毎日忙しいサラリーマン生活を続けながら、13年間で70万円を2億9000万円にまで増やしたサラリーマン投資家のキクチさんの株識投資の方法とは、とてもシンプルなものだった。大幅に下落した新興株の中から株価が大化けする株を選ぶその投資法を大公開。 元手70万円を現物取引だけで約3億円に増やしたサラリーマン投資家のキクチさん 利益がブレる新興株のPERはあてにならない! PBRに注目してサイバーエージェントで大儲け 元手70万円を現物取引だけで約3億円に増やしたキクチさんが狙うのは、 上場時に期待が先行しすぎて高値をつけ、その後は業績が伴わず売り叩かれた株 だ。 「ただし、社長の頭も組織も柔軟で、また時流に乗って新しい好調事業を生み出す期待が持てる 上場10年以内の銘柄のみに注目 します」 そしてキクチさんは、PERではなく、PBRで割安かどうかを判断。利益のブレが大きい新興株は、予想利益で算出するPERよりも、純資産と株価を比較するPBRのほうが割安度が測りやすいからだ。 「最初に成功したのは、2000年に上場した サイバーエージェント(4751) 。上場時に高値をつけましたが、1対16の株式分割以降、赤字が長く続いたため期待がはがれ落ち、株価は大幅に下落し底ばい状態に。02年には一時PBR0. 5倍以下と超割安な株価となりましたが売上げは伸びていて業績が回復傾向にあることに注目して買い。思惑通りに 業績が黒字転換した時に、株価は安値から一気に30倍以上に上昇 しました」 赤字が続き、徹底的に売り叩かれて誰からも見放されているタイミングこそがキクチさんの買い時だ。 「ただし、 頻繁に新株を発行する会社はダメ 。資金調達を闇雲にやってる会社は期待できません。また、配当や優待があると、株価を下支えてしまうので、ないほうがいい。これ以上下がらないレベルまで下がっている成長期待株が好きです」 時価総額が50億円以下と小さく 、経営者の株式の持ち分が多く、 浮動株比率が少ない ことも銘柄選びの条件。こうした株は一度注目を浴びると急騰する可能性が高いからだ。 相場全体の影響を受けにくいのも利点、 2013年に買った山王の株価はその後3倍に! こうした超割安株を買ったら、その間、売上げ動向や製造業なら受注残高などをチェックしつつ、基本的には1年間は保有するつもりで放置。 「僕が買うのは超割安株ばかりなので、相場全体が大幅に下落していても影響を受けて下落することはあまりありません。1年経っても業績の回復傾向が見られなかったり、あまりに株価が動かないと、損切りして他の銘柄に乗り換えることはありますが、底値で買っているので、これまでで 大きな損を出したことはありません 」 直近では、2013年に買った 山王(3441) の株価が買い値の3倍に。PBRが0.
