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公開日:2018年02月12日 最終更新日:2021年01月28日 監修記事 弁護士法人アクロピース 赤羽オフィス 佐々木 一夫 弁護士 離婚するときには、妻は旧姓に戻るか婚姻時の姓を名乗るかを選ぶことができますし、戸籍をどのような形にするのかも決めないといけません。子どもがいたら、子どもの姓や戸籍についても、自分の改姓や戸籍の手続きとは別に手続きする必要があります。 子どもの姓や戸籍を変えるには家庭裁判所に対する「子の氏の変更許可申立」が必要です。離婚をしたら、できるだけ早く弁護士からアドバイスをもらい、姓や戸籍についての適切な対応をしましょう。 離婚後の子どもの姓はどうなる? 夫婦に子どもがいるときには、母親が親権者になることも多いです。日本では離婚をする夫婦の9割が、母親が親権を獲得するようです。そして、母親(妻)は、離婚によって婚姻前の旧姓に復氏するのが原則です。そうしたら、母親が親権者になっている以上、子どもの姓も当然に母親の旧姓になるのでしょうか? 離婚後に子どもの戸籍と姓はどうなる? 親権者が知っておくべき基礎知識. 世間ではそのように思われていることもあるのですが、実際にはそうなっていないので注意が必要です。子どもの姓は、夫婦の婚姻時の姓と同じになります。婚姻時に夫の姓を名乗っていたなら、離婚後も子どもの姓は夫の姓です。妻が離婚によって復氏しても子どもの姓は変わらないので、親権者として同居している母親と子どもの姓が違う、という妙な状態になってしまいます。 子どもの姓を変える方法は? 「離婚して自分が親権者になったのに、子どもだけは夫の姓のままというのは納得ができない!」という方も多いでしょう。子どもの姓を、自分の姓に揃える方法はないのでしょうか?
奈良オフィス 奈良オフィスの弁護士コラム一覧 離婚・男女問題 その他 離婚後に子どもの戸籍と姓はどうなる?
子の氏の変更申し立てをすると、戸籍がどのような形になるのかを確認しましょう。 この場合、母親(親権者)を筆頭者とする戸籍に子どもが入っている状態となります。子どもが1人なら戸籍の中の人は2人(母と子)ですし、子どもが2人なら戸籍内の人は3(母と子ども2人)人です。母親と子どもの姓は、必ず一致しています。 また、元夫とは戸籍が別なので、元夫は子どもの戸籍附票を取り寄せてこちらの住所を調べることはできなくなりますし、こちらが元夫の戸籍附票を取り寄せて元夫の住所を調べることもできません。元夫とは完全に決別することができます。 離婚後の子の氏の変更ができる期間はいつまで? 離婚して子どもの親権者になっても、自分と子どもの戸籍が別になっていることに気づかないまま長期間が経過してしまうことがあります。その場合、離婚後何ヶ月、何年が経過していても、子の氏の変更許可申し立てをして、子どもの戸籍を変えてもらうことができるのでしょうか?子の氏の変更許可申し立てに期限があるのかが問題です。 変更の必要性が問題になる可能性がある まず、申し立て自体に期限はありません。離婚後いつでも申し立てをして、氏の変更を許可してもらうことができます。ただし、離婚後数年などの長期間が経過していると、氏の変更の必要性を疑問視されるおそれがあります。そこで、「なぜ今更変更が必要なのか」ということになるのです。すると、今まで申し立てをしなかった理由や、今になって氏の変更をしなければならない必要性について、説明をしなければなりません。「単に親と子どもの姓が違うから」というだけでは変更が認められなくなる可能性もあります。 また、子どもの年齢が15歳未満の場合、母親が親権者として子の氏の変更申し立てを代行しますが、子どもの年齢が15歳以上になると、子どもが単独で申し立てをすることができるようになります。このことにより、申立書の作成方法が若干変わることにも注意が必要です。 子どもが成人したらどうなるの?
銀行口座氏名・届出印変更 5. 各種クレジットカード 6. 各種保険 7. 印鑑登録 8. パスポート 9.
離婚したとき子供の姓と戸籍を変更する流れを教えてください。 A: 離婚したとき、何も手続きを取らないと、子供の姓と戸籍は元のまま変更されません。 ここでは母親が子供を引き取った場合を例に挙げ、子供の姓と戸籍を母親の旧姓のものに変更する手続きの流れについて、詳しく解説します。 離婚し親権者になった母親が手続きを行う際に気をつけたいポイント 慌てず冷静に! ToDoリストを作り、手続きに漏れがないように! 丸1日では足りないことも…時間に余裕を! 以上のことを念頭に、下記を参考に行動してください。 離婚して子供の姓と戸籍を、母親の姓と戸籍に変更する手続きの流れ 「結婚したとき姓を変更した女性」が、子供の親権を取ってから離婚をしたときには、元夫の姓のままでいるか、旧姓に戻すか、という選択肢が生まれます。 そこで、子供の姓を元夫の姓のままではなく、自分の旧姓に変更したい。 元夫の戸籍から 子供の戸籍を自分の戸籍に移したい。 と考えた場合は、どんな手続きが必要なのでしょうか?
1. 概要 子が,父又は母と氏を異にする場合には,その子は,家庭裁判所の許可を得て,父又は母の氏を称することができます。 例えば,父母が離婚し,父の戸籍にあって父の氏を称している子が,母の戸籍に移り母の氏を称したいときには,この申立てをして,家庭裁判所の許可を得る必要があります。 なお,父母が婚姻中の場合には家庭裁判所の許可は必要ありません。 2. 申立人 子(子が15歳未満のときはその法定代理人が子を代理します。) 3. 申立先 子の住所地の家庭裁判所(複数の子が申し立てる場合は,そのうちの1人の子の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てることができます。) 管轄裁判所を調べたい方はこちら 4. 申立てに必要な費用 収入印紙800円分(子1人につき) 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。なお, 各裁判所のウェブサイト の「裁判手続を利用する方へ」中に掲載されている場合もあります。) 5. 申立てに必要な書類 (1) 申立書(6の書式及び記載例をご利用ください。) (2) 標準的な申立添付書類 申立人(子)の戸籍謄本(全部事項証明書) 父・母の戸籍謄本(全部事項証明書)(父母の離婚の場合,離婚の記載のあるもの) ※ 同じ書類は1通で足ります。 ※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。 6. 申立書の書式及び記載例 書式記載例(子どもが15歳以上の場合) 書式記載例(子どもが15歳未満の場合) 7. 手続の内容に関する説明 1. 許可されたときは,どのような手続をすればよいのですか。 子の戸籍を移動するには,家庭裁判所の許可を得た後に,市区町村役場に届出をすることが必要になりますので,子の本籍地又は届出人の住所地の役場に入籍の届出をしてください。届出にあたっては,審判書謄本のほか,戸籍謄本(全部事項証明書)などの提出を求められることがありますので,詳しくは届出する役場にお問い合わせください。 2. 子の氏変更が許可され母の戸籍に入籍した後,再度父の戸籍に入籍し父の氏を称することはできますか。 再度の変更を希望する場合は,家庭裁判所で再度「子の氏の変更」の手続をしなければなりません。 ただし,以前の手続をしたときに,お子さんが未成年であったときは,お子さんが成年に達して1年以内であれば,市区町村役場で入籍の届出をするだけで父の戸籍に入籍することができ,父の氏を称することができます。