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Tue, 02 Jul 2024 22:25:47 +0000

休憩時間の基準を満たしていれば、会社として従業員に 休憩時間を分割して与える ことは何の問題もありません。 ただし、従業員が個人の意思で休憩を交代で取得したり、一定の時間帯から任意の休憩時間を取得することを可能にするわけではないので、誤解のないように注意してください。 それでは、休憩時間を分割する場合について、詳しく見ていきましょう。 休憩時間は分割することができる?何回まで可能? 上述した通り、休憩時間を分割して与えることは可能です。 労働基準法では、休憩時間を分割して与えることについてのルールは設けられていません。 60分の休憩を45分と15分に分けて与える 60分の休憩を30分×2回に分けて与える 45分の休憩を15分×3回に分けて与える そのため、上記のように、休憩時間の合計が休憩時間の条件を満たしている場合には、 分割できる回数に制限はなく、違法とはならない のが特徴です。 ただし、60分の休憩時間を1日3分×20回に分けて与える、5分×12回与えるなど、あまりにも細かく分割している場合には、 休憩とは認められない場合もある ので注意が必要です。 夜勤の場合の休憩時間はどうなる?

  1. 時短勤務は原則6時間!休憩時間はどうなる?6時間未満の時短も可能? – リアルミーキャリア
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時短勤務は原則6時間!休憩時間はどうなる?6時間未満の時短も可能? – リアルミーキャリア

職場は朝から15時くらいまでは忙しいので、希望すればなんとかなると思います。 とりあえず希望は伝えてみて、あとは交渉です。 労働基準法を理解しないことには交渉も難しいので、非常に助かりました。 ありがとうございました。 回答日 2014/10/15 6時間30分拘束で実働6時間は問題ないですが、そんなん都合のいい仕事がありますかね? (笑) 会社にも都合と言うものはありますから。 回答日 2014/10/11 共感した 2 この内容で問題は無いと思います。 それよりも、これは貴方が働くための個人的な希望ですよね、労働側は違法を承知でも構わないんですよ、対価さえ見返れば、そして納得できれば。もっとも対価があると言えば合法と言えますがね。しかし雇用側はどの労働者も納得した体制にしなければなりません。この希望が絶対通るとは限りません、組織の中の一員ですから。拘束ではなく実労時間を6時間以下、6時間~8時間、8時間、となっていますから理論はあっていますが希望が叶うかどうかは雇用者次第です。 回答日 2014/10/11 共感した 0 >労働基準法だと6時間ちょうどの勤務だと休憩なしで大丈夫だったと思いますが、実働6時間でしょうか?それとも6時間半拘束で30分休憩だとアウトでしょうか? 実働6時間です。 8時半〜15時だと拘束時間が6時間半になります。 そのうち休憩を30分取れば実働時間は6時間になります。 よって、問題ありません。 回答日 2014/10/11 共感した 0 労働基準法第34条に休憩の定めがあります。 6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分 8時間を超える場合は、少なくとも1時間 の休憩を与えなければならない、と定めています。 上記の事から、「6時間ちょうどの勤務だと休憩なしで大丈夫だったと思います」は正しいご認識です。 よって、「休憩時間は不要」です。 極論を言えば「6時間を超え」は6時間1秒からですね。 ですが、「少なくとも」という文言があります。 最低の基準ですから、与える必要は無いが休憩を与える。 1時間休憩のところ、2時間でも構わないのです。 就労の際に、雇用契約書、労働条件通知書を頂いていますね。 そこには「休憩時間」が明記してあります。 覆すのであれば、昼食事件は必要ですから、会社に30分だけの休憩を希望している旨を伝え、契約書の休憩時間を変更していただくしかありません。 回答日 2014/10/11 共感した 1