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図解 民法改正 一刀両断! 債権法・相続法 民法大改正 完全解説 全条文付 3時間でマスターできるか微妙であるが、ざっくりと学べて良い。また、改正の背景も記載されていて良い。一つの内容につき見開きで解説が完結しており、読み進めやすい。 司法書士試験向けで出版されているものの、資格試験の出題を意識した解説がされているため他の書籍とも併せて使うと良い。相続法までカバーされている。
991944さんの相談 回答タイムライン 弁護士ランキング 宮城県3位 タッチして回答を見る > 損害賠償責任が仮にあった場合、当方が全額を負担する必要があるのでしょうか? 共同不法行為に該当すればそのとおりですが、それに該当するかはかなり疑問です。 > 何をもって不可分(=わけられない)と判断しているのでしょうか? 相手が自分に都合の良い理屈を持ち出しているだけという可能性があります。 損害賠償請求は金銭債権なので当然に可分債権です。 > 可分であっても不真正連帯債務と言えるのでしょうか? 共同不法行為であれば、そのとおりです。 > 法的に争える余地はありますか? お知らせ 法律学科ゼミナール委員会 | 慶應義塾大学 法学部ゼミナール 総合サイト. 共同不法行為に該当するか疑わしいので、争う余地が十分にあります。 2021年01月27日 11時42分 相談者 991944さん わかりやすいお返事に感謝いたします。 共同不法行為かどうか疑わしいというのは「共同」「不法」それぞれどういった観点になりますか?「共同」の観点は、不法行為であれば、共有ということで成り立つという理解で正しいでしょうか? 2021年01月27日 12時52分 > 自然災害なので不可抗力であり、工作物にかかる瑕疵もなく(崩落予見もなくどうしようもなかった)、損害賠償責任はない とのことで、不法行為の成立を争っています。 また、他の共有者とどのような共同関係があるというのかも、疑問です。 > 「共同」の観点は、不法行為であれば、共有ということで成り立つという理解で正しいでしょうか? 不法行為はそれによって生じた損害にのみ賠償義務を負いますが、共同不法行為では、他の行為者から生じた損害についても責任を負うものです。 ですから、共同かどうかは、個々人の責任範囲の上で重要な論点となります。 2021年01月27日 13時36分 共同不法行為(=不真正連帯債務)の場合、一般的に賠償請求先の選択の理由は不要なのですか?気に食わないからあいつから、など感情的に請求先を選ぶことも可能なのでしょうか?請求先の選択は自由でもその理由で争う余地があったりするのでしょうか? 2021年01月28日 10時55分 > 共同不法行為(=不真正連帯債務)の場合、一般的に賠償請求先の選択の理由は不要なのですか?気に食わないからあいつから、など感情的に請求先を選ぶことも可能なのでしょうか? そうです。 誰にどのように請求するか債権者が自由にできるのが連帯債務です。 連帯債務が成立する場合は、約定によるか、法律の規定によるかのいずれかでなければなりません。 そのうちの一つが共同不法行為です。 なので、共同不法行為の成立はきちんと争うべきですね。 2021年01月28日 13時07分 この投稿は、2021年01月時点の情報です。 ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。 もっとお悩みに近い相談を探す 不動産 業者 不動産 会社 不動産 名義 不動産売買 寮 不動産 仲介 人 境界 建築 不動産 相談 不動産 契約解除 不動産 仲介 会社 建築 法 違反 不動産 損害賠償 不動産 パート 不動産 一戸建て 依頼前に知っておきたい弁護士知識 ピックアップ弁護士 都道府県から弁護士を探す
求償権(きゅうしょうけん)とは、他人(債務者)の債務を代わりに支払った人が、その肩代わりした分をその人(債務者)に請求する権利のことです。 他人の借金を代わりに返したときはもちろん、不倫問題でも求償権は登場します。 今回は、 求償権についてわかりやすく解説 求償権を行使することのできるケースや、その際のポイント などについても併せて解説していきます。ご参考になれば幸いです。 借金返済に見通しをつけて「安心」を手に入れませんか? 借金がいくら減るの? 月々の支払いがいくら減るの?
HOME コラム一覧 求償権のゆくえ 令和2年7月14日最高裁判決を参考に 2021. 03.
不倫(不貞)に関する請求を320件以上取り扱っている新宿・青梅・三郷の法律事務所弁護士法人アズバーズ,代表弁護士の櫻井俊宏です。 不倫をされると精神的に追い詰められパニックになり,どうしていいかわからない方も多いかと思います。 この記事では, ①不倫の賠償請求方法 ②不真正連帯債務というものについて ③不倫の賠償額が増額する場合 等についてご説明させていただきます。 1 不倫の損害賠償請求方法 不倫をされた場合は,まずは相手方と交渉して損害賠償を請求します。 弁護士を入れた場合は,まず内容証明郵便というものを送り,賠償を支払わなければ裁判をするとプレッシャーをかけます。 この賠償額の設定は,150万円前後のおとしどころを狙って,300万円~500万円ぐらいのちょっと多めの賠償し請求をすることが多いです。 そして,相手方から連絡がある場合には交渉をします。 相手方が不倫について否認しているような場合や,賠償額について折り合いがつかない場合は,裁判をせざるを得ません。 2020. 08. 不真正連帯債務 改正. 28 不倫をされて、相手に賠償を請求しても支払おうとしない場合、裁判をすることを考えなくてはならなくなります。 ただ、裁判は大抵の人にと... 2 不倫の損害賠償額についての基本 一般的には, 不倫された被害者が離婚することになってしまった場合は,裁判所の認める賠償金額 が 総額150万円以上ぐらいになります。不倫があったものの, 被害に遭った方が許して婚姻生活が続く場合だと100万円以下ぐ らいになります。 よく依頼者の方にも言われるのですが,意外と少 ないな,って思った方も多いかもしれません。 2020. 07.
