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Sun, 04 Aug 2024 00:28:39 +0000

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田んぼをつくるための土地の条件はどういう事柄がありますか??... - Yahoo!知恵袋

稲が病気になったり、害虫がついたときに稲を守るために使います。 Q17 農薬はどれくらいの量を使うのですか? 農薬はできれば使わないほうがよいものなので、農家の人たちは、病気や害虫をいち早く発見できるように、毎日田んぼを見回り、できるだけ少ない量の農薬ですむような努力をしています。 Q18 農薬を使わなかったらどうなるのですか? 田んぼは隣どうしがみんな稲です。 病気になった稲を放っておくと、隣の稲にも病気がうつってしまいます。 Q19 農薬をまくと病気になっていた稲は治りますか? 田んぼをつくるための土地の条件はどういう事柄がありますか??... - Yahoo!知恵袋. 稲にとっての農薬は、みなさんがカゼをひいたり頭が痛くなったりしたときに飲む薬のようなものです。 薬を飲むとカゼが治るように、農薬をまくと稲の病気も治ります。 Q20 庄内米はどのような品種改良を経て誕生したのですか? 庄内平野のお米の大部分を占める「はえぬき」は、もっとおいしい品種、もっと病気に強い品種、丈が低くて育てやすい品種など、よりよいものを目指して品種改良に取り組み、平成4年に、庄内平野の気候と風土に向いた品種として誕生しました。 詳しくは下にある「お米の系譜図(けいふず)」を見てください。いろいろなお米をかけ合わせて、「はえぬき」が誕生したのです。 「つや姫」や「雪若丸」も、同じように品種改良されて、誕生しました。 Q21 その品種改良にはどのような苦労があったのですか? 品種改良には様々な手間がかかるため、次の例にあるように長い時間が必要です。 (例) 1年目 いろいろなお米の品種を交配する(かけ合わせる)。 2年から3年目 交配した稲の中から、良い株を選び出す。 4年目から 病気や寒さに強いか調べる。 5年目から 新品種候補を選び出す(味、収獲量、育ち方など)。 7年から10年目 選んだ品種を、農家の人から試しにつくってもらう。 おいしいか、お米がたくさんとれるか、育てやすいか、冷害に強いかなどを調べて、合格すれば新品種の誕生です。 Q22 現在、新品種のお米の開発をしていますか? 庄内地方の鶴岡市にある「農業総合研究センター水田農業試験場」という山形県の機関で新品種の研究開発をしています。 そこでは「おいしい」というのはもちろん、暑さや寒さ、そして病気にも強い品種をつくるため、日々研究をしています。 「はえぬき」や「つや姫」、今年秋にデビューする「雪若丸」もここでつくられました。 また、酒田市の「庄内バイオ研修センター」ではバイオテクノロジーを使って新品種の開発をしていて、「酒田女鶴(さかためづる)」や「酒田まめほの香(さかたまめほのか)」というもち米を誕生させました。 酒田女鶴について詳しくはこちら Q23 今後、どのようなお米づくりを目指していくのですか?

1. 農地について 土地には様々な種類の地目があります。地目というのは登記簿(登記事項証明書)に記載された土地の利用目的のようなものです。例えば、宅地・山林・田・畑・墓地・公園・雑種地などがあります。 その中でも、地目が「田」「畑」「牧場」の土地は農地にあたります。また、地目が農地以外の土地でも現在農地として使用していると認められる土地は農地法という法律上は農地として扱われます。 2. 農地法 聞いたことがあるかもしれませんが、農地は勝手に処分できません。もう農業はやらないから家を建てたいと考えても、勝手に建てることはできません(物理的に建てることはできますが違法です)。 なぜなら、農地法という法律で農地を処分するときは許可が必要と規定されているからです。日本の国土は狭いので、農地を農地以外のものにされてしまうと国内の農作物の生産量が減ってしまい、国内での自給自足ができなくなってしまいますからね。 そこで、農地法という法律では次の3種類の許可が規定されています。 ・3条許可=農地を農地のまま売買や賃貸をするための許可 ・4条許可=農地を農地以外のものにする場合の許可(畑から雑種地へ変更するなど) ・5条許可=農地を農地以外のものにし、かつ、第三者に売買や賃貸(権利移転や権利設定)をする場合の許可 どんな場合にどんな許可が必要になるのでしょうか? 具体例を3つ挙げますね。 例1 自分はもう高齢で畑仕事を一人で続けるのは難しいから、自分のこどもに近くに家を建てて住んでもらって畑仕事を継いでもらいたい、という場合には「分家住宅」を建てることが考えられます。この際、所有している畑の一部を住宅地にするために畑から雑種地に変更したりします。このケースは自己の所有する農地を農地以外のものにし、かつ、第三者のために権利設定を行う場合ですので5条許可になります。 例2 自己所有の有休農地があるから太陽光パネルを一面に敷き詰めて売電したい、という場合は農地を農地以外のものにする場合なので4条許可になります。 例3 これから新たに農業を始めたいけど、農地を所有していない。そこで、農地を借りて農業を行おう。このような場合は3条許可になります。 3. 農地転用許可の申請は必ずできるの? ところで、どんな農地でも農地転用許可申請ができるのでしょうか? 答えはノーです。日本は国土が小さいので自給自足できるように農地はできるだけ保護しようという考えでいます。 そこで、農業振興地域や農用地という枠を設けて農地を保護しています。 農業振興地域とはその名のとおりで、この地域は農業を振興するための地域として定めていますよ、という地域のことです。そして、農用地とは農業専用の土地、いいかえれば農業をするために最適と判断されている土地のことです。 この、農用地に該当する場合には農地転用は原則できません。農地以外のものにはできないからです。 さて、この「農業振興地域」や「農用地」はどうやって調べればよいのでしょうか?

