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Fri, 30 Aug 2024 06:15:01 +0000

5倍にあたる157兆円超にのぼる。一方、国民年金のみに加入している自営業者などは1, 462万人。積立金は9兆円にとどまる。経済評論家の平野和之さんはこう語る。

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文章:石津 史子(All About「年金」旧ガイド) みなさんは、公的年金っていくつあるかご存知でしょうか?

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5万円×2の13万円となります。 一方平均月収40万円のサラリーマンと専業主婦の夫婦の場合、保険料は月額2. 5万円程度。40年間保険料を払い続けてもらえる年金は月額約9. 3万円+6. 5万円の15.

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先日掲載の記事「 『国民年金と厚生年金の統合検討』報道にネット不満と不安の声 」でもお伝えした通り、厚労省による「両年金の積立金統合の検討」が波紋を呼んでいます。その多くがサラリーマンなど厚生年金加入者からの不公平感を訴えるものですが、果たして積立金統合は、彼らにとって「損」になるのでしょうか。今回の無料メルマガ『 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座 』では著者で年金アドバイザーのhirokiさんが、「国民年金にプラスになる事は全国民にプラスになるという事」として、年金制度を丁寧に紹介しながらその根拠を解説しています。 政府が統合を検討。国民年金と厚生年金は別物と思ってはいけない 最近だったか、 厚生年金の積立金と国民年金の積立金を統合 するというニュースがありました。これにより、国民年金加入の人の将来の年金を助けると。それがなんというか、サラリーマンや公務員が 保険料納めて積み立ててきたものを積立金が圧倒的に少ない国民年金加入者に使われるのが気に食わない!

厚生年金と国民年金の統合が取り沙汰され、サラリーマン家庭からは、積立金が消えてしまうのでは?高い保険料を払ってきたのに許せない!という声があがっているようです。 そこで今回は、厚生年金と国民年金の統合で積立金の行方はどうなるのかを解説したうえで、サラリーマンは損をしてしまうのかという点についても検証したいと思います。 厚生年金と国民年金の統合で積立金の行方は? 実は厚生年金も負担している国民年金の支払い 厚生年金と国民年金が統合されると、国民年金の支払いに厚生年金の積立金が回されることになります。 しかし、現在でも国民年金の支払いの半分が税金でまかなわれ、残りを国民年金と厚生年金が被保険者の人数分を負担しているのです。 したがって、なんで今更統合?というのが本当のところでしょう。 積立金の行方は国民年金の底上げ費用 積立金は、年金が赤字になったときに取り崩されます。現在は厚生年金と国民年金はそれぞれ自前の積立金を持っていますが、国民年金の積立金の方が早く枯渇しそうな勢いです。 そこで積立金を統合することで、国民年金の底上げをしようということになりました。厚生年金は統合によって、積立金が早くなくなってしまうかもしれませんが、それで厚生年金が支払われなくなるということはありません。 後で紹介するように、厚生年金の加入者は国民年金の被保険者でもあるため、積立金の統合についてはさほどの問題はないのです。 厚生年金の適用拡大でさらなる基盤の安定を 厚生年金と国民年金を統合するために、さらなる厚生年金の財政安定化が望まれます。 そのため、厚生年金のパートなどへの適用拡大をふくむ年金改革が進められているのです。積立金を増やした後で、具体的に統合を検討するという流れなのでしょう。 厚生年金と国民年金はどちらが得? そもそも年金は自分で選べない 厚生年金と国民年金ではどちらが得がという議論がよく行われますが、現状では自分で好きなものを選ぶことはできません。 会社勤めのサラリーマンの場合、自動的に会社の厚生年金に加入させられます。一方、自営業や学生のほかフリーターなどの場合は国民年金の1号被保険者となり、厚生年金に加入することはできません。 保険料の支払いは、厚生年金では給料から自動的に天引きされますが、国民年金の場合は納付書を金融機関やコンビニに持参したり、口座から引き落としたりする方法で支払います。 厚生年金の加入者は国民年金の2号被保険者 厚生年金と国民年金の財政管理は個別に行われていますが、厚生年金に加入している人は2号被保険者として国民年金にも加入しているのです。 よく「1階」といわれている部分が国民年金(基礎年金)で、「2階」部分が狭義の厚生年金となっており、保険料は会社と折半して払います。 なお、サラリーマンに扶養されている奥さんは国民年金の3号被保険者となりますが、保険料の支払いは不要です。 費用対効果が大きいのは厚生年金 自営業を営んでいる夫婦の場合、国民年金の保険料は年収に関係なく月額16, 410円×2の32, 820円です。もらえる年金は40年間保険料を払い続けた場合、最高で月額6.

