)、どうしても食べたければ一番確実なのは自分で一匹捌いて食べることです。 無理な場合にはスーパーで「鱗とえらとハラワタを取ってください(or三枚おろし)」と調理をお願いしてみるのをおススメします。 また、鱗以外にも魚には独特の部位があります。 鱗はとった、皮も大丈夫、でも身は? そういえばあの黒いところなんて言うんだろう?って気になったらチェックしてみてくださいね。 予想外の美味しい世界が待ってるかも・・・?! スポンサーリンク スポンサーリンク
小坪からキレイなアマダイが入荷しました。少し小ぶりですが、水揚げして時間がそれほど経過していないので、赤、ピンク色がとても鮮やかです。 ところで皆さん魚のウロコはどうしてますか?当然ウロコ取りで剥がすのが当たり前ですよね。 実はウロコも一緒に料理したり、ウロコだけ別にして料理して食べる魚もあることを当社の橋本専務に教えてもらいました。代表的な魚はアマダイ。 京都では魚の大小はあるものの、そのまま塩焼きにし、パリパリした食感を楽しむそうです。懐石料理では、松笠焼や若挟焼きと言うウロコを取らずに焼く料理がありますが、これを造るには相当の腕が必要らしく素人には難しくなかなか造る事が出来ないみたいです。 イタリア料理ではウロコごとオリーブオイルで焼いて食べる「甘鯛のウロコ焼き」。ウロコは古くなると臭味が出る為新鮮なものを。 そしてアマダイも体長30~40センチぐらいがウロコも硬くなく、美味しく仕上がるそうです。その他鯛や鯉のウロコを素揚げして食べるのも広く認識されているようです。 因みに魚のウロコの成分は、コラーゲンとカルシウム(骨や歯の成分と同じハイドロキシアパタイト)と言われていましたが、一部のウロコはコラーゲンとキチン質の複合体から出来ていると言う発表がなされています。
1410 給与所得控除/国税庁 b.特定支出控除制度とは サラリーマンのスーツは経費になる!という話題に関連する話として、 特定支出控除制度 の話が出てきます。 平成25年度以降、新しく認められた項目があり、その中に 仕事で着る衣服代 が入っているので、スーツは経費として認められた!という事になっているのでしょう。 特定支出控除制度を簡単に説明すると、 給与所得控除の半分よりも多く自腹で必要経費を払った場合、半分の金額を超えてしまった分を所得から差し引いて税金計算しますよ、という制度 です。 ただし、給与所得控除の半額は結構な金額です。年収300万円の人で給与所得控除額は108万円。その半分なので54万円を年間で使った場合、使った金額から54万円を引いた残額を所得から控除するという事になるんですよね。 この控除を受けるには、 会社からの証明が必要 であったり、 確定申告 をしなければいけなかったりと、手続き自体は面倒な感じがしますし(会社が内容を証明してくれなければ申告できない)、使った金額が戻ってくるわけではなく、あくまで 税金計算の控除の1つ という事になるだけなので、実用的なのかどうなのかは人によりけりなのでしょう。 もし給与所得控除の半額以上の必要経費を使ったという場合は、利用を検討してみてはいかがでしょうか。 参考文献: No. 1415 給与所得者の特定支出控除/国税庁 3.そもそも経費とは?節税とは?根本から見直してみよう 今回は必要経費になるかならないかをいろいろと調べてきましたが、そもそも必要経費とは一体何なのでしょう? そんなの知っているでしょ、という方がほとんどだと思いますが、今一度、必要経費の概念をおさらいし、節税についても根本から見直していく事で、今回のケースを考え直してみましょう。 a.必要経費とは ご存知の通り、必要経費とは会社の経営上、売上を上げるために必要になる支払の事ですね。給料を始めとした交通費、交際費、消耗品費、通信費など、簿記上の費用扱いに分類される支払の事です。 売上を上げるために必要になる支払、という意味で言えば、サラリーマンのスーツは仕事上で着る仕事服のようなもの。制服とまではいかなくても一般的な身だしなみ、社会人のマナーとしてスーツを着ている人はとても多いですよね。 b.サラリーマンの必要経費とは 先程、給与所得控除の中で、サラリーマンの必要経費はすでに考慮されているというお話しをしましたが、そもそも サラリーマンの必要経費とは何なのでしょう?
サラリーマンであっても経費が控除される、特定支出控除という制度があります。その控除の範囲や条件が平成24年度、平成28年度に改正され、使いやすいものになりました。特定支出控除について、改正後における要件の変化や改正による対象範囲の拡大を含め、解説します。 特定支出控除とは 特定支出控除とは、業務にかかる支払いが多い場合に控除できる制度です。一定の計算で求めた特定支出控除の金額を、 給与所得控除 後の所得金額から差し引くことができます。しかし、その要件は厳しく、利用する人は少数でした。そこで、平成24年度の改正により対象項目、対象者の範囲が広げられ、平成28年度には、適用判定の基準となる金額の上限も撤廃されました。そのため、より多くの人が利用できる制度になりました。 特定支出控除の範囲 ここで、特定支出と認められる範囲について解説します。以下の8つの項目それぞれに当てはまる場合に特定支出となります。なお、6~8に関しては、6~8を合わせて65万円まで特定支出控除にできますが、それを超える部分は認められません。 1. 通勤にかかる費用 通勤に使う交通機関の利用料を個人で支払っている場合、または支給される通勤費を超える場合は特定支出にすることができます。しかし、多くの企業では通勤費を支給しているので、パートや派遣社員などで 通勤費用 を自己負担するような場合にしか使えないでしょう。 2. 引っ越し費用 転勤の際に、引っ越しにかかわる費用で個人が支払った分は特定支出です。しかし、これも会社から支給される場合がほとんどです。 3. 単身赴任者の帰宅にかかる費用 単身赴任している人が配偶者の住む家に帰る場合の旅費も特定支出ですが、年に数回の帰宅費用を負担する会社が多いため、自己負担をするケースは少ないでしょう。 4. 研修にかかる費用 業務で使う技術を習得する際の研修費用は特定支出です。会社が負担するケースも多いですが、個人で研修費を支払う場合には特定支出にできます。 5. 資格を得るためにかかる費用 業務に必要な資格を得るための費用も特定支出です。改正前は、自動車免許、 簿記 、英語検定などが対象で、医師、弁護士等の一定の資格は対象外でした。しかし改正後は、弁護士、医師、公認会計士なども特定支出に入れることが可能になりました。そのため、会社から補助をもらわず資格試験を受ける場合には、資格にかかわらず、特定支出になります。 6.
交際費や交通費、通信費など、仕事上でかかる経費のほとんどは、領収書と一緒に申請すれば100%会社で清算してもらえますよね。それ以外で必要となる経費には何があるでしょうか? 今回のテーマでもあるスーツ代、ガソリン代、高速代など、仕事でも使うかもしれないけど、プライベートでも使っているよねという部類に入る物で他に考えられる物は、Yシャツ、ネクタイ、靴、カバン、腕時計、手帳やかっこいいボールペン、名刺入れ、必要な人はペンタブとかでしょうか。 仕事に関連する書籍代、仕事で必要な語学のレッスン代、忘年会や新年会を始めとした会社の飲み会の参加費、休日の接待ゴルフなど。 毎年、全てのスーツや靴やカバンを買い替える必要はないと思いますし、年収が300万円の人でも108万円の給与所得控除があるわけですから、サラリーマンの必要経費としては十分なのではないかと思いませんか?