民法の233条を見てみると (竹木の枝の切除及び根の切取り) 第二百三十三条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。 2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。 こう書いてあんだよね、枝が入ってきた時はその所有者に枝を切除させる事が出来る、根っこが入ってきた時は切り取る事が出来るって書いてあるよね? 根っこならアナタが勝手に切っちゃっていいけど、枝の場合はアナタではなく所有者に切られせなきゃいけない決まりになってるよね? だからアナタは切ることはできないけど、切るように相手に求める事はできるけど、流石に枝が伸びてきてるから更地にしろとは言えなかなw これは法律で、「その枝を切除させることができる」と規定されてるわけだから当然裁判所にその命令を出させることが可能なんだけど、何時毛虫が落ちてくるか分かんない状態なのに、チンタラ裁判の結果が出るまで待ってるわけにはいかないじゃない? 空き家の木の枝は伐採できない?迷惑な庭木の相談事例 - 土地売却奮闘記. だから裁判所に申し出るときに仮処分の申請をする訳、すると数日~数週間で「お前枝切れよ」って裁判所から木の所有者に命令が行くから切らなきゃいけなくなる。 息子が裁判官ならアナタが電話してその子供に事情を話せば結果どうなるか分かるんだからさっさと切りに来るんじゃない?

空き家の木の枝は伐採できない?迷惑な庭木の相談事例 - 土地売却奮闘記

そうは言っても、なぜ隣の庭の木を自分で切らなくてはならないのか、あるいは、それに金銭的な負担を負わなくてはならないのかということは、誰しもが感じることでしょう。 他の手立てとしては、塀を高くするということも考えられますが、それも費用や日照の問題もあり、良い方法とも言えません。 あとは、調停や民事訴訟ということになりそうですが、難しいのは隣であるということなので、後々のトラブルも心配です。 なかなかそのような手段を取る人は少ないです。それができるくらいなら、新聞に投稿には至らないと思われます。 お隣と話し合えれば理想的 個人的な意見を言えば、程度問題ではありますが、こちらにはみ出しているところに関しては、自分で切るほかはないと思われます。 たとえば、私の家では、隣の方は、旦那さんが既におらず、奥さんも高齢なので、「ここを切ってください」といわれているので、「うちでやるからいいですよ」と返答しています。 もっとも、これが多量になった場合は、上記のようなやりとりができている場合は、「プロの方に頼みましょう」と持ち掛けてみて、料金を負担してもらうのがいいと思われます。 なかなか難しいところですが、あからさまな苦情にならずに、そのような相談ができるお隣との関係なら理想的だと思われます。 隣の庭木や雑草の行政代執行は? 上の投書の最後は 「市町村が、適切な管理がなされていない空き家の所有者に撤去を命令できる空き家対策特措法も3年前、施行されました。持ち主と行政の良心に期待し、我慢するしかありません。」 と結ばれており、空き家特措法の適用が期待されているようです。 しかし、空き家に関する行政代執行というのは、やはり、被害が広範囲であり、多数への危険が予測されること、そうなるには、建物の損壊の程度がかなり著しいものではなくてはなりません。 庭木程度で、市役所が動いたという話は、聞いたことがありませんね。 法整備が整うまでは、自力で何とか動くほか今のところは手立てがないようです。 おすすめの全国対応の剪定サービス 下は、全国対応の "お庭マスター" 。 現地見積もり、出張費無料の低価格なのでおすすめです。 一度見積もりをご依頼ください。意外と安いので、自分で苦労するよりもお願いした方が楽ですよ。 剪定、伐採の専門【お庭マスター】 - 空き家対策 - 隣の木

不動産のよくあるトラブル【木の枝越境・空き家放置トラブル】 ↑チャンネル登録はこちら↑ ケース1:柿の木越境トラブル 隣の家の柿の木が大きく育ってきて、自分の家の庭にまで枝が伸びてきました。 この枝は切ってもいいの? こういうケースはよくあると思います。 自分の土地に入ってきているので切ってしまっても問題ないように思えますが、実際には民法の233条という条文で以下のように明記されているので見てみましょう。 民法 第233条 1項 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。 ※竹木とは「樹木」と「竹」両方を示す言葉 この条文より木の枝は、 〇 お隣さんに切除させることができる × 勝手に切除することはできない という事で、隣の木の枝が伸びてきて自分の土地に入ってきたときはお隣さんに「枝を切ってください」とお願いするようにしましょう。 場合によってはお隣さんから「切ってもいいよ」と、許可をいただける事もありますが、余計なトラブルを防止するためにも可能であれば 「同意書」を書いてもらえると安心です。 根の場合は?