【読み】 ひにあぶらをそそぐ 【意味】 火に油を注ぐとは、勢いの激しいものに、いっそう勢いを加えることのたとえ。 スポンサーリンク 【火に油を注ぐの解説】 【注釈】 勢いよく燃えている火に油を注ぐと、ますます火勢が強くなることから。 騒ぎをいっそう大きくしてしまうなど、その結果を望ましくないものとして使う。 「燃える火に油を注ぐ」「火上油を加う」、または単に「油を注ぐ」ともいう。 【出典】 - 【注意】 よい結果や、盛り上がることに使うのは誤り。 誤用例 「一丸となって猛練習していた部員たちの火に油が注ぎ、すさまじい集中力を発揮した」 「油紙に火がついたよう」と混同して、ぺらぺらとよくしゃべるさまの意味で使うのは誤り。 誤用例 「調子に乗った彼女は、火に油を注ぐように、ますますぺらぺらとしゃべりまくった」 【類義】 油を掛ける/油を以て火を救う/ 駆け馬に鞭 /薪に油を添える/ 走り馬にも鞭 /飛脚に三里の灸/吠える犬にけしかける/帆掛け船に櫓を押す/燃える火に薪を添う 【対義】 【英語】 add oil to the fire. (火に油をそそぐ) Bring oil to the fire. (火のある所へ油を持ってくる) 【例文】 「ただでさえこじれている夫婦関係に君が口出しをしたら、火に油を注ぐ結果になるだけだよ」 【分類】
「火に油を注ぐ」とは、燃えている火に油を注ぐと、いっそう激しく燃え上がることをたとえに用いた慣用句です。最近ではSNSの炎上などで見かける機会の多い表現ですが、良い意味で「盛り上げる」という意味ではないため注意しましょう。 今回は「火に油を注ぐ」の意味や使い方の例文、怒りにまつわる類語や英語表現も紹介します。 「火に油を注ぐ」の意味とは?
言葉 今回ご紹介する言葉はことわざの「火に油を注ぐ」です。 言葉の意味・由来・使い方・類義語・英語訳についてわかりやすく解説します。 「火に油を注ぐ」の意味をスッキリ理解!
火に油を注ぐ(ひにあぶらをそそぐ) 誰しもどこか気まずい雰囲気になった時、自分なりによかれと思って行動したことや言ったことが逆効果になってしまった状況、一度や二度経験したことはあるものではないでしょうか? そんな時に「あー火に油注ぐことしてしまった」といった形で扱われることわざです。 今回はそんな「火に油を注ぐ」という言葉について、深く掘り下げていきたいと思います。 [adstext] [ads] 火に油を注ぐの意味とは 「火に油を注ぐ」とは、今の時代で言えば火が燃えている時、そこにガソリンを入れると火力は上がりますよね?この様な、既に火が付いているものに対して、さらに火力を強めてしまうような要因を投げ入れてしまう状況に対して使われる言葉です。 日常的な会話以外でも、ドラマや映画の シリアス なシーンでこの言葉が合う場面を見かけたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか? 火に油を注ぐの由来 「火に油を注ぐ」という言葉は、古くは紀元前の59年から17年の間に古代ローマの歴史家、ティトゥス・リウィウスが残した「ローマ建国史」の中で「もしもあなたが火に水を注いだ場合、火は消える。 ただ、もし注いだものが油であれば火はより勢いを増す。この様子を何か一つの問題と置き換えて考えてみれば、その問題をより悪化させるのは油であることがわかる。」といったような一節があり、これが由来であると考えられます。 火に油を注ぐの文章・例文 例文1. 頼まれていないことをやったところ、火に油を注ぐ結果となってしまった。 例文2. 火に油を注ぐような行為は避けたいものだ。 例文3. 火に油を注ぐの意味や使い方 Weblio辞書. 仲直りしようと思って伝えた言葉が、逆に火に油を注ぐことになった。 例文4. 怒り心頭 の上長に対して安部さん冗談を言う。火に油を注ぐ。 例文5. 火に油を注ぐようなことばかりしていた彼も、今では誰よりも空気が読める人となった。 火に油を注ぐ状況になってしまった時は、鎮火を待つのも大事ですね。 [adsmiddle_left] [adsmiddle_right] 火に油を注ぐの会話例 一昨日、交際相手とひどい喧嘩をしてしまいまして、謝罪の意味を込めて昨日少し奮発したプレゼントを買っていったんです。 どうでした? 聞かれて値段答えたらもう烈火の如く怒り出してしまいました。 まさに「火に油を注ぐ」状況になってしまったという訳ですね。 よかれと思っても相手にとってはむしろよくない。感覚のズレというのは難しいものですが、火に油を注ぐような事態は誰しもできるだけ避けたいものですよね。 火に油を注ぐの類義語 火に油を注ぐの類義語としては「角を立てる」や、「アダになる」などの言葉が挙げられます。 火に油を注ぐまとめ 仮に火に油を注ぐような振る舞いをしてしまった時は、止めようがないほどに火種が燃え広がっているような状況であることが多いと思います。 火は時間が経てば自然と 収束 していくもの。 消そう消そうと努力するよりも一度自身も落ち着いて、火力が弱まるまで何もせず、様子を見てみるのも得策かもしれませんよ。 この記事が参考になったら 『いいね』をお願いします!
