運賃・料金 千葉 → 長浦(千葉) 片道 420 円 往復 840 円 210 円 418 円 836 円 209 円 所要時間 26 分 16:45→17:11 乗換回数 0 回 走行距離 24. 3 km 16:45 出発 千葉 乗車券運賃 きっぷ 420 円 210 IC 418 209 26分 24. 3km JR内房線 普通 17:11 到着 条件を変更して再検索
巌根駅 駅舎( 2016年 8月11日 ) いわね Iwane ◄ 袖ケ浦 (3. 1 km) (3. 8 km) 木更津 ► 所在地 千葉県 木更津市 岩根三丁目5-1 北緯35度24分51. 4秒 東経139度56分0秒 / 北緯35. 414278度 東経139. 93333度 座標: 北緯35度24分51. 93333度 所属事業者 東日本旅客鉄道 (JR東日本) 所属路線 ■ 内房線 キロ程 27. 5 km( 蘇我 起点) 千葉 から31.
出発 千葉 到着 長浦(千葉県) 逆区間 JR外房線 の時刻表 カレンダー
出発地 履歴 駅を入替 路線から Myポイント Myルート 到着地 列車 / 便 列車名 YYYY年MM月DD日 ※バス停・港・スポットからの検索はできません。 経由駅 日時 時 分 出発 到着 始発 終電 出来るだけ遅く出発する 運賃 ICカード利用 切符利用 定期券 定期券を使う(無料) 定期券の区間を優先 割引 各会員クラブの説明 条件 定期の種類 飛行機 高速バス 有料特急 ※「使わない」は、空路/高速, 空港連絡バス/航路も利用しません。 往復割引を利用する 雨天・混雑を考慮する 座席 乗換時間
出発 袖ヶ浦バスターミナル 到着 品川駅東口 のバス時刻表 カレンダー
ちばけんそでがうらしくらなみだい 千葉県袖ケ浦市蔵波台4丁目23-31周辺の大きい地図を見る 大きい地図を見る 千葉県袖ケ浦市蔵波台4丁目23-31:近くの地図を見る 千葉県袖ケ浦市蔵波台4丁目23-31 の近くの住所を見ることができます。 2 3 4 5 12 13 19 22 24 25 28 29 32 ※上記の住所一覧は全ての住所が網羅されていることを保証するものではありません。 千葉県袖ケ浦市:おすすめリンク 千葉県袖ケ浦市周辺の駅から地図を探す 千葉県袖ケ浦市周辺の駅名から地図を探すことができます。 長浦駅 路線一覧 [ 地図] 袖ケ浦駅 路線一覧 姉ケ崎駅 路線一覧 東清川駅 路線一覧 巌根駅 路線一覧 上総清川駅 路線一覧 千葉県袖ケ浦市 すべての駅名一覧 千葉県袖ケ浦市周辺の路線から地図を探す ご覧になりたい千葉県袖ケ浦市周辺の路線をお選びください。 JR内房線 JR久留里線 千葉県袖ケ浦市 すべての路線一覧 千葉県袖ケ浦市:おすすめジャンル
2mを超えるもの 小荷物専用昇降機 かごの水平投影面積が1㎡以下で、かつ、天井の高さが1. 2m以下のもの 表2 東京都の昇降機に関するお問い合せ先 問合せ先 対象建築物 連絡先 東京都都市整備局市街地 建築部建築指導課 検査担当 23区内の延べ面積10, 000㎡超えるものかつ島嶼(すべて) TEL 03-5388-3361 FAX 03-5388-1356 多摩建築指導事務所 建築指導第一課 構造設備担当 狛江市,稲城市,武蔵村山市,多摩市,昭島市,東大和市,国立市 TEL 042-548-2063 FAX 042-525-8369 多摩建築指導事務所 建築指導第二課 構造設備担当 小金井市,清瀬市,東村山市,東久留米市 TEL 042-464-1015 FAX 042-461-3115 多摩建築指導事務所 建築指導第三課 構造設備担当 西多摩郡奥多摩町・日の出町・瑞穂町・檜原村,あきる野市,青梅市,羽村市 TEL 0428-23-3793 FAX 0428-22-9497 (注記) 23区内の延べ面積10, 000㎡以下の建築物に設置されている昇降機に関する問い合わせ先は、各区役所になります。また、表2に記載されていない市については、各市役所にお問い合わせをしてください。 お問い合わせ先 市街地建築部 建築企画課 設備担当 電話:03-5388-3349
15平方メートルとし、最低面積は1. 0平方メートル以上とする (延べ面積)3, 000平方メートル以上6, 000平方メートル未満・・・40トン以上1基 (延べ面積)6, 000平方メートル以上 ・・・別途協議 (事業面積)1, 000平方メートル以上 ・・・都条例 (事業面積)1, 000平方メートル未満 ・・・市条例 事業区域の敷地境界線から建築物の高さの2倍の水平距離の範囲 100戸以上 (計画戸数-50戸)×20万円 指導要綱適用事業の事務手続きの流れ 協議に要する日数は、相談カード提出より概ね60日前後かかります。詳しくは都市計画・住宅課窓口へ。(事前に電話連絡のうえ、ご来庁ください。) 1. 相談カード 最初に相談カードを提出していただきます。 受付は随時行っております。(毎月第1火曜日までに提出してください。) (注記)令和3年4月1日より原則毎月第1火曜日までの提出となりました。詳細については担当までご確認お願いします。 添付書類 案内図 現況図 公図写(所有者名記入済みのもの) 実測図 土地利用計画図(建築の場合は配置平面図) 土地登記簿謄本(周辺は要約書でも可) 土地所有者及び事業主の委任状(売買契約書の写しでも可) 消防水利の事前協議書(開発行為の場合は必須。