名誉毀損罪 たとえば、重大な犯罪事件が起きた場合、まとめサイトが作られて「この犯人は〇〇市〇〇町に住んでいる」「犯人の父親は〇〇病院の医師」「犯人の妹は〇〇高校の2年生だ」など犯人だけでなく、犯人の家族の情報までもがネット上に晒されてしまうことがあります。この場合、犯人の家族にとって他人に知られたくない具体的な情報が摘示されており、社会的な信用をおとしめることになるため、 名誉毀損罪 が成立する可能性があります。 ※名誉毀損罪については、下記の記事にて詳しく解説しておりますので、あわせてご覧ください。 2-2. リベンジポルノやネットの誹謗中傷って犯罪では?トラブルになる前に弁護士に相談【ViViホットライン】 | ViVi. 個人情報保護法違反 事業者がネット上に個人情報を流出させ、だれにでも閲覧できるような状態にしてしまったら、 個人情報保護法違反 となります。この場合、個人情報保護委員会が事業者に対し、違反を是正するために措置勧告または措置命令を下すことがあります。措置命令に違反した場合、 6か月以下の懲役 または 30万円以下の罰金 に処せられます。行為者のみならず法人自体も罰金刑に処せられます。これを 「両罰規定」 と言います。 2-3. プライバシー侵害にあたる可能性も 他人の個人情報をネット上に晒したり暴露したりすると、プライバシー侵害にあたることもあります。しかし、そのことでどんなに不愉快な思いをしたとしても、「プライバシー侵害罪」という名前の犯罪は存在しないので、 プライバシー侵害で相手方を刑事告訴することはできません。 ただ、プライバシー侵害に当たる場合は、民法上の不法行為が成立するので、相手方に 慰謝料 や 損害賠償を請求 することは可能です。 3. ネット上の個人情報流出・漏洩の被害事例 ネット上に個人情報が流出・漏洩された事件については、慰謝料・損害賠償額が数万円程度の低額なものから数百万円の高額なものまであります。ここでは、低額だったものと高額だった判例をそれぞれご紹介します。 3-1. ブログに判決書をアップして相手方の個人情報を公開した事件 裁判の当事者が判決書を自分のブログにアップし、相手方の氏名や住所を公開してしまう事件がありました。 ブログ主は「相手方の住所は登記簿や電話帳で公開されている」と主張しましたが、裁判所は「自宅住所情報は他者にはみだりに開示されたくないと考えることは不合理なものではなく(中略)プライバシーの利益として法的に保護されるべき」と主張。住所が公開されていたのは比較的短期間だったこと、訴状の送達によりブログ主が自主的に情報を削除したことから、裁判所はブログ主に対し被害者一人当たり 6万円 の支払いを命じました。 (東京地裁平成23年8月29日判決) 3-2.

