質問日時: 2003/03/04 22:09 回答数: 4 件 傷害罪や暴行罪で訴えるにはどうしたらいいのでしょうか? まずは警察に届け出るのでしょうか? それとも勝手に弁護士さんに依頼して起訴状を提出してもらえばいいのでしょうか? No. 4 ベストアンサー 回答者: been 回答日時: 2003/03/05 04:56 犯罪として加害者の責任を追及したいのであれば、警察又は検察に告訴するのが最も確実です。 単なる犯罪の通知に過ぎない被害届と異なり、告訴は処罰を求める意思表示であり、告訴を受けた警察・検察は、必ず捜査する義務を負うことになります。このように告訴は重大な意味を持つので、ウソの告訴は犯罪(虚偽告訴罪)になります。なお、起訴は、検察官の専権事項なので、弁護士は起訴状を作成できません。 告訴は文書又は口頭で行いますが、口頭で行う場合は、その場で警察官が調書を作成します。診断書など、暴行・傷害の事実を示す証拠があれば併せて提出しますが、証拠がなくても告訴は可能です(証拠を探すのは警察の仕事です)。 しかし、現実の問題として、暴行や軽微な傷害は犯行後時間が経過してしまうと立証が困難です。診断書や目撃者などの証拠がない場合、犯人が犯行を認めない限り犯罪として立件することは困難でしょう。犯人に制裁を加えたいのであれば、告訴を取引材料として有利な条件で示談するのも一法です。なお、告訴は法律上認められた被害者の権利なので、示談が成立しなければ告訴するというのは権利行使の予告であり、脅迫にはあたりません。 11 件 No. 【5/20追記】兄一家が実家に来た時、母がお手製の巻き寿司振る舞った。子供用にお花の巻き寿司も作ったら、兄嫁が「毒を入れた物を食わせようとするのは嫁いびりで傷害罪!!」と… : 修羅場まとめ速報. 3 driverII 回答日時: 2003/03/04 23:36 似たような経験をしました。 弁護士に相談した上で、警察に被害届けを出すのが良いかと 思います。 事前に事実関係を整理した書類を用意すると話がスムーズです。 傷害や暴行を受けた際の人物を説明する図や、 暴行を受けた時間などを記録した書類を用意して弁護士に相談すると、 良いかと思います。 警察に行く場合、(相手方の住所地等が分かっていれば)相手方の管轄の警察でないと話を聞いてもらえないので注意しましょう。 10 No. 2 naomi2002 回答日時: 2003/03/04 22:38 数ヶ月たっていても、まだ時効にはなっていないので、告訴はできます。 埼玉県桶川市のストーカー殺人事件で問題になったように、「被害届」と「告訴」は違います。 告訴状を出すなら、弁護士さんに相談したほうが良いかもしれません。 8 No.
現在お使いのブラウザ(Internet Explorer)は、サポート対象外です。 ページが表示されないなど不具合が発生する場合は、 Microsoft Edgeで開く または 推奨環境のブラウザ でアクセスしてください。 公開日: 2012年09月06日 相談日:2012年09月06日 1 弁護士 2 回答 近所のブロック塀に黒のマジックで簡単な落書きをしたところ、見つかってしまい、もみ合いになった際に相手から殴る蹴るの必要以上の暴行を受け、血だらけになり全治一か月ほどの怪我を負わされました。 器物破損の被疑者として警察に連れて行かれ拘留をうけ、その事件(器物破損)については示談をし解決はしたのですが、あまりにひどい暴行内容のため逆に傷害罪で訴えたいと思います。 ・相手から一方的に攻撃を受けていたこと(相手は180㎝ほどの 筋肉質の男、こちらは女) ・相手が無傷であったこと ・被疑者として警察署から病院に行き全身レントゲン、脳のCTをと り、今もなお 後遺症が残っている ・ 刑事・民事など、訴えることはできますか? 刑事事件の時効は何年?罪名と年数一覧、時効が撤廃された犯罪 | 弁護士情報局. 訴える際に必要なものはありますか? 138235さんの相談 回答タイムライン 弁護士ランキング 京都府1位 タッチして回答を見る 相談者様にも落ち度があるため、壁の落書きに関して責任追及される可能性は当然ありますし、損害賠償額が減額される可能性はありますが、刑事告訴をすること、民事の損害賠償請求をすることは可能です。 ただ、今後の対応としては、かなり詳しい説明が必要となりますので、弁護士ドットコムの一括見積で法律相談の費用の見積もりを依頼していただくか、法テラスにおいて行われている犯罪被害者の法律相談に問い合わせるかして、一度詳しい法律相談をお受けいただく方がよいと思います。 2012年09月06日 12時34分 相談者 138235さん 回答お願いします。 1.事件から一ヶ月以上たっても傷害罪として刑事告訴できますか? (後遺症が残っているなどの理由で) 2.民事訴訟を行う場合、病院の診断書が必要といわれていますが、ケガのため被疑者として逮捕時に警察署から病院の方へ行っています。その後拘留中に4回ほど診察をうけています。 カルテや診断書は出してもらえるのでしょうか? 警察からの依頼でしかカルテや診断書を病院は出してくれないこともあるんでしょうか?
