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Sun, 25 Aug 2024 06:58:50 +0000

「県砂防海岸課が提供する土砂災害警戒情報を捕捉する情報」画面の「同意する」をクリックすると、 「土砂災害警戒情報システム」画面が展開され、土砂災害の危険箇所について閲覧ができます。 神奈川県土砂災害警戒区域(神奈川県) この記事に関するお問い合わせ先 政策総務部 危機管理課 危機管理係 〒255-8555 神奈川県中郡大磯町東小磯183 電話番号:0463-61-4100(内線:241, 244) ファックス:0463-61-1991 メールフォームによるお問い合わせ

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厚木市土砂災害ハザードマップ【オープンデータ】/厚木市

【神奈川県】土砂災害特別警戒区域の指定について (横浜市西区・泉区、伊勢原市、座間市、大磯町、愛川町) 神奈川県では、がけ崩れなどの土砂災害から人命を守るため、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(土砂災害防止法)に基づき、土砂災害警戒区域等の指定を進めています。 このたび 、横浜市西区・泉区、伊勢原市、座間市、大磯町、愛川町 において、急傾斜地の崩壊に係る土砂災害特別警戒区域が指定されました。 詳細につきましては、下記URLよりご確認ください。 ○記者発表資料 ○神奈川県土砂災害情報ポータル

土砂災害特別警戒区域・土砂災害警戒区域についてわかりやすくまとめた

掲載日:2021年5月19日 神奈川県内の土砂災害ハザードマップの公表状況 市町村が作成したハザードマップを公表しているサイトへのリンク一覧です。 公表ページをクリックすると市町村のサイトが別ウィンドウで開きます。また、土砂災害警戒区域の指定状況により、一部の市町村で作成前となっております。 なお、リンク先ULRは、適宜確認を行っていますが、ページ構成の変更や移動は随時行われるため、まれにリンク切れが発生することがあります。その場合は、各市町村トップページから、検索・閲覧していただきますようお願いいたします。 国土交通省ハザードマップポータルサイト 国土交通省のサイトへのリンクです。 洪水・土砂災害・津波のリスク情報などを重ねて表示できる「重ねるハザードマップ」や、 全国の様々な種類のハザードマップが閲覧できる「わがまちハザードマップ」があります。 国土交通省ハザードマップポータルサイト

土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)とは、 土砂災害警戒区域のなかでも 、土砂災害が発生した場合「 建築物に損壊が生じ、住民の生命または身体に著しい危害が生じるおそれがある区域 」で「 一定の開発行為や居室を有する建築物の構造が規制されている土地の区域 」のことです。 土砂災害特別警戒区域を「土砂災害防止法 第9条第1項 に該当する区域」ということもあります。 土砂災害特別警戒区域に指定されたら?

韓国人との国際結婚の手続き ※韓国人との国際結婚婚姻手続きは、日本国内または韓国国内のどちらでも行うことが出来ます。 日本での結婚手続きをし、その後、配偶者の国で結婚手続きを行う方法 配偶者の国で結婚手続きをし、その後、日本での結婚手続きを行う方法 日本人と韓国人が結婚するには ※ 日本における結婚するための年齢制限 日本においては、民法731条により、 男性は18歳以上。 女性は16歳以上。 また、未成年者(20歳未満)の場合は、未成年者の父母の同意が必要。 (民法737条) ※ 韓国における結婚するための年齢制限 女性は18歳以上。 また、20歳未満は親権者の「同意」が必要。 日本国内での婚姻手続きを先に行う場合 ※日本国内での婚姻手続き(韓国人の方が日本国内に滞在している場合) ステップ1. 韓国人の方の基本証明書及び婚姻関係証明書を取得。 基本証明書及び婚姻関係証明書は、在日韓国大使館領事部(又は総領事館)で取得することが出来ます。 必ず事前に在日韓国大使館領事部(又は総領事館)で確認してください。 ステップ2. 市区町村役場に婚姻届を提出。 ※必要書類 婚姻届(成人二名の証人が必要) 韓国人の方の外国人登録証明書(カード) 韓国人の方の旅券(パスポート) 韓国人の方の基本証明書 上記の日本語訳文(翻訳者の住所及び署名押印入り) 韓国人の方の婚姻関係証明書 各役所によって必要書類が異なるため、必ず事前に確認してください。 また、上記書類が取得できない理由がある場合、理由によっては要相談で結婚届けが受理されるケースもございます。(法務局への照会案件となるため、数か月要する場合もございます。) ステップ3. 韓国人との国際結婚手続きを専門行政書士が解説! | 行政書士法人第一綜合事務所 大阪. 在日韓国大使館領事部(又は総領事館)に結婚の報告。 日本の市区町村役場で婚姻受理証明書を取得し、翻訳文をつけて提出する。 在留資格(ビザ)の申請に必要な書類 韓国人の方の結婚後の基本証明書を取得 韓国人の方の結婚後の婚姻関係証明書を取得 ステップ4. 在留資格(ビザ)申請 >> 日本人の配偶者ビザ(結婚ビザ)の申請について 。 「 あなたの配偶者ビザは大丈夫ですか? 」 韓国での婚姻手続きを先に行う場合 ※韓国での婚姻手続き(韓国人の方が韓国に滞在している場合)の方法です。 ステップ1. 日本人の方の婚姻要件具備証明書(独身証明書)を取得。 日本人の方の婚姻要件具備証明書(独身証明書)は、日本国内(翻訳や認証が必要。)又は在韓国日本国大使館または総領事館でも取得(翻訳や認証は不要。)することが可能です。 ※婚姻要件具備証明書取得の必要書類。 旅券(パスポート) 戸籍謄本(離婚歴がある場合、除籍謄本を求められることもあります。) 韓国人の方の住民登録証 日本で婚姻要件具備証明書(独身証明書)を作成する場合には、法務局で独身証明書を作成してもらい、次に外務省(東京又は大阪)で認証(捺印)してもらった後、さらに在日韓国大使館領事部(又は総領事館)で認証(捺印)してもらわなければなりません。 そのため、韓国で作成することをお勧めします。 ステップ2.