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「火に油を注ぐ」の意味や語源・使い方を見てきました。 「火に油を注ぐ」は、「悪い状況を悪化させること」を表す意味の言葉でしたね。 他にも、こんな言葉で表現できるんですよ。 波風を立てる :雰囲気を悪くさせたり、面倒ごとが増えるような行為をすること。 駆け馬に鞭(むち) :もともと早く走っている暴走馬に鞭を打つことでさらに速度を上げさせるように、状況を悪化させること。 事を荒立てる :物事をもつれさせ面倒にする。 煽り立てる :物事をさらに面倒なことにすること。 英語表現だと、 「Add fuel to the fire(火を扇る)」や「Bring oil to the fire(火のある所へ油を持ってくる)」 で表現できますよ。 関連記事(一部広告含む)
支配に関する基本方針 基本方針について開示すべき事項は以下のとおりです。いわゆる買収防衛策に関する開示もここに含まれます(施規118条第3項)。 (1) 基本方針の内容の概要 (2) 基本方針の実現のための具体的取り組み (ア)会社財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取り組み (イ)基本方針に照らして不適切なものによって会社の支配を獲得することを防止するための取り組み(いわゆる買収防衛策) (3) 具体的な取り組みに対する取締役等の判断およびその理由 (ア)具体的な取り組みが基本方針に沿うものであること (イ)株主の共同利益を損なうものではないこと (ウ)会社役員の地位の維持を目的とするものではないこと 7. 附属明細書 記載例 引当金. 特定完全子会社に関する事項 いわゆる多重代表訴訟(会847条の3第1項)において、責任追及の対象となる子会社を明確にするために、特定完全子会社がある場合には、事業報告において以下を記載します(施規118条第4項)。 ① 特定完全子会社の名称及び住所 ② 株式会社及びその完全子会社等における当該特定完全子会社の株式の当該事業年度の末日における帳簿価額の合計額 ③ 株式会社の当該事業年度に係る貸借対照表上の総資産額 会社法において多重代表訴訟制度が新設されたことを受けて、特定完全子会社に関する事項が新たに事業報告に記載する事項として追加されました。 8. 株式会社とその親会社等との取引 当該株式会社とその親会社等との一定の利益相反取引のうち、当該事業年度に係る個別注記表において関連当事者取引注記を要するものについて、事業報告において以下を記載します(施規118条第5項)。 ① 当該取引をするに当たり当該株式会社の利益を害さないように留意した事項(当該事項がない場合にあっては、その旨) ② 当該取引が当該株式会社の利益を害さないかどうかについての当該株式会社の取締役会の判断及びその理由 ③ 社外取締役を置く株式会社において②の取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合には、その意見 親子会社に関する規律等の整備を図ることの一つとして、株式会社とその親会社等との取引が、新たに事業報告に記載する事項として追加されました。 9. 事業報告の附属明細書 事業報告の附属明細書には、事業報告の内容を補足する重要な事項を記載するものとされています。また、公開会社においては、役員の他の会社の業務執行取締役など重要な兼職の状況を記載します(施規128条第1項、第2項)。 なお、会計監査人設置会社以外の公開会社において、親会社等との一定の関連当事者取引について個別注記表での注記を省略する場合、事業報告の附属明細書において、一定事項の記載を行うことになります(施規128条第3項)。 会計監査人設置会社以外の公開会社において、株式会社とその親会社等との取引について、事業報告の附属明細書に記載する場合の取扱いが追加されました。 会社法(平成26年改正)
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計算書類の附属明細書って何? 2017-01-25 08:00:50 【質問】 計算書類の附属明細書って何ですか?当法人でも作成しなければならないものでしょうか? 【回答】 計算書類の附属明細書とは、法人法により作成が義務づけられている書類です。 計算書類の附属明細書とは、法人法により作成が義務づけられている書類で、次のようなことを記載する必要があります。 (1)重要な固定資産(基本財産・特定資産)の明細 (2)引当金の明細 (3)その他計算書類の内容を補足する重要な事項 ※(1)および(2)については、財務諸表の注記に記載している場合には、その旨を記載して内容の記載は省略できます。 <附属明細書の一例> 1. 附属明細書 記載例. 基本財産および特定資産の明細 基本財産および特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載している。 2.引当金の明細 引当金の明細は、財務諸表の注記に記載している。 作成は義務になりますので、計算書類の附属明細書は必ず作成してください。 (作成していない法人が意外と多いのでご注意ください) また、計算書類の附属明細書に金額が記載されている場合は、その金額が計算書類や財務諸表の注記と一致するかどうかも確認してください。 不安な場合は税理士等の専門家までご相談ください。 ちなみに計算書類とは、貸借対照表と損益計算書のことを示します。
