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現在お使いのブラウザ(Internet Explorer)は、サポート対象外です。 ページが表示されないなど不具合が発生する場合は、 Microsoft Edgeで開く または 推奨環境のブラウザ でアクセスしてください。 公開日: 2020年07月06日 相談日:2020年07月03日 1 弁護士 1 回答 ベストアンサー 半年前に設備小売業を自己都合退職しました。 私は営業職をしており、一般家庭や企業に 設備の販売取付工事を行なっていました。 円満退職後に私の残務やミスに気づきました。 まだ会社は把握してない内容です。 残務に関しては元同僚に相談しています。 ミスは書類手続き漏れです。 1. 書類手続き漏れは会社から損害賠償されますか? 2. 残務を同僚に依頼して引き受けた場合、 私の責任から離れるのでしょうか。 お恥ずかしい相談で申し訳ございません。 935634さんの相談 回答タイムライン タッチして回答を見る > 1. 書類手続き漏れは会社から損害賠償されますか? それによって会社に損害があるのかですね。 損害がないと、損害賠償請求はできません。 また、仮に損害があるとしても、それをすべて相談者の責任とは言えないと思います。 > 2. 労働相談Q&A|9.業務上のミスに対する損害賠償責任. 残務を同僚に依頼して引き受けた場合、私の責任から離れるのでしょうか。 退職までできるかぎりの引継ぎ・仕事をされていれば、問題ないと思います。 2020年07月04日 04時03分 この投稿は、2020年07月時点の情報です。 ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。 もっとお悩みに近い相談を探す 契約 退職 損害賠償 退職 損害賠償 金額 依頼前に知っておきたい弁護士知識 ピックアップ弁護士 都道府県から弁護士を探す 一度に投稿できる相談は一つになります 今の相談を終了すると新しい相談を投稿することができます。相談は弁護士から回答がつくか、投稿後24時間経過すると終了することができます。 お気に入り登録できる相談の件数は50件までです この相談をお気に入りにするには、お気に入りページからほかの相談のお気に入り登録を解除してください。 お気に入り登録ができませんでした しばらく時間をおいてからもう一度お試しください。 この回答をベストアンサーに選んで相談を終了しますか? 相談を終了すると追加投稿ができなくなります。 「ベストアンサー」「ありがとう」は相談終了後もつけることができます。投稿した相談はマイページからご確認いただけます。 この回答をベストアンサーに選びますか?

労働相談Q&Amp;A|9.業務上のミスに対する損害賠償責任

【裁判】で損害賠償を拒否する 内容証明郵便によって、労働者(あなた)側の拒絶の意思を明確にしたにもかかわらず、会社がなお業務上のミスを理由とした損害賠償を請求したいという場合、その後どのように進めるかは、会社側が決めることとなります。 多くの場合、使用者(会社)側から労働者(あなた)側に対して、損害賠償請求の訴訟(裁判)を提起することとなります。 業務上のミスを理由とした損害賠償を裁判で請求された場合、そのまま放置しておくのはお勧めできません。 たとえ業務上のミスが全く根拠のないものであったり、明らかに過大な請求をされていたりする場合であっても、裁判に欠席してしまうと、ブラック企業側の主張が全面的に認められるおそれがあるためです。 裁判で、労働者(あなた)側に有利な結論を勝ち取るために、内容証明を送付した時点から、証拠収集を怠らないようにしてください。 5. 損害賠償を脅しに、退職拒否をされた場合の、具体的な対応 使用者(会社)が、労働者(あなた)に対し、損害賠償請求をすることを脅しにつかって、退職拒否をしてきたい場合の、具体的な対応について解説します。 5. 【内容証明】で退職の断固たる決意を示す 「退職をするなら、在職中の業務上のミスについて、損害賠償を請求する。」という脅しは、違法行為です。労働者に認められている「退職の自由」を不当に制限するからです。 会社から脅しをかけられた場合でも、弱気になってはいけません。 一番大事なのは、強い気持ちで退職の意思を示し続けることです。 労働者(あなた)が退職の意思を使用者(会社)に対して示したことを、客観的に証明するため、退職の意思表示を示す際には、内容証明郵便の方法で行います。 会社が請求したいと思う金額が少額の場合や、そもそも交渉のカードとして脅しをかけていただけである場合には、弁護士名義で内容証明を出すことによって、これ以上の損害賠償請求は行われないケースも少なくありません。 5. 業務上のミスで、会社から損害賠償請求された時の対応と、違法な退職拒否 - 労働問題の法律相談は弁護士法人浅野総合法律事務所【労働問題弁護士ガイド】. 【裁判】で退職の意思を示す 内容証明郵便によって、労働者(あなた)側が、退職の意思表示を明確にしたにもかかくぁらず、会社がなお労働者(あなた)の退職を拒否したいという場合には、訴訟によって解決するしかありません。 このとき、どのような進め方となるかを決めるのは使用者(会社)側ですが、多くの場合、脅しにつかっていた損害賠償を、裁判で実際に請求するという動きになるでしょう。 裁判になった場合に、損害賠償をすべき業務上のミスが存在しないこと、むしろ会社による嫌がらせ目的の訴訟であることを証明できるよう、証拠収集を怠らないようにしてください。 6.

