視聴ください。 [⇒詳細・お申込みは こちら]
第6表「サービス利用票」の書き方・例 第6表では、第3表の週間サービス計画表をもとに、保険給付対象となるサービスの「月間サービス計画」と「サービス提供実績」について記録します。 ⑱提供時間帯 0時を起点として、サービス提供時間を早い順に、24時間制(0:00〜24:00)で記載します。福祉用具貸与は記入不要です。 ⑲サービス事業者 事業所名 法人名ではなく、サービスを提供する事業所名を記載します。 ⑳予定・実績 サービスの提供予定数と実績回数を記載します。福祉用具貸与は記入不要です。 ㉑保険者確認印・届出年月日 利用者自らがケアプランを作成した場合に記入が必要な項目。ケアマネジャーがケアプランを作成する場合は、押印・記入ともに不要です。 ㉒区分支給限度基準額・限度額適用期間 被保険者証に記載された支給限度基準額(単位数)と限度額適用期間を転記します。 2-9. 通所介護計画書とは?記入例と様式ダウンロード. 第7表「サービス利用票別表」の書き方・例 第6表に記入した内容から、支給限度管理の対象となるサービスをすべて転記し、その単位数と費用を計算します。利用者にとっては利用明細書のような意味があり、給付管理上も重要な書類です。 支給限度基準額を超えている場合は、どの事業所に単位数を割り振りするか、利用者の意向や各事業所間の調整により決定します。 ㉓事業所名・サービスコード 同一事業所の複数のサービスを利用する場合は、サービスコードごとに記載します。 ㉔サービス単位/金額 サービス単位の端数は、小数点以下を四捨五入します。 tips ■保険給付対象外のサービスは記載すべき? 第6表と第7表は、 保険給付対象サービスについての記載を原則 としています。そのため、介護保険適用外のサービスの記載については、必須ではありません。 しかし利用者にとっては、保険対象であってもなくても、費用負担をすることに変わりなく、ケアプラン1つに利用サービスがまとめられているほうが全体像が把握しやすいです。また、ケアプランを交付されるほかの関係者たちにとっても、誰がどのような支援を担っているのか明確にわかります。 そのため、 保険給付対象外のサービスについても、給付対象とは区別する形で(第2表または第3表に)記載 するようにしましょう。 3. ケアプランの作成後 3-1. ケアプランの再作成 ケアプランが交付されサービス提供が開始されたら、ケアマネジャーは少なくとも月に1度利用者の自宅を訪れモニタリングをおこないます。 利用者の状況に変化はないか(ニーズに変化がないか)、サービスが適切に提供されているか、目標に対する達成度はどうか を確認します。 ニーズの変化には、 「健康状態の悪化・改善」「生活環境の変化」「気持ちの変化」 などが挙げられます。これらは利用者本人に限った話ではなく、介護者である家族に起きた変化の把握も大切です。たとえば家族が介護疲れしてしまったら、デイサービスの日数を増やしたり、ショートステイを利用したりするなど、介護者をサポートするための援助内容を検討できるでしょう。 モニタリングの結果、 短期目標を達成した場合 は、 新しい短期目標を設定 しましょう。短期目標を達成することで利用者の意欲向上にもつながり、長期目標の実現に近づいていきます。 反対に、 短期目標がずっと達成できない状態 が続くようであれば、その短期目標は 実現可能性が低いものとして見直しが必要 です。 3-2.
ケアプランの第2表には 実現に向けた具体的な目標 が挙げられています。目標は 長期目標 と 短期目標 の2つに分けて書かれていて、利用者さんが受けるすべてのサービスはこれらの目標をもとにして構成されたものです。 目標は利用者さんのニーズや今後の課題などを反映して設定しているため、介護保険サービスを行ううえで非常に重要なものとなっています。 2つの目標の違いは、 目標達成を目指す期間の長さ です。長期目標は、長い期間をかけて目指す目標を指し、利用者さんが最終的にどのような生活を送りたいかによって内容を決定します。 いわば、 利用者さんが理想像として目指す最終的なゴール です。一方、短期目標は、 長期目標を達成するために段階的に目指す目標 をいいます。長期目標の達成までに、短期目標をいくつか用意し、短期目標をすべてクリアすると最終的に長期目標も達成できるような形です。このため、短期目標は数ヶ月で達成できるような内容が設定されることが通常で、長期目標に比べて具体的な内容になっています。 長期目標と短期目標を設定する必要性は?
