台湾ラーメンの特徴といえば、丼一面を覆うニンニクと唐辛子で味付けした台湾ミンチ。これがピリ辛の素になるのだが、シンプルな鶏ガラスープに合わさると、台湾ラーメンの醍醐味(だいごみ)である辛さの中に濃厚なうま味と深いコクが生まれるのだ。 矢場店の「台湾ラーメン」(680円)は、醤油ラーメンに台湾ミンチをのせるのではなく、スープに台湾ミンチを煮込んでいるので、より濃厚な味わい。 ただ、辛い!
やっぱり辛い〜!! !だって見てください。麺にこれでもか!と唐辛子がまとわりついています。 スープも一口。うん、辛い! (辛いを連呼しすみませんw)しかし辛さの奥にひき肉と味噌でしょうか…ちゃんと旨味も感じますよ。 は〜、さすがにお腹いっぱいです。味仙を堪能し尽くしました。 番外編:おうちで味仙気分♪ 実は今回、味仙店内で販売されていたお土産を購入したんです。そこがこちら、台湾ラーメン1250円(2食分)と辣肉醤(ラーロージャン)1150円。 早速作ってみましょうー!箱を開けると、肉味噌がたっぷり入った特製ミンチが!このボリュームは嬉しいですね。 作り方を見てみると、お、簡単ですね。 お湯を沸かし、特製ミンチをいれ、今回は適当な長さに切った細ネギをプラス。 茹でた麺にスープをかけ、あっという間に完成〜!まるでお店にでてくるものと同じような台湾ラーメンです。ひき肉の量がかなりあります。 見てください、唐辛子が絡んだ麺もいい感じですね。早速ひとくち!うん!やっぱり辛い、そして旨い〜! 自宅でこのクオリティってすごくないですか?めちゃくちゃ満足度が高いです、味仙さん。これならいつでも自宅で味仙気分が味わえちゃいます。 ちなみに辛さが苦手な人は、練りごまや芝麻醤などのごまペーストを、大さじ2ほど加えると濃厚担々麺風になりますよ。ぜひお試しを! そしてもう1つのお土産、辣肉醤(ラーロージャン)の中身はというとこんな感じ。 一見、普通の肉味噌に見えますね…。 ちょっとつまんでみると辛〜!味仙味がこの肉味噌に凝縮されているではないですか! メニュー - 肉類 | <公式>味仙本店 - 元祖名古屋名物台湾ラーメンの中国台湾料理店. これは茹でたモヤシと和えてもよし、加熱した冷凍うどんと混ぜて、汁なし麺にしてもよし、卵かけご飯にちょい足ししてもよし! もちろん、インスタントラーメンにちょい足しすれば、一気に味仙味に。 あ、きゅうりにこの辣肉醤をのせて食べるもアリですね。 う〜ん、色々使えてこれは便利! と、自宅に着いてからも味仙を堪能し尽くし、私の味仙愛はさらに深まるのでした。 ありがとう、味仙。 味仙 今池本店 愛知県 名古屋市千種区 今池 台湾料理
さて、ではこの事例1で、 甲土地の所有権を取得するのは誰でしょうか? 正解はDです。 AB間の取引は 通謀虚偽表示 です。そして、通謀虚偽表示による無効は、民法94条2項の規定により善意の第三者には対抗できません(これについて詳しくは「 通謀虚偽表示~ 」をご覧ください)。 したがいまして、 善意の第三者であるC から甲土地を取得した 善意の転得者であるD は、当然に甲土地の所有権を取得します。 まあそもそも、自らニセの取引をやったA自身が「あれはニセの取引だから無効だ!」と主張すること自体が、オカシイと言えばオカシイですが(笑)。ワガママか!て感じです(笑)。 第三者が悪意だった場合 さて、ここからが、転得者についての本格的な問題です。 次のような場合、どうなるでしょうか? 事例2 AとBは通謀して、Aの資産隠しのために、A所有の甲土地をB名義に移した。その後、Bは悪意のCに甲土地を売却し、Cは登記を備えた。その後、Cは善意のDに甲土地を売却し、Dは登記を備えた。その後、AはAB間の取引は虚偽表示により無効なので、甲土地の所有権を主張した。 事例1との違いは、Cが 悪意の第三者 である、ということです。しかし、Dは 善意の転得者 です。 登記 登記 登記 A → B → C( 悪意) → D(善意) 甲土地 A ⇔ B → C( 悪意) → D(善意) 通謀 売却 売却 Cは悪意の第三者... 誰が甲土地の所有権を取得できる? 善意の第三者. Aが甲土地を取得できないのは先述のとおりです。 では、この事例2で、一体誰が甲土地の所有権を取得できるのか? 結論。 甲土地の所有権を取得するのはD です。 え?悪意のCから買ったのに?
たとえば、身に着けているモノをほめられて、いい気分になって「あげますよ」なんて言ったことありませんか?もし、あげる気がないならこの言葉、要注意です。 今回は、土地や建物でそんなことを言ったらどうなるか? これ、土地の取り引きをするための国家資格・宅地建物取引士の試験問題でも出題される項目です。さて、あなたは正解できるでしょうか? 善意の第三者 英語. 【今回の問題】 A(あなた)が所有している軽井沢の別荘を、「買ってくれる人がいたら、10万円で売ってもいい」と言った。Aが冗談で言っていることを知らないBが「10万円で購入する」という意思を示した。この場合、AB間の売買契約は有効に成立するか? 焦点になるのは、購入の意思を示した人が、真に受けたかどうか 正解は…取り消せない可能性が高い! ちょっと怖い話ですが、相手のBが冗談とは思わず(善意)、さらに知ることができなかった(無過失)の場合、契約は有効とされます。 これを「心裡留保(心裡留保)」と言います。 親戚一同の集まりなどで、あまり行くこともなくて持て余し気味の田舎の家や別荘などの話になったとしましょう。 「誰かもらってくれないかなぁ」などと冗談で言いそうですよね。 この話を、たまたまあなたのことをよくよく知らない人が聞いていたら、面倒なことになる可能性があるという訳です。 同席している人が、あなたのことをよく知っていて、「これは冗談で言ってるんだな」と分かっている場合は、購入の意思表示をしても無効です。また、真に受けても、「冗談であることを知ることができた」場合も無効となります。 怖いのはその先!善意の第三者には「冗談」の言い訳が効かない 今回の冗談で安く売るという話、善意無過失なら契約は有効。悪意や過失があれば無効となりました。これが、まったく事情を知らないCが現れると、話が変わってきます。民法では、よく「善意の第三者」という言葉がよく登場します。 A(あなた)が冗談で言い、冗談だと分かっているB(悪意)がC(善意の第三者)に、この話を持ちかけて、購入の意思を示したら、冗談の話でも、善意の第三者であるCは法律上保護され、契約有効とみなされます。