国立波方海上技術短期大学校で学んでみませんか?
この記事は 検証可能 な 参考文献や出典 が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加 して記事の信頼性向上にご協力ください。 出典検索? : "国立清水海上技術短期大学校" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · · ジャパンサーチ · TWL ( 2016年4月 ) 国立清水海上技術短期大学校 設置者 独立行政法人 海技教育機構 設置年月日 1944年 本部所在地 〒424-8678 静岡県静岡市清水区折戸3丁目18番地1号 北緯34度59分12. 5秒 東経138度30分44. 9秒 / 北緯34. 986806度 東経138. 512472度 座標: 北緯34度59分12. 512472度 学科 海技士教育科海技課程 専修科 [1] 修業年限 2年 [1] 学期 2学期制 (前期・後期) " 学校行事 ". 学校案内パンフレット. 国立清水海上技術短期大学校公式ウェブサイト. 2016年4月30日 閲覧。 寮 全寮制 共学・別学 男女共学 ウェブサイト www /shimizu / 国立清水海上技術短期大学校 (こくりつしみずかいじょうぎじゅつたんきだいがっこう、 英: National Shimizu Maritime Poly-technical College )は、 静岡県 静岡市 清水区 にある 独立行政法人 海技教育機構 所管の教育訓練施設。 高等学校 卒業者を対象に生徒を募集し、 船舶 を運航できる 船員 を養成する施設である。 平成28年4月まで、独立行政法人海技教育機構の本部は、清水海上技術短期大学校内にあったが、神奈川県横浜市中区の 横浜第2合同庁舎 に移転している [2] 。 2011年(平成23年)4月現在、 海上技術短期大学校 (高卒後2年間)は 波方 ( 愛媛県 今治市 )、 宮古 ( 岩手県 宮古市 )、そして清水の3か所である。 目次 1 学校名の変遷 2 所管の変遷 3 沿革 3. 1 昭和(戦前) 3. 2 昭和(戦後) 3. 3 平成 4 取得できる資格 4. 1 卒業(2年間)と同時 4. 2 在学中 5 進路 6 カリキュラム 6. 1 必修科目 6. 2 必修選択科目 6. 3 選択科目 6. 4 その他 7 学校設備 8 制服 9 学校行事 9. 国立清水海上技術短期大学校 公式ブログ. 1 前期 9.
"海上技術者の養成史考". 海上技術短期大学校 偏差値. 海事博物館研究年報 ( 神戸大学海事科学部海事博物館) 38: 42-50. " 概要 沿革 ". 独立行政法人 海技教育機構. 2016年4月29日 閲覧。 関連項目 [ 編集] 海技教育機構 海員学校 海技大学校 外部リンク [ 編集] 全ての座標を示した地図 - OSM 全座標を出力 - KML 表示 国立清水海上技術短期大学校公式ウェブサイト 国立清水海上技術短期大学校公式学校ブログ 国立清水海上技術短期大学校公式学制ブログ - Ameba Blog 表 話 編 歴 海技教育機構 海上技術学校 国立小樽海上技術学校 ・ 国立館山海上技術学校 ・ 国立唐津海上技術学校 ・ 国立口之津海上技術学校 海上技術短期大学校 国立小樽海上技術短期大学校 ・ 国立宮古海上技術短期大学校 ・ 国立清水海上技術短期大学校 ・ 国立波方海上技術短期大学校 練習船 日本丸 ( 初代 ・ 2代 )・ 海王丸 ( 初代 ・ 2代 )・ 銀河丸 ( 初代 ・ 2代 ・ 3代 )・ 青雲丸 ( 初代 ・ 2代 )・ 大成丸 ( 初代 ・ 2代 ・ 3代 ・ 4代 ) この項目は、 静岡県 の 学校 に関連した 書きかけの項目 です。 この項目を加筆・訂正 などしてくださる 協力者を求めています ( P:教育 / PJ学校 )。
0193-62-5316 (教務課) FAX. 0193-62-5440 ホームページ 国立宮古海上技術短期大学校の資料や願書をもらおう ※資料・送料とも無料 ●入学案内 ピックアップ オープンキャンパス スマホ版日本の学校 スマホで国立宮古海上技術短期大学校の情報をチェック!
行政書士法人IMSの川上です。 本日は日本人の配偶者等シリーズ、第2弾。 「日本人の子として出生した外国人が成人し、単独で日本に在留する場合」について、 書きたいと思います。 これも実際にお客様から受けたご相談です。 ご相談者は海外にて日本人の子供として出生し、 現在は日本の大学に留学生として在学している外国籍の方でした。 現在の在留資格は「留学」です。 将来は日本に長期滞在する事を望み、 今後なし得る様々な活動の可能性の為に 在留資格を「日本人の配偶者等」に変えられないか? というご相談でした。 日本人の配偶者等の在留資格を申請するに当たり、 親である日本人が身元保証人になることが原則とされています。 しかしながらご相談者の親は海外在住で日本にいません。 日本にいる親戚とはあまり付き合いがなく、身元保証人を頼めるか …と悩んでおられました。 ご相談者はもう成人しており、日本に在留するに当たって誰かに扶養される立場ではなく、 生活費は自己支弁していきます。 このような場合、誰に身元保証人になってもらうのでしょうか? 入国管理局は日本在住の親族(日本人)になってもらうことが望ましい、という見解です。 やはり日本人の配偶者等という、日本人との血縁関係に由来する在留資格である以上、 親族が身元保証人となることを原則としているようです。 更に在留資格の申請者が生活費を自己支弁するのであれば、 身元保証人となる親族には扶養能力は必須とはされないとのこと。 いずれにしても日本で路頭に迷わないだけの経済状況であることは必要ですが、 必ずしも身元保証人=扶養者という訳ではないことが入管の見解から推測できました。 ご相談者は親戚に久しぶりだけど連絡を取ってみる、とお話しされていました。 日本人との血縁関係を根拠とする在留資格の申請は、 他の在留資格よりも疎明資料が多くなるケースも多く、 実は偽装申請もかなりの数あるそうです。 入管の審査官は戸籍から血縁関係を紐解き、 慎重に審査を進めます。 どんな風に日本人との血縁関係を証明したら良いか、 お困りのことがありましたら、ぜひ弊社までご相談下さい。 次回はまもなく告示から1年が経とうとする日系4世の為の在留資格について 書きたいと思います。
・自分で申請する 時間 も 知識 もない! ・自分で申請したものの 不交付 とされてしまった! ・ 質問書 ・ 理由書 にはどのようなことを書けばよいのか? ・妻の在留資格認定証明書を交付してもらうのに、 どのような資料を用意 すればよいのか? ・ 年齢差がある 、 収入が少ない 、 交際期間が短い などマイナスな事情がある場合はどうすればいいのか?