腰椎 固定 術 再 手術 ブログ

Wed, 26 Jun 2024 11:49:05 +0000

確かに一見するとおかしな話ではあります。 ただし、それにはもちろん相応の理由があるのです。 2-1.死亡保険金は相続財産にならないケースがある よければ自身で加入している保険の内容を確認してみてください。 そこには、 『保険契約者』 、 『被保険者』 、 『受取人(保険金受取人)』 という項目があるはずです。 簡単にそれらを説明するとー まず、それが誰のもの(誰の財産)にあたるのかが、『保険契約者』であり、誰を対象とした保険なのかが、『被保険者』の項目です。 そして、死亡時、誰に保険金が支払われることになるのかが『受取人(保険金受取人)』の項目なわけです。 まあ、ここまでは特に問題ないでしょう。 何を今さらといった感じでしょうか? ただし、相続放棄時には、 『受取人(保険金受取人)』 が誰になっているのかで、その結論が大きく異なってくるのです。 先に結論から言うとー 『受取人(保険金受取人)』=『被相続人』の場合は 相続財産になる 『受取人(保険金受取人)』=『被相続人以外』の場合は 相続財産にならない 元より相続財産でないのであれば、それを受け取るのに相続人か否かは問題になりません。 よって、相続放棄後であっても問題なく死亡保険金を受け取ることができるわけです。 では、なぜ、このような結論になるのでしょうか? 「相続放棄」の落し穴~死後1年経って届いた「督促状」(竹内豊) - 個人 - Yahoo!ニュース. 特にロジックなんかはありません。 保険金請求権(死亡保険金を受け取るかどうか請求する権利)は、受取人固有の権利です。 それは相続によって得た権利ではなく、 あくまで保険契約時に得た権利 であり、それを保険契約者の死亡後に行使しているに過ぎないわけです。 そのため、 死亡保険金は被相続人の財産にはならず、保険金受取人の固有の財産とみなされることになります。 対して、 保険金受取人が被相続人であった場合は、その権利(保険金請求権)自体を相続することになるのです。 相続によってはじめてその権利を得て、そこから保険金を請求する流れになると... 大きな違いですよね? 元々保険の契約で決まっていたのと、相続によって得た違いですから。 それでは、 「受取人(保険金受取人)」の指定のない生命保険はどうなるのでしょうか??

  1. 3か月過ぎた場合の相続放棄の申立てについて - 品川大田相続相談センター
  2. 「相続放棄」の落し穴~死後1年経って届いた「督促状」(竹内豊) - 個人 - Yahoo!ニュース
  3. 相続放棄でよくある質問 | 相続放棄 | いなげ司法書士・行政書士事務所

3か月過ぎた場合の相続放棄の申立てについて - 品川大田相続相談センター

やむを得ない事情(特別な事情)とは具体的にどのようなケースを指すのか? 以下、検証していきましょう。 1-1.法の不知はこれを許さず(相続放棄が認められないケース) このような言葉をご存じでしょうか?

「相続放棄」の落し穴~死後1年経って届いた「督促状」(竹内豊) - 個人 - Yahoo!ニュース

相続財産を処分した場合 2.

相続放棄でよくある質問 | 相続放棄 | いなげ司法書士・行政書士事務所

A 戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍)や戸籍の附票は本籍地の役場に請求しなければいけませんが、司法書士に相続放棄の申立てをお願いすれば戸籍謄本の取り寄せも代行してもらえます。 受付時間:平日9時~18時 電話番号:043-203-8336 メールでのお問い合わせはこちら

先順位者全員が相続放棄手続きをし、そのことを知ったときから3か月以内に申し立てれば大丈夫です。 ケース③ 相続の開始は知っていたが、遺産は全くないものであると思っていたが、3か月が経過した後に多額の借金が判明した場合 3か月を過ぎた相続放棄もおまかせ下さい。

その点を正しく判断していきたいものです。 1-2.3ヶ月経過後に死亡の事実を知ったような場合 それでは少しパターンを変えてご説明することとします。 上記事例は単に法律の不知から、死亡の事実は知っていたものの、具体的に何をすればいいのかを、また、自身が相続人になっていることを認識できていなかったケースでした。 ここでご紹介するのは、何らかの理由で死亡の事実を(自身が相続人になっていることを)知らなかったケースについてです。 例えば、生前、両親の離婚で離ればなれになっていたり、不仲等で長年にわたって疎遠であったりするようなケースです。 対象者(例えば父)が死亡後、同居もしておらず、誰からの連絡もなく、葬儀にも参列していない等々の理由で、死亡の事実を後になって知ることは決して珍しいものではないでしょう。 では、そうした事例であっても、死亡後3ヶ月が経過してしまっているのであれば、上記同様、もはや相続放棄を行うことはできなくなってしまうのでしょうか?