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2015年、アメリカの番組でいじめを乗り越えた女子高生として紹介されたNさん。彼女を追い詰めたものとは何だったのか……。 ■突然ネット上で誹謗中傷の書き込みが 中学1年生の時だった。オタクでキモいと同級生に非難を受けていたNさん。 実はNさんにはある趣味があった。それはコスプレ。コスプレイヤーが利用するサイトに写真をアップしていたのだ。 ハンドルネームを使って、同じ趣味の人たちとネット上で楽しんでいた。学校では黙っていたのだが、ネットでNさんのコスプレを見た同級生により一気に噂が広まり、いじめの標的となったのだ。 オタク・キモいと呼ばれ、みんなに無視されていた。暴力ではないが……言葉による陰湿ないじめを受けた。 誰ともほとんど喋らない1日。Nさんが唯一自分の言葉を発信できる場所……それはやはりインターネットの世界だった。そこで自分の悩みや思いを綴っていたのだが、このネットの世界でも恐ろしい事件に巻き込まれてしまう! ある日、Nさんのコスプレサイトにメッセージが。 「写真見たけどキモいし、ブスじゃん」 「なんかむかつく。コイツのコスプレまじきもい。」 激しいバッシングの嵐だった。さらに、実名も明かされていた。Nさんへのバッシングは激しさを増し、ついには殺害予告も。いったい誰が何のために? そんな中、早朝の職員室にNさんの母親と名乗る女から一本の電話が。伝えている住所が間違っているかもしれないという。 そこで学年主任は登録されているNさんの住所を読み上げてしまった。その直後、電話は突然切れた。電話をしたのは、実際の母親ではなかった。これがさらに恐ろしい事態を招く!

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― 25 歳・会社員 相手を特定することは可能!

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― 20 歳・大学生 すぐに対応してもらえる案件のひとつ いわゆる「リベンジポルノ」ですね。 これは見つけたらすぐに運営サービス側に問い合わせるのが一番。 Twitterなら Twitter 社から、 Facebook とインスタグラムは Facebook 社が運営サービス側にあたります。ネットのトラブルの中でも、リベンジポルノは比較的すぐに対応してもらえる案件です。 また海外のサイトに載せられていて直接削除するのが難しい場合は、検索エンジン( Google など)に問い合わせれば大丈夫ですよ。 相談者④ 前にハワイ旅行で撮った自撮り写真が「週に1時間パソコンに向かうだけで月 80 万円!」って書いてある怪しいサイトの広告に使われていた……。これって訴えられる? ― 24 歳・会社員 無断掲載した側が10年以下の懲役や1000万円以下の罰金になることも ネットにアップされているキラキラした写真を無断で使う情報商材系の広告って多いですよね。 そもそも誰しも、自分が撮った写真には著作権があります。それを勝手に使われたり、加工されたりすると「著作権が侵害された」と言えます。刑法では著作権法違反は、『 10 年以下の懲役もしくは 1000 万円以下の罰金もしくは両方』とされています。これは窃盗罪よりも重い罪となります。 実は芸能人の顔写真を自分の SNS のアイコンに使うのも、法的にはアウト。芸能人の写真は撮影した人の著作物で、かつ写っている芸能人ご本人は肖像権という権利を持っているからです。これまで実際に逮捕されたり、裁判になったりする事例は少ないですが、リスクのある行為なので、やめたほうがよいでしょう。 相談者⑤ カフェでバイトをしています。以前、周りに迷惑をかけるお客様がいて注意をしたら、制服のネームプレートで私の名前を覚えていたみたいで、後日、口コミグルメサイトに「あの店員は態度が悪い!」と実名で書かれちゃいました。これってプライバシーの侵害じゃないの?

中学生コスプレイヤーがネット炎上 住所を晒され、自宅に誹謗中傷の手紙が届いた結果… | Citrus(シトラス)

