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Mon, 12 Aug 2024 02:40:24 +0000
1%相当が上乗せされている。 「短期譲渡所得」には約39%(所得税30%・住民税率9%)、「長期譲渡所得」には約20%(所得税15%・住民税5%)の税率で税金がかかる(※2013年から2037年までは復興特別所得税として、所得税の2. 1%相当が上乗せされている)。たとえば、マンションを売却した利益が5000万円だとしたら、「短期譲渡所得」か「長期譲渡所得」かによって、手取りで1000万円近い差がついてしまう。 そのため、賃貸用のマンションを売却するのは基本的に、「短期譲渡所得」ではなく「長期譲渡所得」になるのを待ってからのほうがいいだろう。 ここで注意しなければならないのは、所有期間が5年以下か5年超過を判断する基準が、売却した年の1月1日時点だということ。 たとえば、2013年2月1日に購入したマンションを2018年3月1日に売却した場合、実際の所有期間は5年を超えているが、2018年1月1日の時点では5年を超えていないので、「短期譲渡所得」となってしまう。この場合は、2019年1月以降まで待って売却すれば、「長期譲渡所得」となり有利だ。 【関連記事はこちら!】 >> 売りにくい「賃貸中マンション」を売る秘訣とは? 入居者に購入してもらうなど、4つの鉄則を公開!
  1. 自営業者が受け取れる年金はいくら?老後を豊かに過ごすためにできること | あなたの地域のお金情報 ~よんななライフ~
  2. 携帯電話代を経費で落とす
  3. ASCII.jp:確定申告、クレジットカードは利用日? それとも引き落とし日?
  4. 確定申告での未払金処理:携帯代など12月利用分が1月に引落しの場合
  5. 青色申告事業主がクレジットカード決済をした場合

自営業者が受け取れる年金はいくら?老後を豊かに過ごすためにできること | あなたの地域のお金情報 ~よんななライフ~

また、個人事業主の年収800万円(売上)の知人がいます。 税金は毎年ゼロ円です。 国民保険や年金などは最低限払っていますが、地方に住んでいて持ち家ということもあって、かなり裕福な暮らしっぷりです。 個人事業主にもピンキリなので一概には言えませんが、企業に雇用されることしか経験していない人には、まったく別の世界があることは想像もつかないと思います。 世の中不公平ですよね。 だから、国もいろいろ考えて、このような不公平感をなくそうと躍起になっています。 その、不公平感をなくすための対策のひとつが、例のマイナンバー制度だと囁かれています。 2021年には、銀行口座を作るときには マイナンバーが必須(義務化) になってしまいます。 いくつ口座を持っていても、マイナンバー「一発」で個人のお金の状況がちょんバレになる時代が来るわけです。(怖い!。) まだ「個人事業主をどうこうする。」という動きは見受けられませんが、そう長くおいしい思いはできないのではないかって思います。 だからこそ、今のうちにやるべきなんです。 世の中どんどん変わりますからね。 ウソっ!?その年収で税金払ってるの?

では、年収350万円の人の場合、所得税はどれくらいになるのか?そして復興特別所得税の金額はいくらぐらいなのかを例として紹介します。健康保険や厚生年金の保険料、基礎控除などの所得控除額は今回合計で100万円と仮定します。 ●年収350万円の場合 給与所得控除額=350万円×30%+18万円=123万円(表Bより) 給与所得=350万円-123万円=227万円 課税所得金額=227万円-100万円=127万円 課税所得金額が195万円以下のため、表Aより所得税率は5% 年収300万円~400万円という層の人は非常に多く、その大半が今回のように課税所得ベースでは195万円以下となり、最も低い税率5%で収まっています。 今回の事例では所得税額と復興特別所得税の額は以下のようになります。 所得税=127万円×5%=6万3500円 復興特別所得税=6万3500円×2. 1%=約1333円 この場合は年間1333円、東日本大震災からの復興のための原資を担っていることになります。上記所得税と復興特別所得税について、給与明細上は「所得税」の欄に記載があります。また1年間分の源泉徴収票では「源泉徴収額」の欄に記載されますので、確認してみてください。 なお、店を経営している人など自営業の場合は毎年確定申告が必要となります。税率は会社員と同様、5%~45%の超過累進税率です。会社員と違い自ら申告を行っているため、復興特別所得税を払っているという意識が強いかもしれません。

確定申告での未払金処理:携帯代など12月利用分が1月に引落しの場合 会社や日常生活で必要な行政手続き・税金・社会保険などをわかりやすく解説します。 更新日: 2018年12月5日 公開日: 2016年12月11日 個人事業主になったばかりの方が、確定申告前に見落としがちな「未払金」処理。12月使用分の携帯電話料金、電気代、ガス代、水道代などは、年明け1月に支払いますが、12月使用分も確定申告で経費として申告できます。 ※水道代は2ヶ月に1度なので最大で11月、12月使用分。 この記事では「携帯電話料金」を例に、私が毎年確定申告時に行っている「未払金」処理方法をご紹介させていただきますので、良かったら参考にしてみてください。 未払金・未払費用 のどちらにすればいいのか?という議論もありますが、3つの税務署(渋谷・麻布・品川)に確認したところ、「税額が違うわけではないので、こだわらなくても良い。つまり、 どちらでもいい 」という回答でした。 但し、毎年同じ勘定科目で処理してほしいとのことです。今年は未払金、来年は未払費用とか、そういうのは良くないということですね。 確定申告での「未払金」処理方法! 例えば、携帯電話料金は、10月に利用した分の料金を11月に支払いますよね。この場合、私はいつも「お金を支払った11月」に「通信費」として帳簿をつけています。通常月はこの処理が一番楽なので、「これでOK」なのですが、確定申告締月:12月使用分だけは、12月の経費として「未払金」処理を行います。 なんで確定申告時に「未払金」処理をする必要があるの?

