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Tue, 25 Jun 2024 21:57:28 +0000

教えて!住まいの先生とは Q 不動産の名義人が自分の曽祖父や祖父などの場合は相続する権利とか相続放棄する権利は無いのでしょうか? 私は両親との3人暮らしです。 私は30代で生まれてからずっと実家暮らしです。 先日なのですが、法務局に行って自宅や土地の名義人を確認してみたら、『土地は父方の曽祖父の名義』『家は父方の祖父の名義』『田んぼは父方の祖母の名義』でした。 曽祖父も祖父も祖母も亡くなっています。 今後、私の父親が亡くなったとして、現在住んでいる自宅を相続する権利はどうなるのでしょうか? 土地は曽祖父の名義なので相続する権利があるのは曽祖父の兄弟姉妹や子供だと思います。 家は祖父の名義なので相続する権利があるのは祖父の兄弟姉妹や子供だと思います。 田んぼは祖母の名義なので相続する権利があるのは祖父の兄弟姉妹や子供だと思います。 そうすると、私や母親は土地・自宅・田んぼを相続する権利は無いのでしょうか? 曽祖父の相続 | 生活・身近な話題 | 発言小町. もし、私や母親には相続する権利が無いとして、私も母親も土地・自宅・田んぼを相続放棄したい場合は何の手続きもせずに家を出て行って良いのでしょうか?

曽祖父の相続 | 生活・身近な話題 | 発言小町

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【弁護士監修】土地相続の手続きと必要な書類、相続税など費用まとめ「イエウール(家を売る)」

当事務所は、上記のようなことでお困りのお客様の相続のお悩みにお答えします。 相続登記(相続不動産の名義変更)とは 相続登記をしないと、相続人同士のトラブルになる可能性もありますので早めの手続きが必要です! 相続の名義変更とは、不動産(家や土地)の所有者が亡くなった際に、その不動産の登記名義(持ち主)を被相続人(亡くなった方)から相続人へ変更することを言います。 つまり、被相続人名義の不動産を、相続人が相続(取得)した場合に、被相続人から相続人に名義変更する手続き、これを「相続の名義変更(相続登記)」といいます。 ですが、相続人の名義に不動産の名義変更をするには、不動産の所在地を管轄する法務局に"相続により名義が変更されたこと"を報告しなければなりません。 当事務所では、「忙しくて相続登記の手続きをしている時間がない」「不動産の名義変更は複雑で分からない」といった相続人の方に代わり、相続登記の手続きを代行しております。 当事務所では、相続登記に必要な 「戸籍の収集」 や 「遺産分割協議書の作成」 、 「相続登記申請」 などを代行いたします。 詳しくは、「不動産の名義変更(相続登記)が必要な理由」について詳しくはこちら>> 詳しくは、「不動産の名義変更(相続登記)の手続き」について詳しくはこちら>> 相続手続きの無料相談実施中!

> 父はまだ生きていますが、生活保護受給者で寝たきりでホスピスにいるので、子供の私だけまず相続放棄をしようと思っています。 ◆ お父様は貴殿と同じく第一順位の相続人です。したがって、お母様が亡くなったことを知った時から3か月以内に相続放棄手続をしなければなりません。お父様も判断能力さえあれば相続放棄はできます。裁判所への書類の提出は郵送でも構いませんし、書面の作成はパソコンで入力して構いません。生活保護受給者なので債権者から請求を受けたところで払えないからそのままでもいいという考え方も成り立ちますが、念のため相続放棄をしておいた方がいいと思います。 ◆ しかし判断能力を喪失した状況で寝たきりということですと、相続放棄をするだけのために成年後見人を立てる必要があるかどうかは何とも言えません。リスクはあるけれども、そのリスクは低いのでそのために労力と費用を費やすのは如何なものかということです。放置という選択もあり得るでしょう。 ◆ お母様の兄弟姉妹は第一順位の相続人全員(お子様)が相続放棄をしたことを知った時から3か月以内に相続放棄の手続をすれば足ります。 2021年06月18日 14時34分 相談者 1037013さん 郵便で相続放棄の用紙を送る予定なのですが、父は入院中で携帯も持っていない為裁判所からの連絡がつかないのですがそれでも大丈夫なのでしょうか? 2021年06月18日 20時10分 > 郵便で相続放棄の用紙を送る予定なのですが、父は入院中で携帯も持っていない為裁判所からの連絡がつかないのですがそれでも大丈夫なのでしょうか?