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Tue, 25 Jun 2024 17:04:05 +0000
認知症などで判断能力が十分ではない人の生活を支える成年後見制度をめぐり、最高裁判所は18日、後見人には「身近な親族を選任することが望ましい」との考え方を示した。後見人になった家族の不正などを背景に弁護士ら専門職の選任が増えていたが、この傾向が大きく変わる可能性がある。 同日開かれた制度の利用促進をはかる国の専門家会議で、最高裁が明らかにした。これまでは各家庭裁判所が親族らの不正を防ぐ観点から専門職の選任を増やしてきた。だが、制度の利用は低迷。こうした中で、国は2017年に利用促進の計画を策定し、見直しに着手した。利用者がメリットを実感できる仕組みに変える一環として、最高裁は今回初めて選任に関して具体的な考えを表明した。今年1月に各地の家庭裁判所に通知したという。 最高裁は基本的な考え方として、後見人にふさわしい親族など身近な支援者がいる場合は、本人の利益保護の観点から親族らを後見人に選任することが望ましいと提示。また、後見人の交代も、不祥事など極めて限定的な現状を改め、状況の変化に応じて柔軟に交代・追加選任を行うとする。昨年6月~今年1月、日本弁護士連合会や日本司法書士会連合会など専門職団体と議論を重ね、考えを共有したという。 最高裁家庭局は、後見人の選任…
  1. 成年後見人等には「身近な親族を選任することが望ましい」(最高裁判所見解) | 神戸六甲わかば司法書士事務所(神戸市東灘区)の知って得する法律豆知識
  2. 成年後見人には「親族が望ましい」 最高裁、考え方示す:朝日新聞デジタル

成年後見人等には「身近な親族を選任することが望ましい」(最高裁判所見解) | 神戸六甲わかば司法書士事務所(神戸市東灘区)の知って得する法律豆知識

2019年3月18日に開催された成年後見制度の利用の促進に関する有識者会議において、最高裁判所は、成年後見人等には「身近な親族を選任することが望ましい」との後見人選任に関する公式見解を明らかにしました。 以前の記事「成年後見制度について(問題と展望)」で、成年後見人と親族との間で対立が生じる背景等について解説しました。今回は、上記最高裁見解について、考えてみましょう。 1 成年後見制度の利用の促進に関する法律(以下、「成年後見利用促進法」という。) 平成28年4月8日、成年後見利用促進法が成立し、同年5月13日から施行されました。成年後見制度の利用が日本社会の高齢化に見合うほどに十分進んでいない現状に鑑み、制度利用促進について国家の責務を明らかにするものです(成年後見利用促進法第1条)。 高齢化にもかかわらず成年後見制度の利用が進んでいないというのはどういうことでしょう? このことを確認するために最高裁判所事務総局家庭局が毎年発表している「成年後見関係事件の概況」を見てみましょう。細かい増減を見ることは本稿の目的ではないので、大雑把な数字だけを見ます。 平成26年から平成30年までの5年間を見ると、毎年3. 4~3.

成年後見人には「親族が望ましい」 最高裁、考え方示す:朝日新聞デジタル

5%増加))という事情、そして成年後見制度が利用しづらいという事情が周知されてきており親族で管理している方が成年後見の利用を避けているという背景もあり、 約7割超が親族後見人候補希望なしで成年後見制度を利用しています。 その結果から、 専門家が後見人として約8割選任されている という状況になっているもののと推察されます。 見直し発表後の親族後見人が認められた割合は約8割 一般的には親族後見人候補者がある場合に親族後見人が選任されるケースがほとんどです。 令和2件の成年後見等申立件数(36, 764件)に対して、親族後見人候補者希望率(約23. 6%)を掛け合わせて、想定される年間の親族後見希望数は約8, 676件です。そのうち、実際に親族後見人が選任された件数は7242件であるため、 親族後見人希望数に対して 約83. 4%の割合で親族後見人が認められている 実態が推察されます。 つまり、 適切な方法で親族後見人を指定すれば親族後見人は約8割は認められる ということがわかります。 適切な方法については後半の記事でお伝えします。 親族後見における後見監督等選任率と後見制度支援信託・預貯金の利用率は? 後見監督人、後見制度支援信託・預金とは?

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