腰椎 固定 術 再 手術 ブログ

Fri, 12 Jul 2024 20:24:55 +0000
岩手医科大学附属病院は、岩手県盛岡市にある病院です。 診療時間・休診日 休診日 日曜・祝日 土曜診療 月 火 水 木 金 土 日 祝 8:30~17:00 ● 休 8:30~12:30 岩手医科大学附属内丸メディカルセンターへの口コミ これらの口コミは、ユーザーの主観的なご意見・ご感想です。あくまでも一つの参考としてご活用ください。 あなたの口コミが、他のご利用者様の病院選びに役立ちます この病院について口コミを投稿してみませんか?

岩手医科大学整形外科 薄井

誰でも強い痛みがあるときには、ずっと痛みが続くように思われ、悪い病気ではないかと不安になります。なぜ痛いのか、痛みがどのくらいで良くなるかを知ることで、時間をかけて保存治療に取り組むことができます。そのための説明は、なるべくわかりやすくお伝えすることを心がけています。 治療法は、自分や自分の家族ならどうするかを常に念頭におきながら選択したいと思います。 整形外科の患者様は高齢の方も多く、全身疾患を合併していることがあり、整形外科と内科が密に連絡を取り合うことで、より患者様のお役にたてると思います。 地域の皆様の信頼にこたえられる診療所になれるように努力して参ります。 昭和61年、岩手医科大学卒業、北大整形外科に入局、研修。 天使病院整形外科部長、札幌厚生病院整形外科主任部長を経て、 平成19年8月 こなり整形外科・内科クリニックを開設する。 腰、膝、肩の痛み、手足の痛みやしびれ、骨粗鬆症、外傷など整形外科全般。 日本専門医機構認定整形外科専門医 / 日本整形外科学会認定スポーツ医 / 日整会認定脊椎脊髄病医 日整会認定リウマチ医 / 日整会認定運動器リハビリテーション医 ◆ 略歴 昭和61年、岩手医科大学卒業、北大病院。 札幌厚生病院内科、さかうし内科を経て、 こなり整形外科・内科クリニックに勤務する。 ◆ 認定医 日本内科学会認定内科医 日本消化器病学会認定専門医

当科で担当する疾患は多岐にわたり、7組の診療班で検査・治療をおこなっております。入院される患者さんは、検査入院等を除いたほぼ全員が手術を受けられる患者さんで、手術件数は年間約1, 200例です。 脊椎・脊髄グループでは、頚髄症、脊柱管狭窄症、脊髄腫瘍、側弯症等の疾患を中心として、年間約300例の手術を行っております。 膝・肩・足・スポーツグループでは、靭帯損傷、変形性膝関節症、膝蓋骨亜脱臼症、腱板損傷、反復性肩関節脱臼等の疾患を中心として、年間約300例の手術を行っております。 手グループでは、外傷、絞扼性神経障害等の疾患を中心として、年間約320例の手や肘の手術を行っております。 リウマチグループでは、人工関節、滑膜切除術、リウマチによる手の障害に対する手術等を中心として、年間約50例の手術を行っております。 股関節・小児グループでは、外傷、変形性股関節症、先天性股関節脱臼、内反足、脚延長術等を中心として、年間約80例の手術を行っております。他に、骨折の急患手術等があります。 骨軟部腫瘍グループでは、切開生検術を含めて年間約80例の手術を行っております。 外傷グループでは、大腿骨骨折など、四肢の骨折や種々の外傷など、高度救命救急センターと密接に連携して救急患者の治療にあたっています。 整形外科学講座のホームページはこちら
A12)やり直す必要はありません。現金預金については、法律上法定相続分に従って分割されます。遺産分割協議によりこれと異なる定めにすることも可能です。また、実務上、銀行からお金を引き出す際には、銀行から遺産分割協議書の作成を求められることも多いです。 なお、遺産が不明の場合は、遺産分割協議書に『協議後存在が判明した相続財産は○○が相続する』などという文言を入れ作成する事も可能です。 Q13)母親と弟2人で父の遺産分割協議をおこないましたが、後になって父の遺言書が見つかりました。 分割協議を行った内容と遺言書に書かれていた内容が若干違うのですが母と弟も既に分割協議を行った内容で問題ないと言っているのですがどうしたら良いでしょうか? A13)遺言は最大限に尊重されるものであり、また法定相続分に優先しますので、協議した内容と異なる遺言が出てきた場合は遺産分割協議が無効になります。 しかし相続人や受遺者が遺言の内容を確認の上、やり直しをしないことに同意すれば、あらためて遺産分割協議をやり直す必要はありません。 Q14)父が亡くなり兄弟で遺産分割協議書を作成し相続を行ったのですが、数か月後に父が認知した愛人の子が現れたのですが?

相続Q&Amp;A(遺産分割協議書の不備):弁護士・税理士の回答を見る: 相続人全員の署名と印が押されていますが、日付の記載に不備がある遺産分割協議書は無効とされてしまうのでしょうか?