今すぐ相談可能な弁護士事務所へと繋がります! ケンカの場合にも「犯罪」が成立する ケンカするときには、相手だけではなく自分も相手から殴られたりけがをしてしまったりすることが多いです。そのようなときにも暴行罪や傷害罪などの犯罪が成立するのでしょうか? 昔から「喧嘩両成敗」という言葉もありますし、「お互い様なのだから犯罪が成立しないだろう」と考える方もおられます。 しかし実際には、ケンカでも暴行罪や傷害罪になります。「相手から殴られたからといって殴り返しても良い」ということにはならないからです。また相手からちょっとこづかれたりなじられたりしただけなのに、拳で思い切り殴り返して大けがをさせたなど、相手からされたこととやり返した内容が均等でないケースも多いです。 相手からの暴行を避けるため、真にやむを得ない範囲で反撃した場合には「正当防衛」となって無罪になる可能性もありますが、現実の多くのケンカでは、双方に暴行罪や傷害罪が成立します。 暴行罪と傷害罪の違い ケンカしたときに成立するのは「暴行罪」や「傷害罪」ですが、この2つにはどのような違いがあるのでしょうか?
暴行罪が問題になる場面では、お酒に酔っていて、というケースも散見されます。 「お酒に酔っていて記憶がない」という状態は、本人の意識が飛んでしまっているわけですから、一般的に「責任能力」が問題になります。 刑事裁判においては、被告人を処罰するためには「責任能力」が必要となります。 「責任能力」とは、刑事事件において、刑事責任を追及するために必要となる能力を言い、自分の行為について、物事の善悪の判断ができ、その判断に従って自分の行動を制御できる能力をいいます。 お酒に酔っている場合、本人の意識が飛んでしまっているわけですから、そのような判断ができず、「責任能力」はない(無罪)という場合が考えられます。 ただ、お酒に酔っているからといっていつでも無罪、というのでは、被害にあった方はたまったものではありません。お酒を隠れ蓑にして暴行されたのではたまりませんよね。 ですから、 暴行に至るまでの経緯 暴行態様 暴行時の言動 暴行後の経緯 飲酒状況(種類、量、時間、食事の有無等) などが詳細に検討され、責任能力の有無について判断されることになります。 2、暴行罪が成立していたら逮捕される? 暴行罪が成立する場合、身柄を拘束されて捜査されるか、身柄を拘束されないまま捜査されるかの2つの場合があります。 逮捕には刑事訴訟法で規定されている「逮捕要件」があり、罪を犯したからといって必ずされるものではありません。 (1)逮捕の要件 逮捕されるための条件として、 逮捕理由があること 逮捕の必要性があること の2つがあります。 暴行が事実なら逮捕理由はありますが、「逮捕の必要性」は常にあるわけではありません。 (2)逮捕の必要性とは 逮捕理由があるだけでは、逮捕をすることはできません。 逮捕は、身柄拘束という、基本的には人権侵害にあたる行為となります。 日本では「無罪推定」で刑事手続は進められますから、逮捕理由とともに、逮捕する必要性もなければなりません。 身柄拘束をする理由は、 逃亡したり証拠を隠すおそれがあること です。 無罪推定ですので、「これ以上犯罪を犯させないため」ではありません。そのような目的は刑事訴訟法には規定されておらず、逮捕理由とすることはできないのです。 そのため、被疑者がこのようなこと、つまり逃亡や証拠隠滅をしないことが客観的に裏付けられる場合は、逮捕の必要性が欠けるとして逮捕することは違法になります。 (3)逮捕の必要性が欠けるとは具体的にはどういう場合?
基本的には精神的苦痛だけで傷害罪が成立することはありません。しかしながら、精神疾患を負わせた場合などには、傷害罪が成立することもあり得ます。
新学習指導要領では,県の学習が,内容(1)の県の概要・47都道府県の学習と,内容(5)の県内の特色ある地域に分割されました。これを受けて,それぞれ第1単元,第5単元として構成しました。 第1単元 わたしたちの県(オリエンテーション) 単元の冒頭では,47都道府県の名称や位置を楽しく学ぶことができます。 第5単元 特色ある地いきと人々のくらし(オリエンテーション) 4年 P. 140-141 第5単元では,「地場産業」と「国際交流」(新設)は必ず学習し,「自然環境」と「伝統的な文化」は選択して学習します。 新設の「国際交流」 仙台市に住む外国のかた 県内の過去のさまざまな自然災害をふまえ,想定される 災害に対する地域の関係機関や人々の協力について学習します。 自然災害からくらしを守る(オリエンテーション) 災害の事例は地震を取り上げています。 家庭でそなえているもの これまで3年で学習することが多かった地域の伝統や文化については,対象を県内に広げ,文化財や年中行事の中から事例を選択して学習します。 古くから伝わる県内の芸のう
「今だからこそ、研究する気持ちを大切に!」
コロナウイルの感染拡大はなかなか収束が見えてきませんが、各自治体で様々な活動が取組が行われています。このような時だからこそ、社会科に見られる課題に挑戦する社会科の研究を進めていきたいと切に思います。 このホームページには、資料や研究成果を随時あげていきます。ぜひ、各自治体で参考にしてください。「東京探検」には、興味深い東京の情報を載せています。 今だからこそ元気な社会科を目指して、一緒にがんばりましょう! 都小社研会長 台東区立忍岡小学校長 吉藤玲子
令和3年2月19日(金)に、江戸川区立本一色小学校で今年度の研究発表会を予定しておりましたが、緊急事態宣言を受けて紙上発表といたしました。
各学年分科会研究発表のプレゼン資料や学習指導案等は、ホームページに掲載しましたのでご覧ください。
案内は こちら 研究主題や公開授業単元名等は こちら
新着情報
◆夏季研修会「東京ガス株式会社」のご案内 ◆夏季研修会「朝霧高原の酪農体験」のご案内 ◆製鉄所見学の中止のご案内 12日より発出の緊急事態宣言の影響で、7月26日主催の製鉄所見学は。鉄鋼連盟から中止という連絡が入りました。ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします。 表示項目はありません。
新着文書
「ようこそ! 都小社研!! (令和3年4月発行)」
配布文書はありません。
◆令和3年度 東京都小学校社会科研究会 研究推進委員申請書 6月23日更新
研究会のお知らせ