資料調査 上記の依頼では元々滅失予定の建物が複数棟あったため、「公図」「地積測量図」「土地登記記録」「建物図面」「建物登記記録」を調査していたところ「幽霊建物」を発見しました。 では幽霊建物を発見するのは滅失登記の依頼時だけなのか、というとそれは違います。 「新築建物の表題登記や既存建物への増築の依頼」など建物について他の依頼を受け、調べたところ幽霊建物が見つかることもありますし、更地を購入したお客様から「土地の分筆」を依頼され、調べたら幽霊建物が残っていた、というようなこともあります。 つまり、土地・建物問わず登記依頼があった時は必ず「依頼の対象土地を確認し、その土地を所在地番とする全ての建物の登記記録を揃えて調査する」のです。 これが我々「土地家屋調査士」の腕の見せ所です。 2. お客様への説明・登記申出依頼の受託 幽霊建物が見つかった場合はすぐにお客様へ説明をし、お客様と幽霊建物の所有者に相 続・一般承継の関係があるのかを確認します。 例えば、 「亡くなった父親が前に建っていた建物を取壊し、昭和50年に今の建物を建て今の建物は父親名義で登記されているが相続登記はされておらず、前の建物も滅失されずに残っている」 といった場合の幽霊建物を滅失するのであれば「相続証明書」と「取壊証明書」(「取壊証明書」が準備できない場合は「上申書」下記参照)を添付した「建物滅失登記 申請 」となります。 そのような関係がない場合は本件のような「利害関係人」による「建物滅失登記」の 申出 となります。 見積書を提示し、お客様から申出の依頼を受託します。 3. 現場調査 まずは幽霊建物に記録されている所有者を調べます。 登記記録上の市区町村の役所で登記記録の住所の確認、不在籍証明・不在住証明などを取得し、登記名義人が「いない」ことを確認します。 そして不動産に課税する担当部署(主に市区町村の固定資産税課、東京23区の場合都税事務所)等で登記記録上の建物に税金が課せられているかを調査します。 建物がなければ税金が課されていることはないため、物件証明を申請しても「該当の建物はありません」と返却されます。 また、登記記録上の建物が現場にないかを確認し、写真を撮ります。 さらに現場周囲に登記名義人の相続人や親族等がいないか調査します。 まとめると、登記記録上の建物(幽霊建物)がないこと、所有者がいないこと、相続人・一般承継人がいないことを調査して裏付けをとり、調査報告書にその調査結果を記載します。 余談ですが、実は登記を管轄する法務省と税金の徴収を担当する税務署は、不動産についての情報を完全には共有しておらず、税務署は独自の調査により不動産に課税します。 たとえ申請義務のある新築建物の表題登記をしていなくても、税務署の署員が調査に来て税金を支払うことになりますが、税務署の調査結果が法務局に伝わることはないようです。 4.
「抵当権が設定されている」とは、簡単にいうと、その建物が借金の担保になっているような状態をいいます。 万が一住宅ローンが支払えなくなったら、強制的にその建物が金融機関に取り上げられる状態、ともいえます。 その抵当権が設定されたままの建物を解体し、滅失登記をすることはできるのでしょうか。建物に権利が設定されている以上、なくしてしまっては問題が発生しそうな気がしますよね。 抵当権つきの建物は滅失登記できるのか 結論として、 できるかできないかだけでいえば、 できます。 建物滅失登記とは「建物が取り壊されたという事実」に基づいて行われるものだからです。 抵当権者の同意書や承諾書のような書類がないと滅失登記ができない、ということもありません。 ただし、前述したように当然抵当権者と融資を受けている人との間でトラブルが起きる大きな原因になりえるため、いくら可能であるとはいってもきちんと抵当権者に確認を取り、承諾を得てからにすべきでしょう。 そもそも滅失登記の時点まで行ってからではなく、 建物自体を解体除却する前の段階できちんと話をつけておく必要があるといえます。 建物がなくなってしまってからでは手遅れということにもなりかねません。 まずは確認と話し合いを忘れずに行ってください。 まとめ
建物を壊すためには申請を行うなど、さまざまな手続きが必要になります。また、建物を壊すためにかかる費用も安くありません。建物を壊すまでの基本的な流れや費用の目安、抑えておきたいポイントを見てみましょう。 また、建物の建て替えの目的などもなく放置されている空き家を壊すことについても一緒に見てみましょう。 私の家だといくら?