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公安テロ情報流出被害国家賠償請求事件 2010年10月、日本に住む一部のムスリム(イスラム教徒)について、警視庁公安部が作成していたデータベースがファイル交換ソフトを介してインターネット上に流出した事件がありました。 掲載されていた情報は、氏名や生年月日、電話番号といった個人情報から身体的特徴や交友関係、モスクへの立ち入り状況など、テロリストもしくはテロリスト支援者であるかのような印象を与えかねないようなものだったのです。この情報は流出を止めるのが不可能なほど拡散してしまったことから、警視庁のある東京都に対して 慰謝料500万円 と 弁護士費用50万円 の支払いが命じられました。 (東京地裁平成26年1月15日判決) 4. ネット上で個人情報が晒された場合の対処法 ネット上で個人情報が晒されたら、何らかの不利益を被る前にただちに削除しなければなりません。すでに実害が発生している場合は、刑事告訴や民事訴訟をするために投稿者を特定する手続きを行うことも検討すべきでしょう。 4-1. 投稿の削除依頼をする まず、これ以上情報が拡散されないよう、 投稿の削除依頼 をします。問い合わせフォームがあればそちらからサイト管理者や運営会社(以下「サイト管理者等」)から、削除してほしい旨を伝えましょう。もしサイト管理者等がわからなければ、 「whois検索」 を使ってサイトのURLから管理者情報を検索することができます。 自力でサイト管理者等にコンタクトを取っても対応してもらえないことがありますが、 弁護士に依頼すれば、対応してもらえる可能性が高くなります。 また、裁判所の仮処分などの法的措置もとれるので、成功率を高めるためにも弁護士に相談するようにしましょう。 ※プライバシー侵害情報の削除や仮処分に関しては、下記の記事にて詳しく解説しておりますので、あわせてご覧ください。 4-2. 投稿者を特定する 個人情報がネット上に晒されて何らかの被害が生じている場合は、刑事告訴または慰謝料・損害賠償請求をするために 投稿者の特定が必要 となります。サイト管理者にIPアドレス開示請求を行ってアクセスプロバイダを割り出し、その後アクセスプロバイダに対して発信者情報開示請求訴訟を起こして投稿者の情報を開示してもらいます。 IPアドレス開示請求や発信者情報開示請求は裁判所で仮処分や訴訟の手続きを行うことが必要です。したがって、 発信者情報開示請求を行うときには成功率を高めるためにも弁護士に依頼すべき でしょう。 ※投稿者の特定方法に関しては、下記の記事にて詳しく解説しておりますので、あわせてご覧ください。 4-3.

誰もがSNSを使って情報を発信できる時代になり、投稿した本人に悪気はなくとも、他人の名前や学校名、会社名などの個人情報を勝手にネット上に公開してしまい、トラブルになるケースも散見されます。もし、 ネット上で自分の個人情報を晒された場合、どのように対処すればよいのでしょうか。 1. 個人情報とプライバシー情報 氏名や住所、電話番号といった個人情報は、誰しもネット上でおおやけにされたくない情報ではないでしょうか。そして、ほかにも逮捕歴や出自、結婚・離婚歴、病歴などプライバシーにかかわる情報も暴露されたくない情報ではあります。では、 個人情報 と プライバシー情報 はどのような違いがあるのでしょうか。 1-1. ネット上の個人情報にあたるものとは ネット上で個人情報にあたるのは、以下のような情報とされています。 氏名 住所・本籍地 性別 生年月日、年齢 マイナンバー 電話番号(固定電話・携帯電話) 勤務先 職業 収入額 家族関係 メールアドレス(PC・携帯) 個人を特定できるIPアドレス情報 現在地(GPS情報等) 1-2. 個人情報をネットに晒すとプライバシー侵害や個人情報保護法違反に たとえばSNSで「友達の娘 〇〇ちゃんの学校行事に行ってきた」と写真つきで投稿すると、その子どもの名前や学校などの個人情報をネット上に晒してしまうことになります。このような場合、 プライバシー侵害 にあたる可能性があります。また、事業者が顧客の個人情報をネット上でだれでも閲覧できる状態にしてしまった場合、 個人情報保護法違反 にあたると考えられます。 1-3. 個人情報とプライバシー情報の違いとは プライバシー情報 とは、みだりに公にされたくない私生活上の情報のことです。先ほど挙げた氏名や住所などの個人情報も、他人に晒されたくない情報なのでプライバシー情報であると言えます。 一方、「〇〇は被差別部落の出身だ」「〇〇は痴漢の容疑で逮捕されたことがある」「〇〇は整形している」などはプライバシー情報にあたりますが、これらは個人情報ではありません。したがって、「個人情報」と「プライバシー情報」は重なっている部分があると言えるでしょう。 2. 個人情報の流出・晒しは犯罪にあたる場合がある 勝手に他人の氏名や住所、学校名などの個人情報をネット上にアップして 他人の目に晒せば 、場合によっては犯罪もしくは不法行為が成立することがあります。 2-1.