上司というのは、本当に気疲れの多いお仕事だと思います・・。 時には言うことを聞かない部下がいたり、何か注意すれば、陰口を言われたりすることも、もしかしたらあるかも知れません。 でもそういう役職に就かれたというのは、それだけのお力があると会社が認めたということだと思います。 言うことを聞かない部下がもしいたら、どうしたらいいのでしょう・・・?
いうことを聞かない部下を辞めさせるには、嫌がらせをするというのも手段の一つ です。 やはりそうやって本人に「これ以上この会社で働きたくない」と思わせるのがセオリーですからね。 強引に辞めさせようとするとパワハラになってしまいますからね。 その部下のときだけ明らかに態度を変える さりげなくちょっと無視する 他の同僚と陰口を言い合う ミスがあっても指摘しない 他の同僚を贔屓してやる などなど。 そういった風に俺嫌われてるのかなみたいに感じれば嫌になって辞めていくかもしれません。 特に最近なんて転職がかなりしやすい御時世ですからね。 ちょっと嫌なことがあれば、割と潔く辞めていく可能性は高いと思います。 まああまりやりすぎるとパワハラだとか言われて、ことが大事になる可能性もありますので、あまりやりすぎない方がいいですが…。 管理職の権限を使ってキツい部署に左遷する手も! いうことを聞かない部下を辞めさせるには、やはり「こんな会社ではもう働きたくない」と考えてもらうのが一番いいです。 そうやって自ら辞める方向に仕向けるのが一番後腐れないですからね。 なので、 管理職の権限を使ってきつい部署に左遷してやるというのも手段の一つ です。 比較的大きい会社であれば、色々な部署があると思いますし。 まあきつい部署ではなくても 他の部署に異動させることができれば、そこからはまた一からのスタートになります し。 そんな言うことを聞かない人ですと、仕事を覚えることもできませんし。 教えてももらえないでしょうし。 謙虚にならないとやっていけない んですね。 なので、こうやって比較的きつい部署に異動をさせてやるとはもしかしたら素直になって心を入れ替えて働く可能性もあります。 私も何回か転職していますがそういった問題社員が異動を機に心を入れ替えて働くという場面は何度か見たことがありますし。 やってみるのも良いかもしれません。 人間関係が悪い会社ならあなたも転職を検討した方が良いかも… そういったいうことを聞かない部下相手に消耗している方も珍しくないと思うんですが…。 そもそもそういった部下がいるということは、かなり人間関係が悪い会社なのではないでしょうか?
あなたは、部下や後輩の話をしっかりと聞いていますか? あなたは、部下や後輩に尊敬されるような振る舞いをしていますか? あなたは、知識や情報を常に最新のものにアップデートしていますか? あなたは、ご自身の価値観を部下や後輩に押し付けていませんか?
民法改正と契約書~第7回 消滅時効~ 2020. 09.
損害賠償請求の期限とは ■損害賠償請求権の時効とは?
前回の第166条で、 消滅時効 について解説しました。今回は消滅時効の特則である、人の生命や身体の侵害による損害賠償請求権の場合について、解説していきます。 民法第167条の条文 第167条 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての 前条第1項第二号 の規定の適用については、同号中「十年間」とあるのは、「 二十年間 」とする。 第166条 1 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。 一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。 二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。 2 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。 3 前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。 167条のポイントは? 167条は、人の生命や身体の侵害による損害賠償請求権については、166条1項の2(客観的起算点から時効は10年)の規定を10年ではなく、 20 年 にするというものです。 客観的起算点とは、権利を行使できる時からという意味でしたが、この場合166条では10年でした。しかし、人の生命や身体の侵害による損害賠償請求権の時は20年になりますよ。という例外を表しています。 166条と167条の消滅時効をまとめると次の表となります。 166条の1項の1 主観的起算点(権利行使ができることを知ったとき) 時効の期間は5年 166条の1項の2 客観的起算点(権利行使ができるとき) 時効の期間は10年 166条の2項 債権と所有権以外の財産権(客観的起算点) 時効の期間は20年 167条 人の生命や身体の侵害による損害賠償請求権(客観的起算点) 時効の期間は20年 人の生命や身体の侵害による損害賠償請求権とは?
この記事のポイント 損害賠償請求権の時効は原則として3年間 時効開始の条件は「損害」と「加害者」の確定 「保険金請求権」と「損害賠償請求権」は異なる 時効を中断させる方法がある(債務の承認/調停/訴訟) 時効にあせって、安易に示談に応じてはいけない 損害賠償請求権の時効とは?
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