会社法(平成26年改正) 2016. 04. 14 新日本有限責任監査法人 公認会計士 内川 裕介 新日本有限責任監査法人 公認会計士 武澤 玲子 ※これ以降、平成26年改正に関する箇所は下線としています。 1. 事業報告の記載事項 株式会社は、各事業年度の事業報告及びその附属明細書を作成しなければなりません(会435条第2項)。 事業報告の記載事項は、会社法施行規則118条以降に定められています。まずすべての会社に共通して記載すべき事項を規定したうえで、公開会社(株式に譲渡制限を定めていない会社)における記載事項(同119条~)、会計参与設置会社における記載事項(同125条)、会計監査人設置会社における記載事項(同126条)を規定しています。 <すべての会社に共通して事業報告に記載すべき事項(施規118)> (1) 株式会社の状況に関する重要な事項のうち、計算書類およびその附属明細書ならびに連結計算書類の内容となる事項以外のもの (2) 業務の適正を確保するための体制の整備についての決定または決議があるときは、その決定または決議の内容の概要 及び当該体制の運用状況の概要 →5. に解説 (3) 株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めているときは、その概要等 →6. に解説 (4) 株式会社に特定完全子会社(※)がある場合には、その名称等 →7. そんなあなたのための会社法附属明細書記載例集 - atwiki(アットウィキ). に解説 (5) 株式会社とその親会社等との間の取引であり、当該株式会社の事業年度に係る個別注記表において関連当事者注記を要する取引がある場合には、当該取引に関する事項 →8. に解説 ※特定完全子会社とは、事業年度の末日において、当該子会社等の株式の帳簿価額が、当該株式会社の当該事業年度に係る貸借対照表の資産の部の合計額の5分の1を超え、かつ、その株式等の全部を保有する子会社等をいいます。定款で定めれば5分の1を下回る割合を定めることもできます。 【平成26年改正】 (2) について、業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要まで記載することが求められるようになりました。 (4) 特定完全子会社及び(5)親会社等との取引に関する事項が新規に追加されました。 2.
取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 2. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 3. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 4. 使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 5. 当該株式会社ならびにその親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 ア 子会社の取締役等の業務の執行に係る事項の当該株式会社への報告に関する体制 イ 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 ウ 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 エ 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 さらに、監査役設置会社である場合には、以下の体制が必要です(施規100条第3項)。 1. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項(注) 2. 1. の使用人の取締役からの独立性に関する事項 3. 使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 4. 附属明細書 記載例 計算書類. 監査役への報告に関する体制 取締役及び会計参与並びに使用人が監査役に報告するための体制 子会社の取締役等または取締役等から報告を受けた者が監査役に報告するための体制 5. 監査役に報告した者が不利な扱いを受けないことを確保するための体制 6. 監査に要する費用の処理に係る方針に関する事項 7. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 (注)監査役による監査体制の構築についても、会社の業務の適正を確保する体制の一部である以上、あくまで当該体制の構築義務は取締役が負います。ただし、実際の監査体制は、監査役の主導で行うべきですので、補助使用人の要否は第一義的には監査役が判断することになります。 平成26年改正前の会社法では、「当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正」を確保するための体制の整備を、従来は会社法施行規則で定めていましたが、改正により会社法施行規則から会社法に格上げされて規定されています。 また、会社法施行規則において、グループ内部統制についてより具体的な内容が定められ、監査役監査の体制についても具体的な内容が定められています。そして、その運用状況の概要を事業報告書に記載することになります。 6.