事業再構築補助金について、3次公募の詳細が発表されました。 【公募期間】 締切は令和3年 9月21日18:00まで です。 【第3回公募からの主な変更点】 (1) 最低賃金枠の創設 ・ 最低賃金+30円以内 で雇用している従業員が一定割合以上の事業者について、 ・ 補助率を3/4に引上げ (通常枠は2/3)、 ・他の枠に比べて 採択率を優遇 。 (2)通常枠の補助上限額の見直し ・ 「大規模賃金引上げ枠」を創設 。 ・補助額は 最大1億円 。 (3)その他の運用の見直し ・ 売上高10%減少要件の対象期間を拡大 。 ・売上高10%減少要件は、 付加価値額の減少でも要件を満たすこととする 。 ・「 新規性」の判定の改正 。 です。 詳細は、以下のPDFファイルをご確認下さい。 ↓ 「第3回公募からの主な変更点 」
改正個人情報保護法が施行されたことで、マンション管理組合の責任も重いものとなりました。個人情報の管理運営が厳格化された背景にネットの普及があることは間違いのないところです。 管理組合としての情報の管理が大変なものだとしても、立場を変えれば組合員として情報を管理される側でもあります。 今後個人情報の保護管理体制が弱まる可能性はほぼあり得ないのですから、先回りしてでも対策を作り上げることが重要です。その際に参考にできるのが、マンションNPOによる管理組合のための個人情報保護ガイドラインです。 個人情報保護法の基礎的な概要や説明から他国における事例、考察など詳細に渡って記述されており、読み物としても読みごたえのあるものとなっています。 続いて管理組合との具体的な関わり、関係や影響が記載されています。改正個人情報保護法が施行された背景や他施策との関係も興味深いところです。 大きな改正ポイントは数えるほどでも、実務上必要なこと、個別に把握すべき点が多いのも改正個人情報保護法の重要な点です。 個人番号等の個別具体的な案件についても、管理組合のための個人情報保護ガイドラインは助けとなってくれるでしょう。ぜひ参考にしてみて下さい。
管理組合も、例外ではない。 個人情報保護法(以下、保護法という)が改正され、管理組合もその対象になった。今までは、5千人分以下の名簿などを扱う事業者は、この法律の対象外であったが、この5千人の枠が取り払われた。よって、管理組合も遵守する義務が生じたのだ。 さて、どうするか。 法律の理解不足から必要以上に「これって大丈夫だろうか」などと萎縮して、当たり前にやらなければいけないことにブレーキをかけてしまうなど、保護法が運営上の足枷になってしまったケースなどはないだろうか?
各区分所有者の名... 2012年10月03日 理事会役員立候補を理事会は否定できるか 私はマンションの5理事会役員に立候補しましたが4理事会は私を役員にふさわしくないとして総会議案の候補者名簿に載せませんでした。 管理規約では"理事、監事は組合員のうちから総会で選任するものとする"とあります。理事会議事録ではふさわしくないとの根拠が不明のまま決議し全員が私を削除することに賛成されています。私は理事会に多くの意見、提案(20件程度)を出し... 2010年05月12日 過去に配布された居住者名簿の削除依頼について 個人情報保護法についてお聞きします。マンションの理事長をやっておりますが、私のマンションは小規模事業者と言う事で、以前は個人情報保護法の適用外でしたが、現在は個人情報保護法適用がされています。 個人情報保護法適用前にマンションでは毎年居住者名簿を作成して、居住者に配布をしていました。目的は毎年行う役員選挙、住民間の連絡用です。 記載内容は、氏... 2019年02月19日 マンション管理規約、帳票類の閲覧で定める「相当の日時」とは具体的に何日程度か?
改正個人情報保護法に関して知っておくべきポイントとは?
管理組合向け 2020. 07.
12. 9)。 役員選任の方法を組合員相互で意見交換をする目的で請求した事件(東京地裁H21. 3. 23)。 管理規約改正の意見送付の目的で請求した事件(福岡地裁H20. 11)。 いずれも、管理組合内部の対立の中での利用目的の範囲の解釈となる。 理事長の利益相反行為を臨時総会にかけるケースは、利用目的に必要な範囲だろうが、一方で「自分は不正行為をしていない。ありもしないことで個人情報を開示はしないし、自分の名誉を傷つけられたので、刑法第230条の名誉毀損罪で告訴する」など、話はエスカレートしてしまいそうだ。 管理費滞納者の氏名公表は、可能? 不可能?
jsmendyさんの法律に基いた完璧とも言えるご意見の後なので、当方のマンションでの経験とフロントマンの対応を投稿します。 1.当方の理事会ではマンションのレイアウト上に居住者の名前と電話番号を記入した名簿を使って問題発生時の対応を行っています。 組合員か賃貸かも分かるようになっています。 管理会社はもっと詳しい情報も持ってるとは思いますが、通常は必要としません。 住人の交代時に新住人の情報を提供する規約はもちろんあります。 PS.