現金残高が合わない場合の質問です。 経理の知識が全くなく、やよいの青色申告オンラインをつかっています。 帳簿上は現金の期間残高200万・預金の期間残高100万だとします。実際には現金 の残高30万・預金の残高10万の場合、生活費として260万を事業主貸で処理しても問題ありませんか? 経費と売上は入力したのですが、まだ生活費の分を入力していません。 自営業の夫がおり、昨年初めて確定申告をやりました。 通帳など事業用で分けられていなかったのと、全く知識がなかったので青色申告10万控除で提出しました。 今年もとりあえず10万円控除にして、来年の提出は65万控除を目指してます。 その為に通帳の残高を合わせたいです。 なので、上で質問した処理でも大丈夫か教えて下さい。よろしくお願いします。 大丈夫、問題ないです。と言うか、そうしなければいけません(^_^;) なんでそこまで現金残が違ってしまうのか・・・は疑問ですがそれはまぁ置いとくとして(笑) 65万控除目指すなら、現金出納帳もつけて、出来れば事業用のお金を金庫に入れて、それに合わせなきゃいけません。27年分はきちんと合わせて、28年分から65万控除すればいいですよ(^^) ThanksImg 質問者からのお礼コメント お礼が遅くなってしまい、申し訳ありません! 65万控除目指して頑張ります(^ ^) お礼日時: 2016/2/7 0:03 その他の回答(2件) 現金預金のずれば、年末に一気に事業主勘定で合わせてしまっても何の問題もありません。 事業主貸170万/現金170万 事業主貸90万/普通預金90万 生活費は事業と関係ないので、生活費を支払った場合はすべて事業主貸で処理をします。 1人 がナイス!しています そうすると 現金差額▲170万 預金差額▲90万 の中に経費になる費用が含まれていても必要経費として決算書に書けなくないです? とりあえず領収書全部入力しちゃいましょう 1人 がナイス!しています 経費の領収書はすべて入力しました。売り上げもすべて入力済みです。あとは生活費であわせたらいいのかな?と思いまして、質問しました。 すみませんがよろしくお願いします。
私は家の中の一部分で仕事をしています。 たとえば電気代はその仕事をしているスペースの広さなどから割り出して1割と計算しています。そういう場合はどうしたらいいのでしょう?事業用の通帳を作り、1割分だけ経費として引き出せばいいのでしょうか? 税務署からは、事業用と分けていないと叱られるのでしょうか? 家事関連費はそもそも区分できませんので、 ①事業用口座から引き落としする場合は 光熱費10% / 普通預金100% 事業主貸90% とするか、 ②プライベート口座から引き落とす場合は 光熱費10% / 事業主借10% のいずれかの方が自然だと思います。 なお、税務署から事業用とプライベート用口座を分けていないからといって叱られたりはしませんが、会計ソフトを利用して自計化を行なっているのであれば、可能な限り区分するよう指導はあるかもしれません。 自分で何割か計算して打ち込んでいますが、それでもダメなのでしょうか? また、指導が入るということは私が分けていないとあちら側にわかるということかと思いますがどうやって税務署側にわかるのでしょう? 色々なやり方がありますので、結果が同じであれば気にしなくて結構です。 税務署が分かるのは、調査等があったときだけです。 調査がなければ分かることはありません。 分かりました!結果は同じになるので安心しました。 個人事業主で調査に来る時はどんな時なのでしょうか?
