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Thu, 15 Aug 2024 20:21:18 +0000

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相鉄ローゼン 杉久保店 - 海老名市杉久保北4-3-14, 海老名市 | 今週のチラシと営業時間

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再婚相手と子どもが養子縁組しない場合、養育費はどうなる? 減額になるのか解説

離婚の際、子どもを引き取って親権者になったら、元のパートナーから養育費をもらっているケースが多いでしょう。しかしその後、別の相手と再婚したら、元のパートナーから「もう養育費は払わない」と言われるケースが多々あります。再婚によって養育費はもらえなくなってしまうのでしょうか? 実はこの場合、元のパートナーが養育費を払い続けなくてはいけないケースとそうでないケースとがあります。 今回は、再婚したら養育費をもらえなくなったり減額されたりする可能性があるのか、それはどういったケースなのか弁護士がご説明いたします。 再婚しても養育費は請求できる 離婚後、親権者が再婚したら、元のパートナーへ養育費を請求しても支払いを拒まれてしまうのでしょうか? 夫婦が離婚しても親子の関係はなくなりませんし、親権者が別の相手と再婚したからといって、元のパートナーに親としての義務がなくなるわけではありません。そもそも再婚相手は子どもにとっては「他人」であり、再婚相手が子どもを養育しなければならない義務があるわけではありません。 ですから、離婚後に親権者が別の相手と再婚しても、元のパートナー(子どもの親)には従前どおりの養育費支払い義務が残ります。公正証書や調停によって養育費の取り決めをしている場合、元のパートナーが支払いを怠れば、給料などの差し押さえも可能です。 ただし、例外的なケースもあります。再婚した相手に資力があり、養子縁組していないとはいえ、子が、事実上、再婚相手による扶養を受けており、元のパートナーに負担を求める必要性がほとんどない場合などは、公平の観点から元のパートナーの支払義務を軽減することもありうるのです。 養子縁組すると、基本的に請求できなくなる? 再婚相手と子どもが養子縁組しない場合、養育費はどうなる? 減額になるのか解説. 再婚相手と子どもが「養子縁組」すると、状況が変わります。養子縁組によって、再婚相手と子どもとの間に「法律上の親子関係」ができあがり、養親にも実親と同じように子どもへの扶養義務が認められるからです。 ここで問題になるのは、養親の扶養義務と離婚した元のパートナー(実親)の扶養義務のどちらが優先されるのか、という点です。 多数の裁判例では、養親の扶養義務が実親のそれに優先し、養親に資力がなかった際や、その他の理由で子どもに対し十分に扶養義務を履行できない際に、実親が扶養義務を負担すべき場合があるとされています。 養子制度の目的や未成熟子との養子縁組には子の養育を全面的に引き受けるという暗黙の合意が含まれていると考えられるからです。 ですので、再婚に伴い、再婚相手と子どもとの養子縁組をした場合は、養親が十分な扶養義務を履行できない場合を除き、元のパートナーは、養親の扶養義務が優先すると主張して、自身の支払義務の免除を主張することができるのです。 養子縁組しない方がよいのか?

この記事を書いた人 最新の記事 離婚は人生の中で最も重要な決断の一つであり、その後の人生を大きく左右するものです。当事務所では、離婚をするにあたり、後に後悔することのないように、ご依頼の思いをしっかりと受け止め、それを実現させていきたいと考えております。離婚でお悩みの方はぜひ一度、離婚問題に強い弁護士にご相談ください。