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Tue, 09 Jul 2024 06:24:51 +0000
コストやスペースの削減が可能 *3. 経費精算の効率化が可能 これら3つのメリットについて具体的にご紹介します。 2-1. メリット1. データの確実な保存が可能 電子保存されたデータの場合、バックアップをとっておくことで、万が一データが消えてしまった場合でも、データ復旧が可能です。データの確実な保存のためにも、領収書の電子保存はおすすめです。 2-2. メリット2. コストやスペースの削減が可能 領収書を電子保存することで、経費精算に関連する人件費や担当部門の作業時間が大幅に削減できます。また、今まで紙で保存していた場合に必要だった保管スペースについても削減可能です。 2-3. 電子帳簿保存法で電子化した領収書の原本って破棄していいの? | jinjerBlog. メリット3. 経費精算の効率化が可能 領収書を電子データ化が可能になれば、外出先にいる時でもスマホで撮影し、経理担当に即提出できます。 かつての紙の場合では、領収書を保存した上で、帰社後に経理担当に提出しなければならなかったことを考えると、経費精算業務の効率化がさらに進んだと考えてよいのではないでしょうか。 3. 電子帳簿保存法における領収書の原本保管 電子帳簿保存法はこれまでの書類管理を格段に楽にする法律です。 ここでは、領収書の管理方法の変化について解説します。 3-1. 領収書の7年間保管は不要になる タイムスタンプなどを用いて電子帳簿保存法に対応した管理方法ができていれば、領収書の原本をファイリングしたり、長い間保管しておく必要はなくなります。 領収書の保管は面倒で手間のかかる作業の一つでしたが、電子帳簿保存法によってこの作業は解決されるでしょう。 4. 電子帳簿保存法における領収書の破棄 電子帳簿保存法に対応したからといって、領収書の原本をすぐに破棄してよいわけではありません。 ルールをしっかりと理解して不安を無くしていきましょう。 4-1. 定期検査のタイミングで破棄「しなければならない」 不正を防止するためにも、第三者による定期検査終了後に領収書の原本を破棄することは大切です。 「定期検査は年に一回以上実施しなければならない」義務があるため、仮に定期検査を年に一回とするならば一年間は領収書の原本を保管しなければなりません。 また、電子保存した領収書は原本で保存しておくことができません。電子帳簿保存法に対応した電子保存であれば、電子化した領収書が原本とみなされるためです。 4-2.

電子帳簿保存法で電子化した領収書の原本って破棄していいの? | Jinjerblog

2017年に「電子帳簿保存法」の規制が緩和され、スマホ(スマートフォン)やデジカメで領収書を撮影した画像も税務手続きの申請書類として扱われることが許可されました。今回のコラムでは、電子帳簿保存法適用後、紙の帳簿や書類を破棄するときに重要なポイントを解説いたします。 「電子帳簿保存法」とは 1998年7月に制定された「電子帳簿保存法」は、国税関係の帳簿や書類の全部または一部の、電子データによる保存を認めた法律です。 2005年、紙の書類をスキャナで電子化できるという内容の規定が追加されて以降、段階的な法改正が実施され、2017年1月には電子化に用いる入力機器としてスマホやデジカメも容認されました。 国税庁|電子帳簿保存法の概要 経費精算の電子化の制度を支える「電子帳簿保存法」とは?

第5回では、紙の領収書を廃棄する際に必要な「定期検査」についてご説明いたします。 領収書の電子化のご検討を行っている企業のご担当者の方のほとんどが、この「定期検査」において何をすればよいのか、どこまで検査をすれば紙の領収書を廃棄していいのか、迷っていらっしゃいます。 その理由の一つは、国税庁が定期検査で実施すべきことや定量的な検査の基準を、明確に定義していないことにあります。 よく言われる検査内容としては、「一定数の領収書をランダムに抽出し、それらの紙の原本と電子化した領収書を突合させ、抽出したものすべてにおいて問題が無ければ、紙の領収書を廃棄してもよい」という、いわゆる「領収書のランダムチェック」です。 ですが、「一定数ってどのくらい?」「もし抽出したものの中に問題があったらどうするの?」など、あいまいなところもあります。 実のところ、定期検査にて行うべき検査内容は、 第4回 でも少しご説明しました通り、監査法人等の方針が色濃く反映されるところであると言えますので、当局側で明確な定義を作りづらいものなのかもしれません。 そのため今回は、公認会計士、税理士、当局等、スキャナ保存制度に詳しい方々にこれまで伺った内容をもとに、大まかな定期検査の考え方について書きたいと思います。 紙の領収書は捨てなければならない?

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