携帯電話代を経費で落とす

青色申告事業主がクレジットカード決済をした場合 「WEBで注文すればすぐに届いて、おまけに送料無料!」となれば、クレジットカード決済で事務用品やプリンター 消耗品 などを購入する 個人事業主 の方が多いのではないでしょうか。 便利な クレジットカード決済 ですが、現金払いや銀行振込、郵便振込とは引き落としのタイミングが異なります。クレジットカード決済した場合の会計処理はどのようにすればよいのでしょうか?

Ascii.Jp:確定申告、クレジットカードは利用日? それとも引き落とし日?

さて、素人がよく抱える疑問の1つが、 12月の携帯電話代はどうすればいいのか?

確定申告での未払金処理:携帯代など12月利用分が1月に引落しの場合

【入力例】 ■12月使用分の携帯料金を、確定申告に向け「未払金」処理を行う。携帯料金の支払方法は口座引き落とし。 ※12月使用分は、1月にはいってから正確な料金がでるので、正確な料金が出てから、確定申告までにこの処理を行います。 ※支払方法がクレジットカード・デビットカードの場合、freeeではこの処理は必要ありませんのでご注意ください。クレジット・デビットの明細をいつもとおり処理すれば、未払金として処理されます。 クラウド会計ソフト「freee」で確定申告が超簡単に! 確定申告での未払金処理:携帯代など12月利用分が1月に引落しの場合. 当ブログでは読者の皆さんに「クラウド会計ソフトfreee」を推奨しております。日本一簡単に確定申告ができるお勧めソフトです。こちらの記事で「freee」の無料体験と初期設定方法について詳しくまとめましたので、まずは無料で体験してみて下さい^^ ↓ ↓ ↓ ■ 【確定申告特集】クラウド会計「freee」を無料で体験してみよう! freeeにログインし、「取引」にカーソルを合わせ、「取引を登録」をクリック。 次の画面が表示されますので、「支出」、「未決済」を選択し、取引日を12/31に設定します。勘定科目をクリックし、「設備関連費の支払い」から「通信費」を選択。最後に「金額」を入力します。 入力し終わったら最後に「支出を登録」をクリック。 これで携帯料金12月使用分の未払金登録は完了です。携帯料金以外にも、電気・ガス・水道なども同じように「未払金処理」が必要なので、ご自身でチャレンジしてみてください。 おわりに 今回行った「未払金」処理は、確定申告後に「未払金」→「支払済み」の登録が必要になります。この登録方法については、「確定申告後にfreeeでやるべきこと」をまとめて記事しますので、そのときに一緒に処理しましょう^^ ここまでで、以下のポイントまで完了です! それでは今日も最後までお読みいただきありがとうございました。この記事が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。 投稿ナビゲーション

青色申告事業主がクレジットカード決済をした場合

今さら聞けない確定申告Q&A通信 第3回 会計処理はどうするのが正しいのか 2018年01月30日 09時00分更新 オンラインで事務用品を買うなど、個人事業主もなにかと使うことが多いクレジットカード。とても便利ではありますが、代金は翌月や翌々月にまとめて金融機関の口座から引き落とされるため、会計処理をどうしらいいのか不安になりますね。 はたして、クレジットカードの利用時と引き落とし時の処理はどうするのが正しいのでしょうか? 青色申告事業主がクレジットカード決済をした場合. 記帳は原則、発生主義で行なうこと! クレジットカードを使用して支払いを行なう場合には、カード会社から発行される支払明細だけでなく、カード利用時に発行される利用明細も保管しておきます。 記帳は、原則、発生主義で行なわなければならないため、クレジットカードの利用代金の引き落とし時ではなく、商品の購入日の日付に費用処理することに注意しましょう。 この場合、クレジットカードの利用時には「×××」などの科目を使って処理します。 一体どのような勘定科目なのでしょうか 答えはコチラ! ↓ ↓ ↓ ちなみに、確定申告ソフト 「やよいの白色申告 オンライン」 や 「やよいの青色申告 オンライン」 を利用すれば、書くのが大変な確定申告書を簡単かつ手軽に作成できます。計算ミスや控除間違いなども防げるのでお試しあれ。 (提供:弥生)

更新日:2009/01/19 21:20:10 携帯電話代を経費で落とす方法は、以前にも紹介したのですが(参照: 電気代・電話代 経費 、 家事按分 水道光熱費 )、今回はやよいの青色申告を使ったもっと具体的な方法を載せたいと思います。 また、どうしても会計ソフトを使いたくない(購入したくない)という人のために、エクセルを使った入力例も紹介しておきます。 スポンサード リンク 目次 携帯電話代と経費 やよいの青色申告を使った例 携帯電話代をクレジットカードで支払った場合 銀行引き落としの場合 家事按分 エクセルを使った例 まとめ はじめて確定申告をする人にとって、まずぶつかる壁が「レシートや領収書をなくしてしまった」という問題。 ところが最近の 携帯電話代は、オンラインで明細を見たり印刷することが出来ます。 なので「経費」の練習としては最も最適。 そこで、今回は私の例を元に、 やよいの青色申告 を使って入力する方法を紹介します。 やよいの青色申告で入力することを 帳簿をつける とか、 記帳する といいますが、携帯電話代を経費で落とすための記帳方法を紹介します。 やよいの青色申告がないとだめ?