簡易の引渡し 譲受人が物を所持している場合、その物の譲渡は当事者の意思表示のみによって可能な引渡し方法 占有改定 代理人が自己の占有物を以後本人の為に占有する意思をした場合以後本人は占有権を取得できること 指図による占有 代理人によって物の占有をする場合に、本人が代理人に対して以後第三者のためにその物を占有するように命じて、第三者がこれを承諾した時はその第三者は占有権を取得すること 準消費貸借契約 金銭その他の物を給付する義務を負う者がある者が、その相手方に対してそれを消費貸借の目的とすることを約する契約 保証委託契約 主たる債務者が保証人となる者に対して保証を委託する契約のこと 連帯債務 数人の債務者が、同一の内容の債務について、独立して全責任を負う債務 不真正連帯債務 原因は異なるが、数人が同一内容の給付をなす債務を負担すること。 各債務が独立していて、一人の債務者の事由が他の債務者に影響を及ぼさない点で連帯債務とは異なる。 簡裁訴訟代理等関係業務
(Bの連帯免除後) 「50万円払え」→B A〈 〉連帯関係なし 「150万円払え」→C ↘︎ 〉連帯関係 D ←↑ Cが全額弁済すると求償できるのはDだけ? 結論。この場合でもCはDに対してだけでなく Bに対しても求償し得ます。 このときの求償できる額は、それぞれに対して(各自負担分の)50万円ずつです。 Dが無資力(金がない状態)の場合 では次のような場合はどうでしょう。 先ほどのように、事例2のケースでCが150万円全額弁済した場合に、Dが無資力(金がない状態)だとCの求償はどうなるのでしょうか? 「不可分債務」・「不真正連帯債務」の判断考え方(土地共有者の1人に全額を請求)について - 弁護士ドットコム 不動産・建築. (Bの連帯免除後) 「50万円払え」→B A〈 〉連帯関係なし 「150万円払え」→C ↘︎ 〉連帯関係 D( 無資力) Cの求償はどうなる? BCDが通常の連帯関係であれば、Dが無資力(金がない状態)になってしまった場合、Dの無資力(金が無いこと)について、BとCは連帯債務の負担割合に応じて、Dの無資力を分担して負担します。つまり、負担割合が均一なのであれば、Dの負担部分50万円をBとCで分担して25万円ずつ負担します。その結果、BとCの連帯債務は75万円ずつの負担ということになります(これについて詳しくは こちら をご覧下さい)。 ところが、今度の場合、Bは連帯から外れてしまっていますよね。つまり、CはDの無資力(金が無いこと)について、Bに分担して25万円を負担してもらうことを求めることができない。となると、Cは1人でDの無資力の負担(その結果150万円全額の債務)を背負わなくてはならなくなってしまう。。 しかし!この場合も、 CはBに対して求償することができます。 このときの求償できる金額は75万円です。つまり、実質BCDが通常の連帯関係でDが無資力になった場合と一緒です。 したがって、Bが連帯を免除されDが無資力になったケースでも、Cが150万円全額弁済したような場合は、CはBに対して 「各自負担分50万✛D無資力の分担分25万= 75万円 を私(C)に払え」と求償することができます。 関連記事