A3)家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申立てて、この財産管理人が家庭裁判所の許可を得て、不在者の代わりに遺産分割協議に参加することで、遺産を分割することができます。このほか、行方不明の状態が長期間続いている場合は、失踪宣告を受けて、死亡したものとする方法もあります。 Q4)父の遺産の分割協議を終えたあとに、父の子と名乗る人物が現れました。戸籍を調べてみると、確かに、父が認知した子でした。分割協議は一からやり直さなければなりませんか? A4)相続人を一人でも欠いた遺産分割協議は「無効」ですから、やはり遺産分割協議はやり直さなければなりません。 なお、被相続人(当該事例では父)の死亡後に、認知の訴えや遺言により認知され、相続人になるケースもあります。 この場合、既に遺産分割協議が終了しているときには、相続分に応じた価額を支払えばよいことになっています。 Q5)相続人に未成年者がいます。どのように遺産分割協議をすればよろしいでしょうか? A5)未成年者は行為能力がありませんので、未成年者自らが遺産分割協議することはできません。 そして、親と子が相続人である場合には、親は未成年者を代理することはできません(民法第826条)。 つまり、親が、その子とともに遺産分割の協議に参加する場合には、民法第826条(利益相反行為)の規定により特別代理人の選任を要します。 また、同じ者の親権に服する未成年者が2人以上いる場合には、それぞれ特別代理人の選任を必要とします。子と他の子との利益が相反するからです。 特別代理人は子の住所地の家庭裁判所に選任を申し立てます。申立に必要な書類は下記のとおりです。 ・申立書1通 ・申立人(親権者)、子の戸籍謄本各1通 ・特別代理人候補者の住民票の写し又は戸籍附票 ・利益相反行為に関する書面(遺産分割協議書の案) ■申立に必要な費用 ・子1人につき収入印紙800円 ・連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください) ※事案によっては、このほかの資料の提出が必要な場合もあります。 Q6)私は実印を持っていません。遺産分割協議書は認印でもいいですか? A6)認印は認められません。お住まいの市区町村役場に印鑑登録をしてください。登録できる印鑑・できない印鑑が決められていますので、詳しくは市区町村役場にお問い合わせください。 Q7)海外に住んでいる相続人がいて、実印がありません。どうしたらよいでしょうか?

母が他界し、相続手続が始まりました。 1.検認済み自筆遺言書あり。 1)私が全ての財産は受けると言う内容。 2.他の相続人から遺留分の請求がありました。 3.約20年前に「土地・建物」に関して、生前の母と私が相続する内容で遺産分割協議書が作成されました。 1)全員の署名と印が押されていますが、日付に不備があり 年(平成)は数字が入っていますが、月日が書かれていません。 この場合、その遺産分割協議書は無効とされてしまうのでしょうか? 補足説明①: 当時、母と私は今回対象になっている土地に住み、母→姉→兄→私宛に遺産分割協議書を郵送で持ち回り署名と印を押しました。 補足説明②:最後に兄→私(実家)宛てに、書留郵便で送られてきた封筒を保管してあります。 (郵便書留の日付ははっきり見えます) 補足説明③:この作業中、母から兄に宛てた手紙のコピーを保管しています。 この手紙の中で、 ・遺産分割協議書を姉経由で兄に送ること ・内容に異議がある場合は、兄の思うようにしてよいと言う内容が書かれている事。 ・手紙の最後に、日付(年号はなし)と「母より○○へ(兄の名前)」と書かれていること 私のつたない認識では、 ・過去のある時期に相続人(家族)の間で、遺産分割協議が行われた事実。 ・母の指示通りに、郵送の持ち回りがあった事。 ・兄→私宛の郵便の日付が遺産分割協議書に書かれた年(平成)部分が一致している事。 ・それぞれの意思で同意をし署名・押印した事実 これらが遺産分割協議書の日付部分に不備があったことを理由に、無効にされてしまうのか? お忙しいところ真に申し訳ありませんが、法律的解釈を お教え下さい。 質問者 難しい難しい さん 質問日 2015年9月3日 弁護士の回答 遺産分割協議というものは、被相続人が亡くなられてから行われるものです。 被相続人に生前に遺産分割協議がなされることはありません(死亡時の遺産状況も不明ですし)。 遺言書なら別ですが、被相続人生存時の遺産分割協議は、遺産分割協議としては無効と言わざるを得ないでしょう。 日付云々の話ではないと思います。 遺産分割協議書の日付に年号が書かれていないことで無効になることはありません。それよりも、その協議書は誰の相続に関するものですか? お父さんの相続の時というのであれば、有効ですが、お母さんの相続に関するものであれば無効です。お母さんはその時生きていて、相続は開始されていませんので。 日付が書かれていなくても問題ありません。 持ち回り署名で,兄から私のところに戻ってきたころの日付を入れておけばいいでしょう。 各質問への回答は、専門家の先生による個別の見解を掲載しており、その内容についての正確性や信頼性を当サイトとして保証するものではありません。あらかじめご了承ください。 調べてもわからない内容は弁護士などの相続専門家に直接相談しましょう。 相続ナビなら職種、対応地域、取扱業務などからあなたがお探しの専門家を検索して、 電話で無料相談できます。 親族・相続人の間でトラブルになる前に相談することをお勧めします。 キーワードでQ&A検索ができます。 相続トラブルについて相談したい 弁護士 相続税・節税について質問したい 税理士 その他のご相談について 登録専門家