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Sun, 07 Jul 2024 11:18:49 +0000

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安全運転管理者制度は、会社(事業所)に責任者(安全運転管理者)を置き、交通事故を防止するとともに、広く道路交通の安全と秩序の維持を図るために、道路交通法に定められた制度です。 自動車使用者の義務 道路交通法に基づき内閣府令に定める基準により、安全運転管理者・副安全運転管理者を選任しなければなりません。 ★安全運転管理者の選任 ○5台以上の自家用自動車を使用している事業所(自動二輪車は0.

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1 安 全運転管理者制度について 1 安 全運転管理者制度とは 事 業所等における自動車の安全運転と運行に必要な指導や管理業務を行わせるために、規定台数以上の自動車の使用の本拠ごとに安全運転管理者を選任して、安全運転管理責任の明確化と交通事故防止体制の確立を図る制度です。 安全運転管理者の選任義務【道路交通法第74条の3第1項】 自動車の使用者は、安全運転に必要な業務を行わせるため、規定の台数以上の自動車の使用の本拠ごとに、安全運転管理者を選任しなければならない。(罰則:5万円以下の罰金・法人等両罰) 副安全運転管理者の選任義務【道路交通法第74条の3第4項】 自動車の使用者は、安全運転管理者の業務を補助させるため、規定の台数以上の自動車の使用の本拠ごとに、副安全運転管理者を選任しなければならない。(罰則:5万円以下の罰金・法人等両罰) ※ただし道路運送法の規定により「運行管理者」の選任を行っている事業者(営業用車両[緑ナンバー]所有)には、安全運転管理者の選任義務はありません。 2 安 全運転管理者・副安全運転管理者の選任基準 安全運転管理者 副安全運転管理者 選任人数 自動車の台数 ❍自家用自動車5台以上 自動二輪車は1台を0.

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令和3年度安全運転管理者等講習の実施について 令和3年度安全運転管理者等講習については、9月以降、順次、実施します。受講対象となる各事業所宛てに、7月下旬~8月中旬頃、通知文書等を発送いたしますので、通知に従い受講してください。 なお、新型コロナウィルス感染防止対策等を講じる都合上、例年とは異なる点がありますので、以下の事項について特にご注意ください。 安全運転管理者等の選任(道路交通法第74条の3第1項、第4項) 一定台数以上の自動車の使用者は、安全運転に必要な業務を行わせるため、自動車の使用の本拠ごとに安全運転管理者(台数に応じて、副安全運転管理者)を選任しなければなりません。 安全運転管理者等の選任を必要とする自動車台数(道路交通法施行規則第9条の8、第9条の11) 安全運転管理者 副安全運転管理者 乗車定員が11人以上の自動車にあっては1台以上 その他の自動車にあっては5台以上 ※自動二輪車は、1台を0.

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(※)自動車運転代行業の安全運転管理者等選任届出は別になります。 安全運転管理者の選任を必要とする自動車の台数 5台以上 (自動二輪車は1台を0.

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73MB] ・ 副安全運転管理者に関する届出書(様式・記載例) [PDFファイル/1.