建築物の建築の場合は 延べ面積が3, 000平方メートル以上の場合) (注記)市の相談に合わせて東京都へ相談カードを提出してください。 提出先 東京都多摩建築指導事務所(府中合同庁舎内 開発指導担当) 東京都多摩環境事務所(立川合同庁舎内 緑化担当) 2. 現地調査 提出された相談カードに基づき、市が現地調査を行います。 3. 建築物を計画する場合 協議・問い合わせの窓口一覧 目黒区. 調整会 開催日 原則として毎月第3火曜日 相談カードに基づき、市と東京都で基本的な土地利用計画の指導調整を行います。 建築物の場合は、計画規模により開発行為関係及び緑化関係を市と東京都で調整します。 4. 事前協議 調整会での結果を踏まえ、都市計画・住宅課と土地利用を協議後、各課協議報告書により関係課及び関係官公庁と協議します。 5. 審査願 関係課と協議後、審査願を提出していただきます。 提出期限 毎月、審査会前月の最終木曜日 提出部数 正・副各1部 正本には各書類にインデックス(書類番号)を付けてください。 図面サイズは随意とし、A4ファイルに綴じてください。 6.
更新日:2021年4月1日 建築課 係名 電話番号 所掌事務 場所 調査係 03-3546-5453 建築指導行政に係る調査および調整、建築物などの許可(仮設建築物の許可を除く)、特定建築物の定期報告書の審査、建築物の防災改修に係る建築指導、私道の指定・変更・廃止、建築統計、住居表示、建設リサイクル法に基づく届け出 本庁舎 5階 指導係 03-3546-5456 建築物などの確認および検査、仮設建築物の許可、違反建築物などの調査および是正指導 構造係 03-3546-5459 建築物などの構造の確認および検査、工事現場の危害防止の技術的指導、建築物の耐震対策 設備係 03-3546-5461 建築設備の確認および検査、建築設備の定期報告書の審査、省エネルギー法の届け出 本庁舎 5階
0メートルを超える部分と満たない部分が混在している路線 2項道路ではあるが、一部両側が後退整備され、道路区域の幅員が4. 0メートル以上(1項1号道路)となる部分が存在する路線 従来は2項道路であり、片側が区の事業により大きく拡幅して現況4. 0メートル以上の道路(1項1号道路)となっているが、もう片側に2項道路の後退義務が残っている路線 詳しくは建築指導課の窓口にてご相談ください。 法42条1項3号と2項の道路が混在する路線(3号・2項道路) 従来から路線全体における道路幅員が、位置により4. 0メートルを超える部分と満たない部分が混在している路線が該当します。 建築基準法上の道路種別について、調査が必要になる路線です。詳しくは建築指導課の窓口にてご相談ください。 届出窓口(問い合わせ先) 建築指導課 道路担当(区役所9階) 電話:03-5608-1337(直通)
窓口の慢性的な混雑の改善や対応の円滑化を図るため、建築確認申請等に係るご相談について、事前予約制を導入しました。 事前にお電話でご予約ください。 ご理解、ご協力をよろしくお願いします。 1.建築確認申請等に係るご相談 検査等で担当が不在の場合がありますので、事前にお電話でご予約ください。 予約優先のため、予約をされていない場合は、長時間お待ちいただくことがあります。 ※電話、メール、ファックスでの相談は行っていません。 相談日時 月曜日~金曜日(祝日及び12月29日~1月3日を除く) 午前8時半~12時/午後1時~5時 予約受付時間 月曜日~金曜日(祝日及び12月29日~1月3日を除く) 予約電話番号 意匠担当 :03-5273-3742 構造担当・設備担当:03-5273-3745 2.敷地の事前調査等に係るご質問 斜線制限の有無や角地の要件等、一般的なご質問については予約制ではありません。 個別具体的なご相談は、上記「1.建築確認申請等に係るご相談」にあたります。 3.各種申請・届出 予約制ではありませんが、件数が多い場合などは事前にご連絡ください。 意匠担当 :03-5273-3742 構造担当・設備担当:03-5273-3745
更新日:2021年4月2日 建築物を計画する場合、その規模や用途、地域や場所によって事前の協議が必要となります。協議内容の一覧は、以下のPDFファイルでご確認下さい。 建築物を計画する場合 協議・問い合わせの窓口一覧(PDF:796KB) それぞれの条例・要綱などの内容については、各所管へお問い合わせ下さい。ホームページでのご案内は、以下の「関連するページ」からご確認いただけます。 関連するページ 建築物を計画する場合(規模や用途により必要な届出) 建築物を計画する場合に、規模や用途によって必要な届出や事前協議についてご案内しています。 建築物を計画する場合(地域や場所により必要な届出) 建築物を計画する場合に、地域や場所によって必要な届出や事前協議についてご案内しています。 PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。 お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。 Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
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