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Sat, 01 Jun 2024 15:16:40 +0000

健康食品の広告表現~NGは効能効果のみでない! 広告担当者やライターが、薬機法との兼ね合いで最も悩ませられる対象物こそ、サプリメントをはじめとする健康食品。 と、言い切ったとしても、過言ではないでしょう。健康のために有用であることを伝えたいが、とにかく表現に関する制約が多い。効能効果に関して記載することが、ほぼ完全に不可能だからです。 ガイドラインとして機能するのが、昭和46年に厚生労働省より通知された「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」(「46通知」)の別紙「医薬品の範囲に関する基準」です。これは厚労省基準とも呼ばれ、健康食品の広告表現に対する禁止事項として以下3つのカテゴリを提示しています。 疾病の治療又は予防を目的とする効能効果 身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効能効果(※ただし、栄養補給、健康維持等に関する表現はこの限りでない。) 医薬品的な効能効果の暗示 上記3つが示すのは、 「病気や症状を改善する、治療するための効能効果」 「増強、増進させる」 「医薬品的であること」 これらを彷彿とさせるなら、すべてNGと見なされるということ。 増強、増進すら違法となってしまうのです。 上記1~3に照らし合わせて代表的なNG表現を例示すると、以下のようになります。 2-1. 【NG例】疾病の治療又は予防を目的とする効能効果 ○○が治る。 ○○が治った。 ○○が消えた。 ○○予防に効果。 ○○を防ぐ。 ○○で代謝アップ、やせる、やせやすい体に。 ○○で毛が生える。 ○○を改善。 ○○を解消。 2-2. 【NG例】身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効能効果 ※ただし、栄養補給、健康維持等に関する表現はこの限りでない。 ○○力を高める。 ○○増強。 ○○増進。 ○○強化。 ○○促進。 ○○が増す。 ○○を盛んにする。 ○○を美化。 ○○で素敵なクビレ。 2-3. 【NG例】医薬品的な効能効果の暗示 2-3-1. 名称又はキャッチフレーズよりみて暗示するもの 漢方、仙薬など医薬品を彷彿とさせる名称。 2-3-2. 知っておきたい クスリのリスクと、正しい使い方 | 暮らしに役立つ情報 | 政府広報オンライン. 含有成分の表示及び説明よりみて暗示するもの 抗ガン作用が強いとされる○○を含む・・・。 高血圧を防止する○○を多量に含有し・・・。 2-3-3. 製法の説明よりみて暗示するもの 特許取得の製法により有効成分を抽出し・・・。 有効成分○○のチカラを存分に発揮させるため非加熱処理で・・・。 2-3-4.

薬機法(旧薬事法)で健康食品が使える効能効果と広告表現

担当者プロフィール 最新の記事 美容事業や健康食品事業の携わる経営者の方々は、お客様との法的なトラブルだけでなく、広告や製品表示に関して行政との法的なトラブルに直面することも珍しくありません。 これらに対して、経営者の方々の目線に立った最善の予防策や解決策をご提案してまいります。

知っておきたい クスリのリスクと、正しい使い方 | 暮らしに役立つ情報 | 政府広報オンライン

記事を印刷する 令和2年(2020年)10月19日 病気やケガの治療などで大切な役割を果たす「薬」。しかし、程度に差はありますが、薬は効き目(効能・効果)だけでなく、副作用という「リスク」も併せ持っています。重い症状では死に至ることも。そこで、薬を安心して使うためには、薬に関するリスク、正しい使い方や保管方法を知ることが大切です。そして、薬の服用歴が分かる「お薬手帳」や、薬について身近に相談できる「かかりつけ薬剤師・薬局」を持つことも有効です。今回は、知っておきたい薬の基本的な知識をご紹介します。 1.知っていますか?

【広告担当必見!】薬機法(旧薬事法)の表現~代表的なOk&Ng事例 - Build Up|コンテンツマーケティング担当者向けメディア

化粧品、医薬部外品、健康食品(サプリメント)などの広告表現をするに際して、 つくり手が避けて通れないのが薬機法(旧薬事法)。 これに縛られ規定された表現しか許されないのですから、消費者への効果的なアピールがいかに難しいか。毎日頭を悩ませていることでしょう。 そうした担当者あるいはライターのあなた。"薬機法に負けない表現テクニック"を、一緒に学んでみませんか? 今回は、健康食品にターゲット。 [st_af id="4595"] 1. グレーゾーンをいかに探すか~対薬機法の基本的な考え方 薬機法が定めるルールの対象となるのは、以下の4カテゴリ。 医薬品 医薬部外品 化粧品 医療機器 この中には、いわゆる健康食品が入っていません。健康食品は、薬機法の規制対象外です。 "健康維持や増進のため" ユーザーの立場とすれば、そういった目的で用いるのが健康食品。薬機法の守備範囲に入るものとイメージしても、致し方ないと思われます。 ところが、上記カテゴリ中には入っていない。なぜでしょうか?

通達が改正される以前は、お菓子も明らか食品の例にあげられていました。 しかし、多様な製品が流通することになったため、通達の例示から削除されるに至りました。 実際に菓子類であるガムの広告表示について、以下のような違反広告例が東京都福祉保健局より出されています。 (引用:東京都福祉保健局、 ガムの広告表現について(いわゆる健康食品) ) 2-2 清涼飲料水も、明らか食品ではない!