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Wed, 26 Jun 2024 12:43:29 +0000

法人への遺贈寄付には控除もあります 遺贈寄付をする場合、税金はどうなるのでしょう。遺贈と相続財産の寄付によって、違いがあることに加え、寄付する財産が不動産だとちょっと面倒な点があります。今回は、そういったツボを押さえていきます。 相続税はお金持ちの問題じゃない 遺贈寄付に関係する税金といえば、まずは相続税です。一定額以上の財産を相続した場合にかかる税金です。 「お金持ちが払うものでしょ? 家ぐらいしか財産がないから関係ないよ」というのは昔の話。2015年に相続税の基礎控除が見直され、相続税を払う人が増えています。以前は「5000万円+法定相続人の数×1000万円」が基礎控除でした。これが「3000万円+法定相続人の数×600万円」となったのです。 仮に妻と子ども2人が相続すると、以前なら基礎控除は8000万円でしたが、現在は4800万円。ざっくりいえば、相続財産がこの額以上ならば相続税を払う対象となったのです。実際には葬儀費用が控除されたり、相続財産に生命保険や退職金が含まれると一部が控除の対象になったりします。また、相続開始前3年以内に生前贈与された財産も相続財産に含まれます。今回の記事では、わかりやすく伝えるため、単純な形にしています。 ご参考までに、国税庁によると2018年中に亡くなった人(被相続人数)は約136万人で、このうち相続税の課税対象となったのは約11万6千人、全体の8.

遺贈にかかる税金は「相続税」-その理由と計算方法を徹底解説-

9% (所得年800万円まで15% (注3) ) 19% (所得年800万円まで15% (注3) ) 19% (所得年800万円まで15% (注3) ) 23. 9% (所得年800万円まで15% (注3) ) 23. 9% (所得800万円まで15% (注3) ) 23.

私たちの強みは、 お客様ファースト で対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。 私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。 トップページへ戻る