掲載日:2021年2月5日 港南区 ※新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐ観点から、基礎調査結果の公表後に予定していた住民説明会の開催は中止しました。 このページに関するお問い合わせ先 急傾斜地第一課 電話 045(411)2520 PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
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神奈川県土砂災害情報ポータル
掲載号:2021年6月25日号 神奈川県は「生命に著しい危害が生じる恐れがある」とされる土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)を調査し、指定を進めている。先月下旬には幸区で5区域がレッド指定された。 県は急傾斜地の崩落などにより住民に危険がある区域を土砂災害警戒区域(イエローゾーン)とし、このうち建物に損壊が生じるなど、より危険と認められる区域をレッドに指定している。指定されたのは「北加瀬1丁目1」「北加瀬1丁目2」「北加瀬2丁目2」「南加瀬1丁目1」「南加瀬2丁目1」。詳細は市ウェブサイトで確認できる。 川崎区・幸区版のローカルニュース最新 6 件
山北町土砂災害・洪水ハザードマップとは 「山北町土砂災害・洪水ハザードマップ」 は、神奈川県が指定・公表した土砂災害警戒区域等及び酒匂川等各河川の浸水想定区域をもとに、土砂災害(土石流・急傾斜地の崩壊)警戒区域等、浸水の深度予想及び避難所等の情報を示したものです。 避難所や公共施設などの位置と、災害への備えや避難方法、災害情報や防災情報の入手方法等、災害から身を守るための情報を掲載しています。 「山北町土砂災害・洪水ハザードマップ」は、下記から閲覧・ダウンロードができるほか、役場1階町民税務課・役場3階総務防災課・清水支所・三保支所窓口で配布しています。 ハザードマップの利用方法 ハザードマップを入手したら、次のことを確認してください。 ご自宅周辺の警戒区域等を確認してください。 お住まいの地域の避難所を確認し、避難経路を考えましょう。 避難所以外の緊急の避難先を考えましょう。 ご家族で避難方法や連絡先を共有してください。 参考情報 風水害への備え、避難所における新型コロナウイルス感染症への対応についての町の取り組みについては、次のページからご確認ください。 風水害に備えましょう! (別ウインドウで開く) 避難所における新型コロナウイルス感染症への対応について (別ウインドウで開く)
「県砂防海岸課が提供する土砂災害警戒情報を捕捉する情報」画面の「同意する」をクリックすると、 「土砂災害警戒情報システム」画面が展開され、土砂災害の危険箇所について閲覧ができます。 神奈川県土砂災害警戒区域(神奈川県) この記事に関するお問い合わせ先 政策総務部 危機管理課 危機管理係 〒255-8555 神奈川県中郡大磯町東小磯183 電話番号:0463-61-4100(内線:241, 244) ファックス:0463-61-1991 メールフォームによるお問い合わせ
不動産屋 土砂災害とは、 急傾斜地の崩壊(がけ崩れ)・土石流・地すべりを発生原因として生じる被害 のことです。土砂災害の多くは大雨などが引き金で発生しますが、土砂災害の発生自体は、雨量だけでなく現地の地形・地質、土地利用形態などにより左右されるため、発生時期を正確に予測することは大変困難です。そのため、土砂災害危険箇所図や指定された土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域をインターネットで公表しています。 ここでは、土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域についてまとめました。 土砂災害警戒区域(イエローゾーン)とは? 土砂災害警戒区域(イエローゾーン)とは、土砂災害防止法に基づき指定された「 土砂災害のおそれがある区域 」で、土砂災害が発生した場合「 住民の生命または身体に危害が生ずるおそれがある区域 」で「 警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域 」のことです。 土砂災害特別警戒区域とは異なり、区域内であっても開発行為や建築物等建築行為は制限されておりません 。 土砂災害警戒区域を「土砂災害防止法 第7条第1項 に該当する区域」ということもあります。 土砂災害防止法とは? 日本は、山地が7割を占めているため、地質的にもろく、毎年梅雨時期の集中豪雨や台風の大雨などにより頻繁に土砂災害が発生しています。土砂災害から生命や財産を守るため、従来から対策工事を行っていますが、土砂災害危険箇所は多く、すべての危険箇所に対して対策工事を完了するには、大変な時間と費用がかかります。 土砂災害防止法(土砂災害防止対策推進法[土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律])は対策工事だけでなく、土砂災害が発生するおそれがある土地の区域を明らかにし、警戒避難体制の整備などのソフト対策を推進することで、住民などの生命や身体を土砂災害から守るため制定されました。 一方、土砂災害の発生源に対する規制や対策工事の法律は土砂三法( 急傾斜地法 ・ 地すべり法 ・ 砂防法 )によって定められています。 土砂災害警戒区域に指定されたら? 土砂災害特別警戒区域・土砂災害警戒区域についてわかりやすくまとめた. 土砂災害から生命を守るため、災害情報の伝達や避難が早くできるように、ハザードマップを作成して住民に知らせるなど、警戒避難体制の整備が図られます。 不動産取引(売買・交換・賃借)において、 宅地建物取引業者は、対象物件が「土砂災害警戒区域」内である旨を記載した重要事項説明書を交付し、説明を行わなければなりません 。( 宅建業法第35条第1項第14号 ) ・ 不動産の重要事項説明書における「土砂災害防止対策推進法」とはなにか 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)とは?