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Tue, 09 Jul 2024 08:37:05 +0000

結論からいえば、 個人再生後の返済にも消滅時効があり、期間は一般的な借金と同様に5~10年後です 。 ただし、個人再生の手続きにより「時効の中断」といって、消滅時効のカウントがリセットされています。 このため、個人再生後の返済の時効は、再生計画に基づく返済が始まってからから5~10年後に時効が成立する、ということになります。 なお、個人再生計画には、期限の利益喪失約款が通常はないため、返済予定日からそれぞれの支払につき消滅時効が開始する点は注意が必要です。 しかし、 時効の成立が不可能というわけではなく、個人再生後の返済予定日から、5年間経過していれば、時効を成立させることも可能なケースがございます 。 時効は、たた黙って放置していれば成立するものではなく、時効期間が過ぎた後に「時効の援用」という手続きが必要です。 時効の援用とは、簡単にいえば、債権者(借金をしていた人)に対して「借金の時効が成立したので、もう返済をしません」と伝える手続きのことです。 個人再生後の返済の時効は、成立するタイミングの見極めには法的な専門知識が必要です。 「個人再生後の返済を滞納しているけど、最後の返済日からもうすぐ5年になるかも?」と思った人は時効の援用ができる可能性がありますので弁護士や司法書士といった法律の専門家に相談してみましょう。 個人再生後の返済ができない場合はどうすればいいの?

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個人再生の申立てをしたが、その後の事情の変更により返済が困難になった場合、自己破産への切り替えはできるのでしょうか? 個人再生から自己破産に 切り替えることは可能だ が、いくつか制限がある 「支払不能」 の状態になければ自己破産はできない 給与取得者等再生やハードシップ免責を利用した場合は、 7年間 は自己破産できない 目次 【Cross Talk】個人再生から自己破産に切り替えるときの注意点とは?

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個人再生と自己破産とは、(1)借金の減額・免除、(2)財産処分の有無、(3)資格制限の有無の3つの点で異なります。 まず、自己破産は原則として借金の支払義務が免除されるので、今後債権者に返済する必要がなくなります。これに対して、個人再生は、借金は大幅に減額されますが、減額後の借金を返済していかなければなりません。 つぎに、自己破産をすると生活に必要のない高価な財産(現在価格が20万円を超える財産。 ただし、現金の場合には99万円を超える現金※)が処分されてしまいます。これに対して、個人再生の場合には、最低限、保有している財産の価格と同等額は返済しなければなりませんが(これを「清算価値保障」といいます)、財産を処分されることはありません。 ただし、住宅以外の財産で、ローンが残っている場合は(たとえば、オートローンが残っている自動車)、債権者に引き上げられてしまうことがあります。 ※東京地方裁判所の場合 また、自己破産をすると、手続の期間中、保険募集人や警備員等特定の資格を必要とする職業に就くことが制限されてしまいます(これを「資格制限」といいます)。 これに対して、個人再生の場合には資格制限はありません。 民事再生のよくある質問一覧に戻る

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次は少し違うパターンです。 支払不能により再生計画が取消しになった場合に、裁判所の判断で(強制的に)自己破産手続きに移行させられてしまうケースはあるのでしょうか? 裁判所が職権で自己破産に移行できるケース 以下に該当するケースでは、裁判所は職権により自己破産の開始決定ができると定められています。つまり裁判所の判断によって、自己破産に移行させることが法律上は可能だ、ということです。( 民事再生法250条 ) 再生手続き開始の申立てが棄却されたとき 再生手続きが廃止されたとき 再生計画が不認可になったとき 再生計画が取消しになったとき このように個人再生手続きに失敗して破産手続きに移行することを牽連破産(けんれんはさん)といいます。 ただし実際に裁判所が職権で自己破産に移行させるケースというのは、余りありません。職権で自己破産に強制的に移行させることが増えると、個人再生の申立てを躊躇する方が増えてしまうことにも繋がりますし、また破産するのに必要なお金が不足する場合もあります。 そのため個人再生から自己破産に移行するケースの大半は、債務者が自ら希望(他に選択肢がない場合を含みますが)して申立てることになります。 個人再生後に自己破産する場合、期間の制限はある? 個人再生の認可決定後に自己破産をする場合、何か期間についての制限(例えば「1度目の個人再生から○年間は、自己破産はできない」というような制限)はあるのでしょうか?