韓国人との国際結婚手続きを専門行政書士が解説! | 行政書士法人第一綜合事務所 大阪

5 KB Step2:日本の市区町村役場へ婚姻届を提出 日本の市区町村役場へ結婚届を提出し、結婚を成立させます。 ・婚姻届 ・基本証明書と日本語訳 ・家族関係証明書と日本語訳(PDFご参照) ・婚姻関係証明書+日本語訳(PDFご参照) ・日本人の本人確認書類 ・日本人の戸籍謄本 ※本籍地以外で結婚をする場合 国際結婚の場合の婚姻届の書き方はこちらで解説しています。 ・ 国際結婚 婚姻届 家族関係証明書の日本語訳テンプレート_在日韓国大使館提供 韓国_家族関係証明書翻訳テンプレート 77. 4 KB 婚姻関係証明書の日本語訳テンプレート_在日韓国大使館提供 韓国_婚姻関係証明書翻訳テンプレート (1) 88. 3 KB Step3:在日韓国大使館に、日本で成立した結婚を報告 日本で結婚を成立させたあとに、在日韓国大使館において韓国政府に結婚を報告します。 ・婚姻申告書 ・日本の戸籍謄本または婚姻届受理証明書 ・戸籍謄本または婚姻届受理証明書の日本語訳 ※本人の翻訳も可 ・日本人と韓国人のパスポート ・韓国人の家族関係証明書 ・韓国人の婚姻関係証明書 ・日本人と韓国人の印鑑 婚姻申告書_在日韓国大使館 日本人と韓国人の婚姻申告書 156.

5 KB ※即日交付(12000ウォン) ・申請書 (日本人側) ・戸籍謄本(3か月以内に取得したもの) ・パスポート (韓国人側) ・婚姻関係証明書(3か月以内に取得したもの) ・住民登録証等、本人確認できる写真付き公文書 日本の市区町村役場に下記書類を提出して、結婚を創設的に成立させます。 結婚成立後、次のステップCで必要な「婚姻届受理証明書」を取得します。 (日本人側) ・婚姻届 ・戸籍謄本(本籍地以外の役所に婚姻届を出す場合) (韓国人側) ・パスポート原本 ・家族関係証明書 ※日本語訳付き ※ご両親の名前を証明する出生証明書として ・婚姻関係証明書 ※日本語訳付き ※独身であることの証明として ※基本証明書の要否については市区町村役場で事前にご確認ください。 本来不要なはずですが、一部に要求する役所があるようです。 婚姻関係証明書_翻訳テンプレート 在韓日本国大使館が提供しているもので信頼ができますが、今後予告なく書式が変更になる可能性があります。内容を確認してから使用しましょう。 韓国_婚姻関係証明書翻訳テンプレート 88. 3 KB 家族関係証明書_翻訳テンプレート 韓国_家族関係証明書翻訳テンプレート 77. 4 KB 日本側の結婚手続きが完了したら、結婚が成立した事実を韓国政府(在日韓国大使館)に届け出ます。 ・婚姻申告書 ・婚姻届受理証明書 ※日本の市区町村役場で取得 韓国語訳付き(本人の翻訳可) ・家族関係証明書 ※日本語訳付き ・婚姻関係証明書 ※日本語訳付き(結婚が反映される前のもの) ・本人と配偶者のパスポート原本 ・本人と配偶者の印鑑 手続きが完了した時点で、配偶者ビザ申請のため下記の書類を取得します。 ・婚姻関係証明書 ※日本語訳付き(結婚が反映されたもの) 日本人と韓国人の結婚の成立を韓国に報告する 日本人と韓国人の婚姻申告書 156.