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Mon, 15 Jul 2024 03:52:22 +0000
(1)年金停止の期限に注意 故人には、年金を受給していた方も多いでしょう。死亡届を提出すれば、役所で自動的に手続きが連携され年金支給が停止するように思われがちですが、年金受給を停止するには所定の手続きが必要です。また故人が受け取れなかった年金を遺族が受け取る際にも手続きが必要です。こちらでは、年金に関する手続きについてご紹介します。 年金受給停止の手続きと期限 故人が年金を受け取っていた場合、手続きを取らなければそのまま支給され続けることになります。受給権者死亡届を故人の住所を管轄する年金事務所に提出しましょう。 受給していた年金の種類によって提出期限は異なり、 国民年金の場合は死亡から14日以内 に、 厚生年金や共済年金の場合は10日以内に手続き を行います。故人の年金証書と死亡を確認できる書類(死亡診断書のコピーや戸籍謄本、住民票の除票など)を持参しましょう。年金事務所や年金相談センターで手続きができます。 うっかり忘れていたら問題に! 葬儀の準備などで忙しく、年金のことまで手が回らず手続きを忘れていたというケースもあるでしょう。しかし、故人の死後も年金を受け取り続けるのは問題です。故人に代わって年金を受給していたことが発覚すると返還しなければならず、 場合によっては国民年金法で罰せられることもあります。 受給停止手続きを忘れずに行いましょう。 未支給年金の受給が可能な人 故人の死亡によって受け取れなかった年金は、故人に代わって遺族が受け取れます。未支給年金を受け取るにも手続きが必要で、 死亡から5年以内 と決まっています。 故人と生計をともにしていた遺族に、未支給年金を受け取る権利があります。具体的には配偶者、子ども、父母、孫といった関係者が該当し、故人との血縁関係により順番が定められています。故人の年金証書や戸籍謄本、故人と生計をともにしていたことを証明できる書類などを持参して年金事務所・年金相談センターで請求の手続きを行いましょう。 死亡届の提出で終わりじゃない!(2)銀行口座の手続き期限は?

死から火葬まで(通夜・告別式) | 教えて!くらべる葬儀

十村井満 監修 1級葬祭ディレクター、2級お墓ディレクター、2級グリーフケアカウンセラー取得。自身の身内の死の経験から、「弔い」について考え、言葉を綴り続けることをライフワークにしている かつては跡継ぎが実家に残り、親族の多くも近隣で生活していることが大半だったので、葬式は地元で行なうものというのが一般的でした。 しかし近頃では、親族だけでなく子供たちまでもが、各地に散らばっていることも珍しくありません。もしも地元を離れて遠方で暮らしている家族が亡くなった場合、どこでどのように葬式を行なえばよいのでしょうか。 本記事では、地元から離れて長く暮らしている方が亡くなった場合の葬式の選択肢、遺体の搬送方法などを解説します。 地元と今住んでいる場所、どちらで葬式を行なうべき?

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