愛に、ルールなんかない © Versta/ 恋に落ちると、判断力は鈍ってしまうもの。 ふたりの間にルールを加えたり、いろんなことにリミットを設定してしたり。でも実際は、誰かを愛することに、限度なんてないんです。 「真実の愛」は、あるひとつの瞬間だけに感じられるものではありません。何年、何十年通して綴られるストーリーといったところでしょうか。それは、たとえ別れてしまったとしても、振り返ったときに「自分は相手を心底愛せていた」と確信を持てることにあったりするものです。 「真実の愛」を、一生を通して築いてください。それは、自然の力によって引き裂かれない限り、限界知らずだと覚えておきましょう。 Top photo: © Olga Danylenko/ Licensed material used with permission by Elite Daily
「どんな恋愛をしていても、抱いている本人がその関係性や感情を"真実の愛"と思うのであれば、それは間違いないはず」。これが「 Elite Daily 」の恋愛ライターPaul Hudsonさんの主張。「でも、あえて"真実の愛"だけにある特徴を挙げるとすれば……」と、彼は解説を始めます。 © Poprotskiy Alexey/ あなたは、「真実の愛」について考えたことはありますか? たしかに安易に定義するのは難しいこと。「愛」を何らかの単語で形容しようとすることが、そもそもおかしいこと。再定義するなんて論外です。 いずれにせよ、「真実の愛」は"一生続くモノ"という認識が一般的には多いと言えるでしょう。ただこの解釈、なんだかいけ好かない。冒頭でも言ったように、「どんな愛も、"真実の愛"」として扱うべきだと思うから。 あらためて、「真実の愛」について考える © Sonjachnyj これまでにあなたが、愛について聞いてきたこと、映画や本や雑誌を通して教わってきたことは一旦すべて忘れましょう。ポップカルチャーを通して知ってきたことも、です。ここからは現実だけを見つめ、「真実の愛」だけにある特徴について語るとしましょう。 01. 愛は、"無私無欲"なものじゃない © 結局のところ、「愛」は自己中心的な感情なのです。 そして、相手を"所有しているような気になっている"からこそ、相手をケアしてあげなきゃ、と思うもの。そうして私たちは「パートナーを幸せにしてあげよう」、「満たしてあげよう」と思うようになるわけです。そして次第に、パートナーを自分の一部と捉え始めます。 あなたは、パートナーに親切に接すると同時に、相手からも同じくらいの愛情を求めるようになるでしょう。でもそれはしかたのないこと。きれいごとは言うつもりありません。愛はまったくもって「無私無欲」なものじゃないんです。 02. 誰かを愛することは、 ひたすら山を登り続けるような感覚 © Banana Oil/ 真実の愛を抱くことは、"日々山登りしているような感覚"になること。誰かを愛し続けることは、日々小さな判断を積み重ねていくことなのです。 大事なことをひとつ。愛が欲しければ、ある程度努力をしなければならないことを知っておきましょう。愛を見つけた日を境に、そこからふたりの旅路がスタートすると思ったほうが良いかもしれません。ふたりの関係をかけがえのないものへと昇華させていきたいのなら、献身的な姿勢と努力は欠かせません。 この"努力"を怠る人が多すぎるんです。前述したように、愛とは登り続けなきゃいけない山のようなもの。「一生頂上にはつかない」と思っておきましょう。愛には限界がない、つまり頂上もないんです。 03.
労務管理担当者が知っておくべきFAQ集 筆者プロフィール 橘 大樹(たちばな ひろき) 石嵜・山中総合法律事務所 パートナー弁護士 専門分野 労働法(企業側) 慶応義塾大学法学部法律学科、一橋大学法科大学院卒業。司法試験合格後、司法修習を経て弁護士登録(第一東京弁護士会)、石嵜・山中総合法律事務所に入所。労働法を専門分野として、訴訟、労働審判、団体交渉などの紛争対応、顧問企業からの法律相談、労務DD、労基署対応などを行う。 いまほしい栄養(情報)をピンポイントで補給できる"ビジネスのサプリメント" 「ビズサプリ」のご紹介 ページ共通メニューここまで。
残業とは何?
現在では過労死などが問題なっていたこともあり、従業員の労働時間をしっかり把握しようという風潮が企業間で高まっています。 加えて働き方改革によってフレキシブルな働き方、より働きやすい職場環境作りが重視されるようになってきました。 それとともに労働時間の上限を決めて労働者を守ろうという動きも活発になっています。 そのようななか、2019年4月の法改正によって一般の労働者だけではなく、いわゆる管理職の労働時間の上限も規制されることとなりました。 では、管理職の労働時間の上限規制について見ていきましょう。 勤怠管理、働き方改革に対応していますか? 働き方改革に対応した勤怠管理対策!! この記事をご覧になっているということは、労働時間について何かしらの疑問があるのではないでしょうか。 jinjerは、日々に人事担当者様から多くの質問をいただき、弊社の社労士が回答させていただいております。その中でも多くいただいている質問を32ページにまとめました。 【資料にまとめられている質問】 ・労働時間と勤務時間の違いは? ・年間の労働時間の計算方法は? ・労働時間に休憩時間は含むのか、含まないのか? 「管理者」にも残業代が支払う必要がある?「管理者」と「管理監督者」について改めて確認を!! | 社会保険労務士法人 アールワン(東京都千代田区). ・労働時間を守らなかったら、どのような罰則があるのか? 労働時間に関する疑問を解消するため、ぜひ 「【一問一答】労働時間でよくある質問を徹底解説」 をご参考にください。 1. 管理職の労働時間の上限規制内容 労働基準法では一般の労働者が働ける時間が1日8時間、1週間で最大40時間と定められています。 しかし36協定を結ぶことによって時間外労働を行わせることができるようになっていました。 それでも36協定の時間外労働にも労働時間の上限が設けられており、あまりに過酷な労働にならないよう配慮がなされてきたのです。 しかし管理監督者とされる労働者に対してはこの上限が適用されません。 そこで2019年4月の法改正によって管理職の労働時間の把握が義務付けられることになりました。 管理職と管理監督者との間には労働時間の上限規制などにも違いがあるのでしっかり把握しておきましょう。 1-1. 管理職と管理監督者の違い 実は企業がいう「管理職」と法律上の「管理職」には大きな違いがあります。企業が独自に決定する管理職が法律上の管理監督者に該当するわけではありません。 この点で理解が不足していたり誤解があったりすると、管理職の従業員が過酷な労働を強いられたり残業代が支払われなかったりすることがあります。 労働基準法上の管理監督者とは経営者と同じかそれに近い強い権限を持っており、就業時間を自分の裁量で決定することができ、給与などの面でその地位にふさわしい、ほかの一般社員とは明確に異なる待遇を受けている人のことです。 この管理監督者に該当する場合には労働基準法に定められている、1日8時間、1週間40時間の上限を超えて労働することができます。 もちろん36協定にある時間外労働が1ヶ月最大45時間、年間320時間という規制も受けません。 一方で管理監督者に該当しない、企業が独自に決めた管理職に就いている労働者の場合、上限は労働基準法に明記されている時間となります。 36協定の特別条項を加味しても、休日労働を含む時間外労働は1ヶ月100時間未満、休日労働を除く時間外労働は年間720時間以内、36協定の時間外労働の上限を超過できるのは1年のうち6ヶ月までといった上限があります。 これを遵守しないと刑事罰が科せられるので注意が必要です。 2.
残業時間に上限はあるの?