\ 24時間365日受付中!/ まずはお気軽にご相談ください 0120-672-001 何度でも無料相談OK 全国対応 オンライン面談も可能 借金減額診断とは? ご自身の借入金額や返済状況をもとに、 借金をいくら減額できるか無料で診断できるツール です。 「借金減額診断 3つの特徴」 1分 で簡単に診断できます 診断後に 無料で解決方法を相談 することもできます 24時間 いつでも診断できます 司法書士に依頼するか迷う… 費用も気になり依頼を迷っている人は、法律事務所などが行なっている「 無料相談 」を利用することも検討してください。無料相談で費用面も含め依頼すべきかを相談できる場合もあります。 また、相談をするかどうかを迷っている方、まずは無料の「 借金減額シミュレーター 」を使って、いくら減額できるのかを診断してみましょう。 借金減額シミュレーターで 借金がいくら減るか調べる 個人再生後の返済を滞納するとどうなるの?

借金問題に困ったら債務整理で解決するのが良いと言われていますが、債務整理をすると信用情報に事故情報が登録されて、借り入れ... この記事を読む 判断に迷った場合には弁護士に相談すべき 自己破産するか個人再生をするか迷ったとき、目安にすべき事情はいろいろあります。ただ、自分一人で適切に判断することは難しいことが多いです。迷ったときには、債務整理に長けた弁護士に相談するのが一番です。 一人で悩んでいても解決できないので、早めに専門家に相談しましょう。 債務整理に強く評判の良い弁護士事務所を探す 債務整理 借金問題に悩んでいませんか? 複数の借入先 があり、返済しきれない 毎月返済しても 借金が減らない … 家族に知られず に借金を整理したい

「夫が浮気をしていたので、離婚裁判で慰謝料を取りたい」 「どこからが浮気で、慰謝料と取れるのか?」 このような疑問... 慰謝料を全額払いたくないと言われたら? 「あなたの旦那も悪いのだから、慰謝料の全額を払いたくありません」と反論されたらどう対処すれば良いでしょうか? 「浮気した配偶者も悪いから、請求金額の半額しか払いたくない」というケースも多いです。 不貞行為をした配偶者と浮気・不倫相手は、 損害を共同で責任を負う必要 があります。 浮気・不倫相手と配偶者の双方に全額を請求して良いため、「半分だけ支払う」という主張は認められません。 どちらも損害賠償の全額を支払う義務がある ため、「減額してもらいたい」という反論は認められないので安心してください。 浮気相手が認めない場合は弁護士に相談しよう 浮気相手の反論に対して、瞬時に対応できる正しい知識や対応、交渉力が求められます。 よほどの知識がなければ正しく対応できませんので、そんな時は 不倫問題に強い弁護士に相談すること をおすすめします。 弁護士が適切な対応を取ることで、しっかりと慰謝料を請求することができます。 不貞行為の慰謝料ができるケースとできないケース 配偶者が浮気・不倫をして慰謝料請求できるケースとできないケースの 差 は何なのでしょうか? 慰謝料請求できるケースは、 浮気・不倫相手に故意・過失があり、権利の侵害を受けた場合 です。 ただし、 慰謝料請求の時効が経過してしまった場合や既に十分な慰謝料を受け取っている場合は慰謝料請求することはできません。 不貞行為の慰謝料請求には時効があるの? 不貞行為の慰謝料請求には、 不貞行為の事実または浮気・不倫相手を知った時から3年間 という時効があります。 浮気・不倫に関する慰謝料は3年を過ぎると、浮気・不倫相手や配偶者から慰謝料の請求ができなくなるので注意が必要です。 浮気相手の氏名や住所が分からない場合は、 浮気をしていたときから20年間が時効 です。 時効が過ぎてしまうと慰謝料の請求ができなくなりますが、 配偶者や浮気・不倫相手が慰謝料の支払いをする意志がある場合は受け取ることができます。 配偶者や不倫相手が慰謝料の支払いをした後に時効に気づいても、時効の完成を理由に反論はできません。 不貞行為の慰謝料の相場は? 【弁護士が回答】「w不倫 片方 認めない」の相談20件 - 弁護士ドットコム. 不貞行為の慰謝料とは、 精神的な苦痛に対して配偶者と浮気相手の両方から受け取れるお金 です。 不貞行為の慰謝料は、 不法行為に基づく損害賠償請求 として法律で認められています。 では、配偶者の浮気・不倫が分かってから浮気相手に慰謝料を請求すると慰謝料はいくら請求できるのでしょうか?