業務上のミスで、会社から損害賠償請求された時の対応と、違法な退職拒否 - 労働問題の法律相談は弁護士法人浅野総合法律事務所【労働問題弁護士ガイド】

監修 弁護士 家永 勲 弁護士法人ALG&Associates 執行役員 従業員が、故意または過失によりミスをし、そのことによって会社に損害が生じた場合に、一度ならまだしも、同じようなミスを繰り返すのであれば、会社としては、会社に生じた損害についてミスをした従業員に賠償してもらいたくもなってくるでしょう。 しかしながら、会社から従業員に対する損害賠償請求については、判例上一定の制限がなされていますので、ミスにより生じた損害の全部が認められるとは限りません。 そこで、本コラムでは、会社が従業員に損害賠償請求をする際の注意点についてお伝えしていきます。 従業員の度重なるミスに損害賠償は請求できるのか?

仕事上のミスで会社に損害を与えた場合に賠償義務を負うのか | 名古屋の弁護士による働く人のための労働相談室

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退職後に発覚したミスの処理について。 退職するのが初なもので、 ぜひ知恵を借りたく投稿させていただきました。 私は明日17日付けで今の会社を退職します。 それで今日、最終出勤日で、 物品の返納や最後の挨拶等のため出勤し、業務に取り組んでいたところ、 先月の中旬に、私が担当した仕事のミスが発覚したと告げられました。 実は1月25日から昨日まで有給休暇を消化しており、 その人に、どうしてその時に連絡をくれなかったのか尋ねたら、 どうせ今日、最後に出勤するだろうから、 その時に直接言おうと思ってたと、 ものすごく冷たい感じで言われました。 そして、もし退職してから、 同じように何かミスが発覚した場合、 電話して追及する、と言われました。 蛇足ですが、 私が退職するに至った原因は、この人です。 いつも注意するのに嫌味な言い方してくるし、 何か起こるたびに私に疑いをかけてくるし、 こんな人と一緒にやっていくのは無理と思い、 退職に踏み切りました。 会社には、一身上の都合ということにしてますが…。 もし、在籍中に行った業務のミスが、 退職後に発覚した場合、 やはり私が責任を取るべきなのでしょうか?? 分かる方いらっしゃったらご教示ください。 ちなみにその人(今回注意してきた人)は、 同じグループ内の先輩です。 グループには、別にリーダー(係長)がいます。 ミスがあったら必ず係長に報告するのですが、 今回は、係長ではなく、 その人が直接注意してきました。 今回のミスの内容は、 私は旅行会社に勤務しており、 JRの切符手配を受けた際に、 乗車日を間違えて発券してしまった、 というものでした。 言葉足らずな部分があったようなので 補足させてもらいました。 質問日 2012/02/16 解決日 2012/02/20 回答数 1 閲覧数 12887 お礼 100 共感した 0 その嫌味を言った方との会社における関係がわかりませんが、 その方は上司なのでしょうか?