ホームページをご覧いただきまして誠に ありがとうございます。 行政書士の中村 武 と申します。 幣事務所では、日本で外国人配偶者の方と一緒に生活をしたい方のために 配偶者ビザ の申請サポートを行っております。 さまざまな事情により、「 本当に配偶者ビザが取得できるのだろうか? 」とお悩みのことだと思います。 行政書士に相談することで、そのお悩みが少しは軽くなるかもしれません。 配偶者ビザの取得 についてお悩みの際は、ご遠慮なく弊事務所へご相談ください。 お問い合わせはこちらから 運営事務所概要 事務所の特徴 業務案内 業務対応エリア 大阪府 :大阪市(北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、淀川区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区)・堺市(堺区、北区、西区中区、東区、南区、美原区)・東大阪市、八尾市、松原氏、藤井寺市、柏原市、羽曳野市、大阪狭山市・富田林市・河内長野市・和泉市・高石市・泉大津市・忠岡町・岸和田市・貝塚市・熊取町・泉佐野市・田尻町・泉南市・阪南市・岬町、その他大阪府全域 和歌山県 :和歌山市・岩出市・紀の川市・海南市など 兵庫県 :神戸市・西宮市・尼崎市・宝塚市・川西市など 京都府 :京都市・京田辺市・木津川市など 奈良県 :奈良市・大和郡山市・天理市・橿原市など
詳しくはこちら 日本国籍の子供の養育を理由に「定住者」への変更(日本人実子扶養定住) 日本人実子扶養定住について説明したいと思います。 日本国籍の子供を養育している場合、または養育していこうという場合は「定住者」のビザへ変更が可能な場合があります。 日本人実子扶養定住とは、日本国籍の子供を扶養する必要があるため外国人親に「定住者」という在留資格が与えられるという種類のビザです。 日本人実子扶養定住ビザの要件は 1. 外国人と日本人の実子との間に親子関係があること 2. 日本人の実子が未成年で未婚であること 3. 外国人が親権をもっていること 4. 日本人の実子を養育・監護していること 5.
外国人配偶者の前婚の子供は、日本人と血の繋がりがありません。 日本人にとっては、継子になりますね。 子供にとっても、日本人の親は「継母・継父」という微妙な関係になります。 双方にとって複雑な関係になることは否めません。 これは入管だけでなく一般的な目線でも明らかですね。 連れ子を養子にするのか? どの様に親子関係を構築していくのかをキチンと詰めていく必要があります。 20歳以上の子供を日本に呼び寄せる場合 外国人配偶者の子供が必ずしも未成年で未婚とは限りません。 完全に独立した人であることも珍しくないです。 20歳以上の連れ子を呼び寄せる場合について。 20歳以上の成人は定住者ビザでは呼び寄せることは出来ません。 それでも日本に呼びたい場合は、別の在留資格(ビザ)という形になります。 一般的には短期滞在の親族訪問が一番ポピュラーかなと思います。 3か月以上の滞在を予定するならば、日本語学校に通うなりして留学ビザで呼び寄せになります。 現実的ではないですけども ・日本人と結婚する。 ・500万円以上の投資をして商売を始める。 この様な方法もあります。 当事務所の事例(20歳以上の子供を日本に呼び寄せ) 数年前に日本人とタイ人の国際結婚夫婦で、タイの奥様がタイ国に居る息子を日本に呼びたいという相談がありました。 話を聞くと息子さんの年齢は20代後半と仰っておられました。 とうに大人になって独立していたので定住者ビザは断念しました。 さらに話を聞くと・・・ 息子さんは日本で暮らす予定はないとのことでした。 結果的に短期滞在で来日しました。 外国人の奥様の子供が 成人を超えているケースも意外と多いですね。 この場合は日本で生活したいのか? 単に親に会いに来たいのかで提案するビザも変わってきます。
交流関係資料 … 通話記録明細(SKYPE、LINEなどの履歴印刷物)、スナップ写真(画像データ)、手紙、他 他) 個々の状況に応じて提出する資料 16. 預貯金関係の証明 … 普通預金、定期預金などの口座通帳コピー、残高証明書など 17. 不動産の謄本 … 持家資産が有る場合 ※不動産賃貸借契約書も提出可能なら準備 18. 日本入国後に入学予定の学校機関などに関する資料 … 入学許可(見込)証明、予定先パンフレットなど *海外から手配する各種証明書は日本に取り寄せるまでに日数を要しますので、計画的に準備をしましょう *発行書類に関しては申請前3ヶ月以内に取得したものに限定されます(海外の機関発行のものは6ヶ月以内) *個々の状況に応じて更に提出書類を追加します(家族関係などで総合判断します)
一つは、離婚した日から14日以内に「配偶者に関する届出」を出入国在留管理庁に届出しなければなりません。 届出の様式は出入国在留管理庁の ホームページからダウンロード できます。 直接、最寄りの入管窓口に持参するか、郵送でも可能です。その際、在留カードの提示も必要です。郵送の場合はコピーを同封してください。詳しくは、 こちらのホームページ でご確認ください。 もし、忘れていたら、気が付いたときに、すぐに届出をしてください。 なぜなら、今後のビザの申請に影響する可能性があるからです。 二つめは、ビザの手続きです。 離婚した以上、今の「日本人の配偶者等」のビザでは日本に滞在できなくなってしまいます。 帰国するのか、ビザの変更手続きをするのか考える必要があります。 次は、離婚後のビザについて、どのようなことが、考えられるのかお話しします。 離婚しても日本に滞在するためにはどうしたらいいですか?
現在の出入国在留管理法では、日本人の養子になったからといって、在留資格(ビザ)を取得できるわけではありません。ただし、定住者ビザの審査上、多少プラスに働きます。また、日本人の養子になった場合、帰化(日本国籍取得)の要件が緩和されます。 扶養者の年収はどのくらい必要ですか? 定住者ビザの審査では、 扶養者の年収も重要 です。あまりにも世帯年収が低いと、子を扶養できないと判断されるからです。居住する地域や子の年齢にもよりますが、最低でも300万円以上の世帯年収があったほうがスムーズです。 なお、将来的に、連れ子を呼び寄せたい場合、「日本人の配偶者ビザ」を申請するときの「申請書」や「質問書」には、子の氏名や生年月日、出生地などを正確に記載しておきましょう。記載がないと、かなり不利になります。 定住者ビザの更新は可能ですか? 連れ子さんが日本で暮らしており、扶養者の年収等に問題ない場合、定住者ビザの更新は可能です。1回目の更新手続きの際には、簡単な現状説明書と親子の写真を提出したほうがよいでしょう。 定住者の在留資格を得ているにも関わらず、様々な事情により、日本で暮らしていない場合、更新が難しくなります。この場合、事情説明書を提出する必要があります。母国での病気の治療など、やむを得ない場合、認められるケースが多いです。 外国人の子供でも、児童手当等の公的支援を受けられますか?