【弁護士が回答】「W不倫 片方 認めない」の相談20件 - 弁護士ドットコム

浮気、不倫問題専門カウンセラー河野です。 不倫、片方が認めたけど、もう片方が認めない!? がテーマです。 昨日もそんな内容を議論していたのですが、 不倫を認めさせたいとか、 慰謝料ってとれるのかなど心配されている方も多いと思いますのでお伝えします。 まず不倫、不倫って言ってますが、不倫を認めさせたいっていうのは、 不貞行為のある関係と認めさせたいっていうことを意味しているわけです。 「ご飯でも不倫よ」 「一緒に手を繋ぎ映画を見に行っても不倫よ。」 「あんなに頻繁にラインやり合ってて、不倫だ!」 お気持ちは察しますが、不倫を認めさせ、慰謝料をとるってことに対しては無理です。 もちろん、相手が認めればその限りではありませんが。 例えば妻が、夫に女がいると確信し、接触している材料を掴んだとします。 それで突っついて夫は認めた。 そして女も突っついたら女も認めた。 相応不倫関係、つまり不貞行為まである間柄だと認めた。 それを音声とか、それぞれの書面にて保全してあれば、文句ありません。 よほど脅かして言わせた、書かせたっていうことはないとの前提ですが。 このようにある程度の材料があったうえで、突っついて、両方が不貞まで認めたっていうのもなくもありません。 ただ期待は裏切られるケースがほぼほぼで、 そこは皆さんも"うちの旦那(嫁)が・・・"、"あの女(男)が・・・" 簡単にいくかな! ?って脳裏によぎっているはずです。 「じゃあ、浮気夫(浮気妻)が不倫関係を認めたけど、あっちが認めなければどうよ! ?」って話ですが、不貞行為があったかどうかです。 結論言いますと、夫が認めたけど、相手が認めない場合、相手に慰謝料をとることは不可能です。 何年か前、逆のことはありました。 不倫女に先に不倫の慰謝料請求をし、相手とは裁判まで行く感じだったけど、結局和解して認めた。 で、慰謝料が確定し支払われた。 その後、浮気夫とは離婚裁判まで進展。 夫は絶対に不貞まで認めなかった。 結局裁判所は不貞行為を認めなかったという結果です。 うちの旦那(うちの嫁)が不貞行為まで認めてる。またこれだけの証拠があるから大丈夫なはず!と期待した。 しかし相手はまさかの不貞行為の否定(否認)。 もし裁判までもつれた場合、裁判所に不貞行為を認めさせるだけの証拠は必要っていうことなのです。 だって、何が何でも否定(否認)しているんですから。 「ラブホの証拠があるよ」って聞こえてきましたが。 だったら、大丈夫です。 どんな証拠を握っているかわかっていなく騒いでいるだけ。 もしくは、一回や二回のホテルも言い逃れする魂胆なんでしょう。 微妙なのは逃げきられる余地のある場合なのです。 例えば、不倫相手の家(部屋)。 これって多くの不倫現場になる舞台ですが、最後は不貞まで認めるかどうか!

不貞行為をしていないのに強制的に認めさせられた場合・相手が認めない場合~証拠の有無は?