5 比較文化学部 比較文化学部/比較文化学科 入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率 備考 総合型選抜(自己推薦型) - - - 23 20 - 学校推薦型選抜(公募制) - - - 9 5 - 学校推薦型選抜(同窓生子女推薦) - - - 1 1 - 一般選抜A方式(個別学力試験) - 104 - 99 48 2. 06 一般選抜A方式(個別学力試験)
09 一般選抜A方式(個別学力試験)
大妻女子大学の学部学科、コース紹介 食物学科 (定員数:130人) 児童学科 社会情報学科 (定員数:300人) 人間関係学科 (定員数:160人) アメリカ文化コース ヨーロッパ文化コース 大妻女子大学の就職・資格 卒業後の進路データ (2020年3月卒業生実績) 卒業者数1, 613名 就職希望者数1, 474名 就職者数1, 431名 就職率97.
人間は「ことば」を手に入れたことで人間となりました。人間のことを「ホモ・サピエンス」(賢い種族)と呼ぶとともに「ホモ・ロクエンス」(ことばを話す種族)と呼ぶゆえんです。 人間が創り出しながら人間を創り出したという意味で、「ことば」は人間ときわめて密接なものです。このとりわけ人間的なものにかかわるいっさいが、文学部の関心の対象になります。大まかに言って、そもそも「ことば」とはどういうものかから始まって、「ことば」によって映し出される世界とはどういう世界か、また、「ことば」を使いこなして生きるとはどういうことかに到るまで、「ことば」に対する関心の向け方はさまざまでしょう。広大な「ことば」の世界を自覚的に遊泳し散策しながら、「ことば」を介してその向こうにいる人間を知り、社会を知り、時代を知る、そして、ひるがえって自分自身を知る――これが文学部的人間形成のプログラムです。幅広い人文教養をもって時代の進運に柔軟に適応できる有為な人材の養成を目ざしています。
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<2021年2月3日公布、3月1日施行> 2021年2月3日に、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」等及び「企業内容の開示に関する内閣府令」の改正(以下、「本改正」という。)が公布されています。 1. 本改正の趣旨 本改正は、2019年12月に成立した「会社法の一部を改正する法律」(以下、「改正法」という。)の施行及び2020年11月に公布された「会社法の改正に伴う法務省関係政令及び会社法施行規則等の改正」に基づく会社法施行令、会社法施行規則及び会社計算規則などの改正を踏まえ、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等及び企業内容の開示に関する内閣府令について所要の改正を行うものです。 2. 改正された規則等 企業内容等の開示に関する内閣府令(開示府令) 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(財務諸表等規則) 中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(中間財務諸表等規則) 四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(四半期財務諸表等規則) 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(連結財務諸表規則) 中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(中間連結財務諸表規則) 四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(四半期連結財務諸表規則) 「財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(財務諸表等規則ガイドライン) 3.
本改正案の概要 1. 貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体への出資に関する注記の新設(財務諸表等規則第8条の6の2第3項、連結財務諸表規則第15条の5の2第3項、中間財務諸表等規則第5条の3の2、中間連結財務諸表規則第15条の2、四半期財務諸表等規則第8条の2第6項、四半期連結財務諸表規則第15条の2第6項) 財務諸表等規則第8条の6の2第1項本文の規定にかかわらず、貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)への出資については、財務諸表等規則第8条の6の2第1項第2号に掲げる事項の記載を要しないとされています。この場合には、その旨及び当該出資の貸借対照表計上額を注記しなければならないとされています。 2.
適用時期 改正会社法の施行の日(2021年3月1日)から適用。 ただし、役員等との補償契約及び役員等賠償責任保険契約に係る記載事項については、施行日以後に締結されたこれらの契約に係る事項に限られる。 5. 改正案からの変更点 軽微な修正を除き公開草案からの変更点はありません。 なお、本稿は本改正の概要を記述したものであり、詳細については本文をご参照ください。 金融庁ウェブサイト
仕事 2020. 09.
掲載日:2021. 07.
契約資産及び契約負債の新設等(財務諸表等規則第15条第1項第2号、第3号、第3の2号、第17条第1項第3の2号、第47条第1項第2の2号、第49条第1項第7の2号、中間財務諸表等規則第13条第1項第2号、四半期財務諸表等規則第30条第1項第2号、連結財務諸表規則第23条第1項第2号、第2の2号、第2の3号、第37条第1項第4の2号、中間連結財務諸表規則第25条第1項第2号、四半期連結財務諸表規則第35条第1項第2号) 受取手形及び売掛金の定義が変更され、契約資産及び契約負債の定義が新設されています。 契約資産が流動資産に、契約負債が流動負債にそれぞれ追加されています。 3. 棚卸資産及び工事損失引当金の表示方法(財務諸表等規則第54条の4第2項、中間財務諸表等規則第31条の3、連結財務諸表規則第40条、中間連結財務諸表規則第43条) 同一の工事契約に関する棚卸資産と工事損失引当金がある場合には、棚卸資産と工事損失引当金の相殺の有無と関連する影響額を記載することになります。 4. 売上高の表示方法の変更(財務諸表等規則第72条第2項、財務諸表等規則ガイドライン72-1、連結財務諸表規則第51条第2項) 売上高については、「顧客との契約から生じる収益」及び「それ以外の収益」に区分して記載することになります。また、各企業の実態に応じ、売上高、売上収益、営業収益等適切な名称を付すことになります。 当該記載は、顧客との契約から生じる収益の金額の注記をもって代えることができます。 ただし、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成しているときは、当該記載及び注記を省略することができます。 顧客との契約に重要な金融要素が含まれる場合には、顧客との契約から生じる収益と金融要素の影響(受取利息又は支払利息)を損益計算書において区分して表示することになります。 5. 引当金明細の作り方(洗替方式で計上している場合) | 経理部1年生. 営業外費用から「売上割引」を削除(財務諸表等規則第93条第1項、財務諸表等規則ガイドライン93) 営業外費用に属する費用として、売上割引の区分に従い、当該費用を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない、という定めが削除されています。 <会計上の見積りに関する会計基準> 1.