ごく珍しいケースですが、 「 表題登記がされていないのに建物はそこに存在している 」 という状況になっていることがあります。何かの理由で新築工事をしたときに表題登記をしなかった、という場合にそのようなことが起きえます。 このケースでは、 実際に存在している建物を解体除却しても、もともと表題登記がされていないため滅失登記はできません。 というよりもする必要がないのです。 その代わりに、「 家屋滅失届 」という手続きを行うことになります。こちらは法務局ではなく、滅失した家屋の所在地を管轄する税務課で申請します。まれな事態ではありますが、一応頭の隅に入れておくといいでしょう。 建物滅失登記の流れ ここまで説明してきた通り、建物滅失登記とは「 建物がなくなったことを法務局に知らせて手続きすること 」です。用語が聞き慣れないため難しそうな印象を受けますが、決して煩雑なものではないため、手順を追ってやり方を確認しておきましょう。 滅失登記の手順をざっくり説明するとこのような流れになります。 いつ? …建物がなくなってから1ヶ月以内 どこで? …建物がある場所の管轄法務局 だれが? …原則として建物の名義人または相続人 費用はいくら?
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2013年4月19日 09:00 堤真一のリアルなお面でダンス!
2014』でのアニメーションでのライブマナー映像の中での録音および撮影の禁止の旨のアナウンスの際に、『 ぷちます! NO MORE 映画泥棒 - Wikipedia. 』のプロデューサー(CV. 間島淳司 )がカメラ男のように顔(Pヘッド)にレンズ等を装着した描写があった。 ももんず さんどうぃっち スピンオフ たぬの休日 - Webアニメ。たぬが映画泥棒の格好をして逮捕される。 警視庁 公式サイト内「情報セキュリティ広場」の「不正改造 B-CAS カードの注意喚起」ページ(実際のページタイトルは『「有料放送を無料で視聴」にご注意! :警視庁』)の中で、「No MoRe テレビ泥棒」というイラストが存在する。本家の映画泥棒は頭がビデオカメラであるのに対し、このテレビ泥棒は頭が ブラウン管 テレビになっており、カラダはシルエットながらネクタイは黄色、袖まくりしてバンザイした姿になっている。本家は「NO MORE」であるのに対して警視庁は「No MoRe」とアルファベット大文字小文字の組み合わせとなっており、特に「MoRe」という綴りで違いを際立たせている。 ささみさん@がんばらない - TVアニメ第4話で月読神臣がカメラ男に扮装し、月読鎖々美を撮影するシーンがある。 勇者ヨシヒコと導かれし七人 - 第6話で「権利を守るキャラクター風な…」登場人物がカメラ男の姿をしている。 ヘボット!
2013年4月19日 9時00分 イケメンダンサー「o-ki」ビフォア&アフター! "NO MORE 映画泥棒"で脚光を浴び、先頃その素顔を公開したイケメンダンサー「o-ki」が、映画『 俺はまだ本気出してないだけ 』の主人公・大黒シズオ( 堤真一 )にふんし、本作のPRを兼ねた劇場マナーCMに出演。ユーモアあふれるダンスパフォーマンスを披露した。 そっくりすぎて怖い…劇場マナーCM動画 今回の劇場マナーCMは、o-kiをはじめ5人のダンサーが堤そっくりの"大黒シズオ・マスク"をかぶり、新たなパフォーマンスに挑戦するというもの。当初o-kiは「プラスチックのお面でもかぶるのかな?