第3表「週間サービス計画表」の書き方・例 ⑩曜日・時間・サービス内容 第2表で決めた内容をもとに、サービスの週間計画を記載します。介護保険サービス以外の家族などから受ける援助内容も書きましょう。 ⑪主な日常生活上の活動 起床、就寝、食事、入浴、散歩の時間など、利用者の平均的な一日の過ごし方をできるだけ具体的に記載します。 通所サービスなどを利用していて生活パターンが複数ある場合は、「デイがある日」「デイがない日」のように分けて記載しても良いです。 ⑫週単位以外のサービス 週単位以外で実施されるサービスやインフォーマルな援助があれば記載します。たとえば、福祉用具貸与、住宅改修、短期入所サービス、月1回の通院、離れて暮らす家族からの不定期支援など。これがわかることで、利用者の生活の全体像を把握でき、より適切な援助内容を考えるための下地になります。 2-6. 第4表「サービス担当者会議の要点」の書き方・例 サービス担当者会議が終了したら、ケアマネジャーは会議の要点を第4表にまとめます。第4表はあくまで「要点」を簡潔にまとめた書類なので、より詳しい会議録が必要であれば、別途作成しても良いでしょう。 ⑬会議出席者 サービス担当者会議に出席する(した)人の 「所属または職種」「氏名」 を記載します。利用者本人は「氏名」を、家族は「氏名」と「続柄」を書きましょう。 会議に出席できないサービス担当者がいる場合でも、同様に「所属または職種」「氏名」を記載し、併せて欠席理由を記入します。ただし、ほかの書類で確認できれば、省略しても問題ありません。 ⑭検討した項目 会議で検討する(した)項目について、番号を振り箇条書きします。 欠席するサービス担当者がいる場合は、 事前にその担当者に書面や電話で問い合わせ をおこない、 「問い合わせた(照会)内容」「得られた意見の内容」「問い合わせ日」 も記しておきます。ただし、ほかの書類で確認できれば、省略しても問題ありません。 ⑮検討内容 協議した内容を要約します。必要に応じ、誰が・どのように意見したのかがわかるようにしましょう。 ⑯結論 協議した内容の結果を記載します。 ⑰残された課題 結論に至らなかった項目や、新たに生じた課題、次回の開催時期と開催方針などを記載します。 2-7. 第5表「居宅介護支援経過」の書き方・例 第5表は、計画書作成における過程を 時系列に沿って記録 します。 「内容」には、利用者との相談内容、事業者との連絡・調整内容、サービスの利用状況や有効性、把握した事実やケアマネジャーの所見などを記載します。 ケアマネジャーの主観と客観的事実が混在しないように注意 しましょう。書き分けが難しければ、「内容」欄を縦に罫線で分けて記録しても良いです。 第5表は利用者には交付されないため、本人に知られてはいけないことや家族のみが知っている事実など、 ケアプランには書けなくともサービス提供する上で必要なことも記録 しておきます。 利用者への支援の経過については、第5表を見ればもれなくわかるように書かれている必要があります。重要な内容の記入漏れや経過に矛盾が生じていると発覚した場合は、減算や行政による指導監査の対象となることもあるので注意しましょう。 2-8.
その他」の場合は、具体的な理由を記載します。 2-4.
ケアプランの「軽微な変更」 ニーズに変化はないけれど、サービス内容の微調整が必要になった場合はどうすればいいでしょうか? 原則として、ケアプランを変更する場合は再度アセスメントをおこない、初回と同じ過程を経て再作成する必要があります。 しかし以下の9つの修正においては 「軽微な変更」 に該当するため、 サービス担当者会議は開催せず、ケアプランは見え消し (元の文字が見えるように取り消し線などを引いて訂正や削除すること) の対応でも可 となっています。 ■ケアプランにおける「軽微な変更」が認められる項目 1. サービス提供の曜日変更(利用者の体調不良や家族の都合などの一時的なもの) 2. サービス提供の回数変更(同一事業所における週1回程度の利用回数の増減) 3. 利用者の住所変更 4. 事業所の名称変更 5. 目標期間の延長(課題や目標を変更する必要がない場合) 6. 福祉用具で同等の用具に変更するに際して単位数のみが異なる場合 7. 目標・サービスの変更を伴わない(利用者の状況以外の原因による)事業所の変更 8. 目標を達成するためのサービス内容が変わるだけの変更 9. 担当ケアマネジャーの変更(新しい担当者が利用者や各サービス担当者との面識を有する必要がある) 「軽微な変更」として修正する場合は、変更箇所がわかるよう見え消しで修正し、第1表の余白に軽微な変更になった理由を記載。第5表には「変更理由」「変更年月日」「変更内容」を記載します。そして利用者へ説明をおこない、同意を得られれば修正完了となります。 ただし、 「軽微な変更」の線引きには注意が必要 です。「軽微な変更」にあたると勘違いしてサービス担当者会議を開催しなかったところ、実際は運営基準に違反して介護報酬を返還することになったケースも少なくありません。 「軽微な変更」については規定( 介護保険最新情報 )をよく理解し、なお判断に迷う場合は、行政に確認をとるようにしましょう。 ■参考資料 『3訂版 介護の現場で役立つ ケアプラン書き方ハンドブック』白井幸久(ユーキャン学び出版) 『ケアプランの書き方』後藤佳苗 (中央法規出版) 『はじめてのケアプラン ケアマネ1年生』中野穣(中央法規出版) 居宅介護支援専門員業務の手引【改訂(3版)】(東京都福祉保健局) 介護保険最新情報Vol. 155(厚生労働省老健局振興課) 護保険最新情報