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[c]創通・サンライズ 文/石井誠
代休の場合は割増賃金分のみが支払われる 休日出勤をして代休を取った場合、給料にプラスされるのは「1日分の基本給×割増率」で計算した金額の手当です。 たとえば法定休日(賃金割増率35%)に出勤をした場合、以下の金額を受け取ることになります。 【1日分の基本給】+【割増率35%】→ 通常の1. 35倍 (例)1日の基本給を1万5, 000円とした場合に受け取れる手当 【1万5, 000円】+【1万5, 000円×0. 35】→ 2万250円 次に、 この休日出勤の代休を通常の労働日に取ったとすると 、代休日は労働をしないため無給扱いとなり、結果として休日出勤日の基本給と相殺されます。 割増賃金分はそのまま支払われるので、受け取れる金額は以下の通りです。 【休日出勤日の基本給】+【割増率35%】-【代休日の基本給】→ 通常の0. 35倍 【1万5, 000円】+【1万5, 000円×0. 35】-【1万5, 000円】→ 5, 250円 振替休日では割増賃金がもらえない 休日出勤をする前に あらかじめ代わりに休む「振替休日」を決めていた場合、割増賃金はもらえません。 休日出勤した分、労働日に休むという点では「代休」と「振替休日」は似ていますが、定義が異なるため割増賃金の対象にならないのです。 代休と振替休日の違いは労働日の「代償」か「交換」か 代休と振替休日は、 「代償か交換か」 という点が異なります。 代休 休日労働が行われた後に、その代償としてほかの「労働日」を「休日」にすること。割増賃金あり。 振替休日 「休日」を事前に「労働日」に変更し、「労働日」と「休日」を交換すること。割増賃金なし。 振替休日は事前に休日と労働日を交換しているため、法定休日に出勤しても労働日扱いとなり割増賃金の対象にはなりません。 ただし、振替休日を取る際は、事前に休日出勤日と振替日を会社と労働者の間で定めておく必要があります。申請方法は、事前に上司に確認の上、申請書を提出するのが一般的です。 休日出勤した日の残業手当の計算方法は? 休日出勤はしたい奴だけ勝手にやってろ. 法定休日に残業した場合 法定休日に休日出勤し、さらに残業までした場合の残業代は、その残業が深夜労働なのかどうかによって異なります。 残業が深夜労働(午後10時~午前5時の労働)でなければ、時間外労働の割増賃金の対象にはなりません。そのため、法定労働時間(1日8時間、1週40時間)以上働いた場合でも 休日出勤分の割増賃金35%のみが支払われます 。 法定休日に深夜残業をした場合は 深夜残業分の25%が足され、 深夜労働時間×60%分の割増賃金を受け取ることができます。 法定外休日に残業した場合 法定外休日に休日出勤し、さらに残業した場合の残業代の計算方法は、以下の2つの要素によって異なります。 法定労働時間内か否か 深夜残業か否か それぞれの場合における割増賃金の割合は、以下の表のとおりです。 労働時間と残業の定義は?
休日の定義について 数年前ではブラック企業のサービス残業やサービス休日出勤といった言葉が横行していました。 最近では働き方改革によって休日を増やす、休日をしっかり休むというったワードを良く耳にします。 今回の記事では、労働基準法の側面から見た「休日」について説明していきたいと思います。 休日と休憩 労働基準法で定められている「休日」と「休憩」を解説します。 休日 労働基準法第35条(休日) 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。 2. 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない 休憩 労働基準法第34条(休憩) 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 2. 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。 3.
第1週は、48時間(日・月・火・水・木・金の8時間)働いています。日曜は休日の振替で労働日となりましたので、時間外割増を考える際には含める必要があります。 ということは、週40時間を超えて働かせたことになりますので、時間外割増の支払いが必要になります。つまり、「単価×1. 25×8時間」の支払いが必要になるということです。 なお、第1週の日曜と、第2週の水曜を振り替えておりますので、その月の所定労働日数には変動がありません。よって、一般的に固定給として月額賃金を支払っている会社であれば、本来であれば第2週の水曜に支払う「単価×1. 00×8時間」の賃金を、第1週の日曜に支払ったと考えられますので、最終的には差額の「単価×0. 25×8時間」を追加で支払えばよいということになります。 同一週内での休日の振替であれば、休日割増・時間外割増共に考慮する必要はありませんでしたが、翌週以降に休日の振替を行うのであれば、時間外割増を考慮する必要があるということです。 翌週以降で、代休を行う場合 先程と同様に、第1週の日曜(法定休日)に労働者を出勤させる必要がありますが、事前に休日の振替は行わず、第1週日曜に休日出勤させ、第2週の水曜に代休を取得させました。 第1週の日曜(法定休日)に休日出勤。第2週の水曜に代休を与えた場合 第1週日曜は法定休日のままですので、日曜の労働8時間は休日労働となります。よって、この8時間に対して会社は休日割増(35%)を支払う必要があります。 第1週は、40時間(月・火・水・木・金の8時間)働いています。なお、日曜の労働は休日労働(35%割増の支払いが必要な労働時間)としてカウントしておりますので、時間外割増を考える際には除いて考えます。 よって、第1週は時間外割増の支払いは必要がなく、休日割増の支払いのみ必要ということです。 次に、第2週の水曜はもともと労働日でしたが、代休を取得させました。 よって、ノーワーク・ノーペイの原則が適用され、その日の賃金は支払う必要がないということです。 つまり「単価×1. 00×8時間」の賃金控除が可能ということになります。 よって、 ・第1週日曜の割増:単価×1. 35×8時間 を支払う ・第2週水曜の控除:単価×1. 00×8時間 を控除できる これらを相殺することが出来ますので、最終的には差額の「単価×0. 35×8時間」を追加で支払えばよいということになります。 なお、この相殺を行うためには、就業規則上の根拠が必要です。 就業規則に「代休を取得した場合に相殺する」旨の記載がないと、このような相殺は行えませんので、ご注意ください。 振替休日、代休を取得させたとしても、それが翌週以降であれば追加の賃金支払いが必要であることをご理解いただけたかと思います。一方で、そのような場合でも賃金を±0としているケースが決して少なくありません。そのような運用は、会社が支払うべき賃金が未払いとなっているということを意味します。 代休に取得期限を設けることは可能?