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外注費とは 外注費とは、他の会社や個人事業主と業務請負契約を結んで業務の一部を外部委託した場合の費用をいいます。 勘定科目は「外注費」「業務委託費」などが主に使用されます。ちなみに所得税の青色申告決算書では外注工賃という書き方がされています。 次に具体的な仕訳例を確認していきましょう。 具体的な仕訳例 清掃業者(法人)へ自社内の清掃業務を委託し、今月分100, 000円を普通預金から振り込んだ。 (借方) 外注費 100, 000 (貸方) 普通預金 100, 000 消費税については課税取引となります。 ホームページのデザインをデザイナー(個人)に委託して、制作費総額65, 880円から源泉所得税6, 228円を差し引き59, 652円を振り込んだ。 (借方) 外注費 65, 880 (貸方) 普通預金 59, 652 (貸方) 預り金 6, 228 源泉徴収義務者に該当すると、外注先が個人事業者である場合、仕事内容によっては源泉徴収を行う義務が生じます。 法人は自動的に源泉徴収義務者に該当することになります。 ちなみに個人事業者で従業員を雇わず一人で事業を行っている場合は、上記のケースにおいては源泉徴収義務はありません。 源泉徴収税額の計算は上記のケースでは、外注額消費税抜(61, 000円)に税率10.
21%)を「預り金」として記帳しましょう。 普通預金 269, 370 預り金 30, 630 源泉徴収 ・源泉徴収する金額:300, 000 × 0. 1021 = 30, 630(円) >> 源泉徴収税額の計算シミュレーター 源泉徴収義務者が、外注先へ実際に支払う金額は、30万円から源泉徴収分の30, 630円を差し引いた金額です。 ・実際に外注先へ振り込む金額:300, 000 - 30, 630 = 269, 370(円) 外注工賃の消費税区分 「外注工賃」の消費税区分は、基本的に「課税」です。ただし、海外の事業者に支払う報酬などは「不課税」の扱いになります。 (消費税を納付しない 免税事業者 には関係ありません) たとえば、海外在住のデザイナーにインターネット経由で仕事を発注した場合、その費用に消費税は課されません。 デザイナーが国内在住の場合:「課税」 デザイナーが海外在住の場合:「不課税」 >> 消費税の課税・非課税って何? – 個人事業の消費税入門 ちなみに本例は、あくまで「制作された著作物の譲渡」に付随してインターネットが利用されているものなので、いわゆる「電気通信利用役務の提供」には該当しません。 製造経費の外注工賃とは?
[公開日] 2020年6月24日 特別定額給付金やマイナポイントで「マイナンバー」を活用する機会が増えていますが、そもそも「マイナンバー制度」がどのようなものかご存知でしょうか? いつから制度がスタートし、どのような目的で実施されているのか、私たちの生活にどのように関わるのかなど、意外に知らないことがたくさんあるはずです。 ここでは、そんな「マイナンバー制度」の概要や目的、利用方法などを一通り解説していきます。 1.マイナンバー制度とは? マイナンバー法改正法案(資料リンク) - ITをめぐる法律問題について考える. マイナンバー制度は、通称「 マイナンバー法 」によって制定されたものです。 (正式には「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」) 日本に住民票を持つ全ての人(外国人を含む)を対象にそれぞれ 12桁の個人番号(マイナンバー)を割り振ります 。 与えられた個人番号は原則変更できず、情報漏洩などによって不正に利用された場合を除き、生涯に渡って同じ番号を使うことになります。 マイナンバーを用いることで社会保障、税、災害対策の3つの分野で政府・自治体が効率よく個人情報を管理することができます。 例えば、社会保険料の減免の対象になるかどうかを判断する際、マイナンバーに紐づけられた情報を参照すれば、すぐに対象かどうかの判断が可能です。 このように個人の情報を番号を元に管理することで、確実かつ迅速な対応を行えるようになっています。 2.マイナンバー制度はいつから始まった? マイナンバー制度の開始は2015年(平成27年)まで遡ります。 2015年10月にマイナンバーカードを発行するための「通知カード」が配布されました。 ※2020年5月25日以降、通知カードは廃止されましたが、住所変更しない限り、しばらくそのまま利用できます。 役所などで所定の手続きを行うとプラスチック製の「マイナンバーカード」が交付されます。 そして、 2016年(平成28年)1月に運用が開始 され、行政手続きなどで利用できるようになりました。 3.マイナンバー制度の目的は?
マイナンバーカードの普及が話題になったのは、コロナウィルスによる休業補償などの給付金手続きに行政がパンクしたことがそもそもの始まり。 もし銀行口座とマイナンバーカードの紐づけがされていれば、振込手続きは簡略ができたわけです。 ただ、この銀行口座との紐づけがマイナンバーカードの普及に向けての一番の課題。 それがマイナンバーカードの普及を阻んでいるといっても過言ではありません! 検討段階のまま さまざまな利便性を伝えてきたマイナンバーカード。 加えて25000円以上を登録したキャッシュレスサービスで利用すれば、5000円分のマイナポイントがつくキャンペーンなどを行いましたが、それでもまだまだ普及率は低いままです。 銀行口座と紐づけることで、資産状況が漏れてしまうというデメリットに国民が不安をもっているのが普及につながらない大きな理由となっています。 まずはひとりひとつの銀行から そこで妥協案として上がっているのが、ひとりひとつの銀行とマイナンバーカードを紐づけるというもの。 給付金を受け取るための口座を登録しておくことで、スムーズに手続きが行えるうえに、行政側の手間もこれなら省けます。 まだ、国会に法案が提出されているだけで通過はしていませんが、給付金の混乱を考えれば早急にまとまる可能性がありそうですね。 マイナンバーと銀行口座の紐付け義務化は見送ります。 義務化に向けて早めにマイナンバーの手続きをして作ってしまいましょう! マイナンバーカードの義務化をするには、多くのハードルが残っているのも事実です。 ただ今後はさらに普及を進めるために、セキュリティを強化しながら法案は次々に可決されていくことが予想されます。 マイナンバーカードの義務化は近い将来に必ず決まることだといっていいでしょう。 法律で決まれば、作らなければなりませんが、確実に言えるのは役所の窓口が混乱するということ。 マイナンバーの義務化は確実な近未来なのですから、今から余裕をもって作っておくことをおすすめします。