前回 は、医薬部外品と化粧品の違いを、薬機法と景表法両方の観点からご説明しましたが、 今回は薬機法(医薬品医療機器等法)の視点から、より詳しく見てみたいと思います。 まず、大きく違う所は、化粧品は届出制、医薬部外品は承認制であるという点です。 化粧品の場合 化粧品の届出は各都道府県知事に届け出て受理されれば適用となり、製造することができますが 届出時に成分を記載しないことから全成分表示が義務付けられています。 また、化粧品は【成分表示名称】として日本化粧品工業連合会が定めた成分を入れることが可能です。 2020年11月現在、成分表示名称リストには、14, 813もの成分が掲載されています。 そのため、配合成分の自由度が高くオリジナル商品として様々な組み合わせで製品を造ることができます。 医薬部外品の場合 一方医薬部外品の承認は、厚生労働大臣又は各都道府県知事に申請を行い 審査が通れば承認され、承認後から製造することができます。 有効成分を配合する医薬部外品は効能効果の表示が可能ですが、 有効成分の濃度、品質や安全性、そして承認制度など、厳しいルールや審査が必要になります。 2つの大きな違いは有効成分があるかないかです。 有効成分とは、"薬機法に基づき承認を受けた効能効果に寄与する成分"とされています。 ではこの効能効果の実証はどのようにされているのでしょうか。 効能効果の実証とは?
「薬用」とは「医薬部外品」のことで、「薬用化粧品」は「医薬部外品」のひとつです。 「肌荒れ・荒れ性」「にきびを防ぐ」「日やけによるシミ・ソバカスを防ぐ」「皮膚の殺菌」など特定の目的に対して効能・効果を認められた有効成分が、一定の濃度で配合されています。 あくまで「防止」を目的としたもので、「医薬品」のように治療が目的ではありません。 使用方法や使用目的は化粧品と同じで、化粧品と同様に日常のお手入れにお使いいただくものと考えてください。
医薬部外品・薬用化粧品の広告における薬機法 1. 医薬部外品とは ■医薬部外品とは(薬機法抜粋) 「医薬部外品」とは、次に掲げる物であつて人体に対する作用が緩和なものをいう。 一 次のイからハまでに掲げる目的のために使用される物(これらの使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの イ 吐きけその他の不快感又は口臭もしくは体臭の防止 ロ あせも、ただれ等の防止 ハ 脱毛の防止、育毛又は除毛 二 人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除の目的のために使用される物(この使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの 三 前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物(前二号に掲げる物を除く。)のうち、厚生労働大臣が指定するもの 医薬部外品として商品を販売するためには、厚生労働大臣の許可が必要になります。 そのため、医薬部外品としての申請を行い、効能効果の承認を得て初めて、広告においても標ぼうが可能になります。 2. 医薬部外品の効能または効果の範囲 「○ ○ を防ぐ」という効能効果で承認を受けているものにあっては、単に「○ ○ に」等の表現は認められない。ただし、承認された効能効果が明瞭に別記されていればこの限りではないとされています。 効能効果の範囲については、おおむね次表のとおりです。 医薬部外品の種類 使用目的の範囲と 原則的な剤型 効能又は効果の範囲 使用目的 主な剤型 効能又は効果 1. 口中清涼剤 吐き気その他の不快感の防止を目的とする内用剤である。 丸剤。板状の剤型、トローチ剤、液剤。 口臭、気分不快。 2. 腋臭防止剤 体臭の防止を目的とする外用剤である。 液剤、軟膏剤、エアゾール剤、散剤、チック様のもの。 わきが(腋臭) 、皮膚汗臭、制汗。 3. 化粧品と医薬部外品の違いを徹底追及. てんか粉剤 あせも、ただれ等の防止を目的とする外用剤である。 外用散布剤。 あせも、おしめ(おむつ)かぶれ、ただれ、股ずれ、かみそりまけ。 4. 育毛剤(養毛剤) 脱毛の防止及び育毛を目的とする外用剤である。 液剤、エアゾール剤。 育毛、薄毛、かゆみ、脱毛の予防、毛生促進、発毛促進、ふけ、病後・産後の脱毛、養毛。 5. 除毛剤 除毛を目的とする外用剤である。 軟膏剤、エアゾール剤。 除毛。 6.
今月の報道発表資料
前年度を下回った単価は、 前年度単価に据置 つまり、今回の公共事業労務費調査結果では 前回調査結果よりも下がった職種がある ということになります。 平成25年の東日本大震災に伴う単価引き上げ措置以降、設計労務単価は右肩上がりを続けて来ましたが、ここに来て "強めの"ブレーキがかかった状況 です。 公共工事設計労務単価についての予備知識 令和2年版 国土交通白書より引用 上記の表はJILPT(独)労働政策研究・研修機構による就業者の未来予測です。 我が国の鉱業・建設業においては2017年〜2040年の 23年間 で 41.