労働時間が6時間ちょうどのパートタイマーについて休憩時間を与えなければいけませんか? – 弁護士 芦原修一

労働基準法では、下記のように取得できる休憩時間が定められています。 休憩時間のルール〔労働基準法第34条〕 労働時間が6時間以内→休憩時間は なし 労働時間が6時間以上8時間以内→休憩時間 45分以上 労働時間が8時間以上→休憩時間 60分以上 休憩時間が定められている理由は、労働時間が長時間になると労働者の疲労が蓄積され、生産性が落ちたり、労働災害に繋がったりする可能性があるためです。 上記の理由から、会社には、従業員の労働時間によって定められたルールに従って、休憩時間を与える義務が発生するわけですね。 それでは、労働基準法上の休憩時間のルールについて、もう少し詳しく見ていきたいと思います。 労働時間が4時間と5時間の休憩時間は? 労働時間が 4時間 と 5時間 の場合については、休憩時間を与える義務はありません。 また、労働時間が 6時間ちょうど である場合においても、休憩時間を与える義務はありません。 上記に記載している通り、労働時間が 6時間を超えた場合 に、初めて、 休憩時間を与える義務が発生する ことを覚えておきましょう。 休憩時間が45分と60分のルールについて詳しく解説!

休憩時間 | 横浜の社会保険労務士法人エール |

あべ社労士事務所は、毎月1回、 毎年のように改正される労働法令への対応に頭を悩ませている 働き方の見直しといっても、具体的な実務でどう対応すれば良いかわからない 総務や経理などの他の業務を兼務しているので、人事労務業務だけに時間を割けない といった悩みを抱える経営者・人事労務担当者向けに、公開型のブログでは書けない本音を交えて、人事労務に関する情報・ノウハウ、時期的なトピックをメールマガジンでお送りしています。 しかも「無料」で。 過去の配信分は公開しません。 情報が必要な方は、いますぐ、以下のフォームから購読の登録をしてください。 購読して不要と思ったら簡単に解除できますのでご安心ください。 注意 氏名の欄には、本名を漢字で入れてください。 たまに「たこ」など明らかにふざけた名前を登録する方がいますが、見つけ次第、削除しています。

労働基準法の休憩ルール | 6時間勤務・アルバイトの休憩時間は?違法かもと感じたら? | Beyond(ビヨンド)

6時間勤務、休憩について。拘束6時間半・30分休憩は合法ですか?休憩がとりたいわけではなく、違法でなければこの勤務形態で働きたいと希望しています。 具体的には8:30~15:00で、間に30分お昼休憩を入れたいと思っております。 労働基準法だと6時間ちょうどの勤務だと休憩なしで大丈夫だったと思いますが、実働6時間でしょうか?それとも6時間半拘束で30分休憩だとアウトでしょうか? 6時間以上だと45分以上の休憩が義務付けられていると思いますが、45分という区切りはパートでは難しく、どうしても60分休憩にされてしまいます。 60分も休憩に費やしたくないのです。 詳しい方、教えてください。よろしくお願いいたします。 質問日 2014/10/11 解決日 2014/10/15 回答数 5 閲覧数 42963 お礼 50 共感した 2 簡単に書きますと6時間30分拘束、その中で30分の休憩を入れれば合法です ご存知のとおり、休憩は労働時間の中で与えなくてはなりません あなたは拘束6時間30分です ですから、この休憩なしでの時点では実働6時間30分=休憩45分が与えてないことをなります ですから、いかに休憩を少なくして働くかといいますと ご存知のことですが、実働6時間までは残業をつけなくてもいいとなってますから、休憩をおひるごはんの時に30分入れているのです ご質問の件ですが >具体的には8:30~15:00で、間に30分お昼休憩を入れたいと思っております これで正解です ただ、おひる30分はあわただしく食べるのことになりますがいいですよね? >労働基準法だと6時間ちょうどの勤務だと休憩なしで大丈夫だったと思いますが、実働6時間でしょうか?それとも6時間半拘束で30分休憩だとアウトでしょうか? 6時間以上だと45分以上の休憩が義務付けられていると思いますが・・・・ その通り6時間までは休憩なしです 労基法等でいう労働時間は通常実働を言います ですから、拘束6時間30分で休憩30分はセーフですよ ※言葉じりを捕まえて申し訳ないですが 労基法は6時間以上が45分の休憩でなく、6時間超(すなわち6時間と1秒から)から45分となります ですから、以上でなく超です 回答日 2014/10/11 共感した 0 質問した人からのコメント 皆様ありがとうございました。 すごくよくわかりました!!

