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新様式となる母性健康管理指導事項連絡カード 妊娠中・出産後1年以内の女性従業員に対して、新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナ」という)に関する母性健康管理措置が追加されていますが、この期間が2022 年1月31日まで 延長されると共に、「母性健康管理指導事項連絡カード」(母健連絡カード)の様式が変更されています。 1. 母性健康管理措置とは 母性健康管理措置とは、男女雇用機会均等法により、妊娠中・出産後1 年以内の女性従業員が保健指導・健康診査の際に、主治医や助産師(以下、「主治医等」という)から指導を受け、 会社に申し出た場合に、その指導事項を守るために必要な措置の実施が会社に求められるというものです。具体的には以下のような措置があります。 ・妊娠中の通勤緩和 ・妊娠中の休憩に関する措置 ・妊娠中または出産後の症状等に関する措置 (作業の制限、勤務時間の短縮、休業等) 2. 母性健康管理の指導事項連絡カードを改正します!|山口労働局. 新型コロナで追加された措置 この措置の中に、新型コロナに関する措置として、職場の作業内容等によって、新型コロナへの感染のおそれに関する心理的なストレスが母体または胎児の健康保持に影響があるとして、主治医等から指導を受けたものが追加されました。「感染のおそれが低い作業への転換または出勤の制限(在宅勤務・休業)」が指導の例としてあり、会社は指導に基づいて適切な措置を講じる必要があります。対象期間は現在のところ2022 年1月31日までとなっています。 3. 新様式となる母健連絡カード 主治医等から母性健康管理措置に関する指導があった場合、その指導事項を会社に的確に伝えるためのものとして、母健連絡カードが用意されています。 様式について従前のものより求められる措置の内容が分かりやすくなるよう変更され、2021 年7 月1日から新様式を利用することになります。母性健康管理措置を求める女性従業員には、7 月より新様式の母健連絡カードを利用するように案内しましょう。 母健連絡カードは、あくまでも主治医等の指導事項を会社に的確に伝えるためのものです。そのため、この母健連絡カードの提出がない場合でも、女性従業員の申し出からその内容等が明らかであれば、会社は必要な措置を講じる必要があります。また、その内容が不明確な場合、会社は女性従業員を介して主治医等と連絡をとり、判断を求める等の適切な対応が必要となります。
(令和3年7月1日適用) (厚生労働省 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)) ◆「母性健康管理措置等に係る特別相談窓口」について(厚生労働省 都道府県労働局)
新たに設けられた助成金制度では、次の3つの条件を満たす企業に対して、国が助成金を支給します。 3つの条件 2020年5月7日から2021年3月31日までの間に、 新型コロナに関する母性健康管理措置として、 医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給(※)の休暇制度を整備すること ※ただし、年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る 上記の有給休暇制度の内容を、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて 労働者に周知 すること 上記休暇を合計して 5日以上取得させた こと つまり、妊娠中の女性を対象とした有給休暇制度を整備し、周知・運用した企業に対して、その実績をもって国が助成金を支払うということです。 だれが休暇取得の対象なのか? もう少し詳しく見てみましょう。妊娠中であれば誰でもOKというわけではありません。 対象者の条件は、以下の通りです。 妊娠中 の女性労働者であること 保健指導・健康診査を受けた結果、 新型コロナへの感染のおそれに関する心理的ストレス から、母体あるいは胎児の健康保持に影響があるとして、 医師や助産師から指導 を受けたこと それを 事業主に申し出た こと 「医師・助産師から指導を受けたこと」が条件なので、妊娠中の女性自身の「自己申告」のみでは、本助成金制度の対象とはなりません。 なお、医師や助産師から指導があったことを、上司に説明しづらいケースもあります。そんなときのために、「 母性健康管理指導事項連絡カード 」というものが準備されています。 医師・助産師がカードに必要事項を書き、妊娠中の女性に渡します。それをもとに、妊娠中の女性は、上司に状況を説明するという流れです。必ずしも使わなければならないものではありませんが、これを活用すればスムーズにコミュニケーションがとれるでしょう。 どんな休暇が対象となるのか? 助成金の対象となるのは、上記を満たす妊娠中の女性が、 労基法に定められた通常の年次有給休暇ではなく、別枠の特別有給休暇 を使って休んだ場合です。 特別休暇の条件は、以下の通りです。 通常の年次有給休暇ではない、別枠の特別休暇であること 別枠の特別休暇は、 賃金相当額の6割以上 が支払われること 2020年5月7日~ 2021年3月31日まで (延長の可能性あり)の間であること 無給の休暇ではもちろんダメですし、通常の年次有給休暇を消化するだけでも、本制度の対象とはなりません。 具体的な助成額は?
【道内の地方自治体・各種団体の皆様へ】 平成27年12月24日(木)、若者や非正規雇用労働者をはじめとする労働環境や処遇の改善等に向け、働き方改革による仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)や女性の活躍推進をはじめとする雇用環境改善に対する取組の気運の醸成を図るため、「北海道働き方改革・雇用環境改善推進会議」(座長 北海道労働局長 田中 敏章)を開催しました。 本会議において、北海道内の労使団体の代表者、北海道知事、札幌市長及び国の関係機関の長が、共同宣言を採択しました。 道内の地方自治体・各種団体の皆様も、本共同宣言に御賛同いただき、共同宣言に盛り込まれた取組を進め、北海道がより魅力的で元気になることを目指しましょう。 「北海道働き方改革・雇用環境改善推進会議」の設置要綱はこちら 共同宣言はこちら 『共同宣言』賛同団体一覧はこちら 『共同宣言』への御賛同・一覧への掲載はこちら 「北海道働き方改革推進支援センター」 中小企業・小規模事業者のみなさまの働き方改革を応援します! 当センターでは、労務管理・賃金制度等の悩みに、社会保険労務士などの労務管理・企業経営の専門家が、無料で、雇用管理改善や就業規則の見直しなど技術的な助言・提案を行います。 「北海道働き方改革推進支援センター」のホームページはこちら セミナー・相談会のご案内はホームページからどうぞ 北海道働き方改革推進支援センターリーフレットはこちら 「北海道働き方改革推進支援センター」好事例集はこちら 「「働き方改革推進」に向けた説明会」を実施しました 平成29年7~8月にかけて、全道7ヶ所、合計10回開催し、約1000名の方々にお集まりいただきました。 詳細はコチラ 「仕事休もっ化計画」 年次有給休暇の取得促進について (年次有給休暇取得促進特設サイト) 時間単位の年次有給休暇制度を導入しましょう! 【キッズウィーク】 地域ごとに夏休みなどの一部を他の日に移して学校休業日を分散化する取組(キッズ ウィーク)が平成30年度から始まっています。 子供たちの親を含め、働く方々は年次有給休暇を取得しましょう!
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