休憩の定めは雇用形態を問わず適用されるため、パート、アルバイト社員と正社員の休憩時間が異なることはありません。そのため、例えば「パート社員・5時間勤務」の方の休憩が0時間でも法律上問題はなく、逆に6時間を超えると45分以上の休憩を与える必要があります。 (2)残業中にも休憩を与える? 基本的には、残業中に休憩を与える必要はありません。しかし、就業規則の定め方には注意が必要です。 例えば、労働時間を6時間ぴったりに定めていた場合、休憩時間は法律で定められている通り0分となります。しかし、1分でも残業が発生すれば労働時間が6時間を超えるため、45分以上の休憩時間を追加で与えなければなりません。この残業が発生した際の運用ルールについては、会社それぞれで就業規則に定めておく必要があります。 (3)休憩中に電話番や来客対応をさせてもいい? 休憩中に電話番や来客対応をしなければならず、会社に拘束されているような状況であれば、休憩時間の自由利用の原則(労働基準法第34条3項)に反するため、違法とみなされる可能性があります。 電話番や来客対応で休憩時間が削られてしまう場合、会社は別途休憩を与えなければなりません。 参考: 厚生労働省「労働基準情報:FAQ(よくある質問)ー労働基準法に関するQ&A 」 (4)「休憩時間を短縮して早帰り」はOKか? 「休憩はいらないので、その分早く帰りたい」と従業員が申し出たとしても、会社は基本的にその要望を受け入れることはできません。 6時間を超えて働かせた場合に休憩がなければ労基法違反となります。また、「休憩後に会議があるので必ず5分前に着席すること」のような会社側からの休憩時間短縮要請も、原則として法律では認められていませんので注意が必要です。 (5)タバコ・トイレ休憩が多い社員にどう対処する? 会社側は労働基準法の正しい理解を。従業員は「違法かも」と思ったら相談を 従業員に休憩時間を与えることは会社の義務です。従業員が健康かつ快適に働くことができる環境を整えるために、人事・総務担当者は法律を正しく理解し、適切な休憩時間を与えましょう。 また、従業員として「自分の会社は違法かもしれない」と感じたら、会社の人事・総務担当者などに相談し、改善を求めましょう。会社側が法律を理解していない、改善の要求を聞き入れてくれないといった場合は、労働基準監督署に相談してみてください。 ※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。 業務ガイド一覧へ

最終更新日 2020年10月18日 FAQトップ 労働問題一般 労働時間が6時間ちょうどのパートタイマーについて休憩時間を与えなければいけませんか? 労働基準法34条1項は、6時間労働を超える場合には45分、8時間労働を超える場合には1時間の休憩時間を与えなければならないと定めています。 ご質問の場合は、6時間労働を超えていないので法的には休憩時間を与えなくても構いません。 しかし、他の職場では通常6時間労働の場合でも休憩時間を与えていて職場環境が悪いので人材が集まりにくく離職率が高くなる可能性があります。 そして、常に残業がないことが確定的であればともかく何らかの残業をしてもらうこともあると思いますが、1分でも経過した瞬間に45分の休憩時間を与えることが法的義務となります。この場合、その都度休憩時間を計算することは相当面倒です。 以上により、法的には休憩時間を与えなくても良いですが、45分の休憩時間を与えるのが無難だと考えます。 この回答をご覧になっても解決に至らない場合には、お気軽にお問い合わせください。

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