どうも!株式会社クアパパの井上です!! いや~ ここのところめっきり暑くなってきましたね 💦 関東地方も梅雨入り間近ですが、みなさんはいかがお過ごしでしょうか?? と、天候の話を振っておきながら・・ それとはまったく関係のない食品表示のことについて、本日もザックリお話ししていきたいと思います! 本日のテーマは、食品表示基準における 『「製造者」「販売者」「加工者」「輸入者」の違い』 についてです!! ではさっそく、以下の画像からご覧下さい ↓↓↓ ※ 東京都福祉保健局「食品衛生の窓」および消費者庁「早わかり食品表示ガイド」より引用 (以下にも同じ画像を使用) 赤丸で囲った部分を 「食品関連事業者の事項名」 (以下、「事項名」と略)と呼ぶのですが、 食品表示基準では、これら4つの事項名(「製造者」「販売者」「加工者」「輸入者」)のいずれかを表示する ことと決まっています。 (勝手に「販売元」や「発売元」などと表示するのは × ) そして、 ここに表示される「食品関連事業者」とは品質事項を管理する者 、 つまり、 『表示内容に責任を有する者(表示責任者)』 ということになっています。 それでは、順を追って一つずつ見ていきましょう! 製造者 販売者 表示義務. まず、もっともわかりやすい 「製造者」 ですが、 これは文字通り、 事項名の右側に記載されている事業者が製造を行っている ということになります。 上の画像の場合、枠外に 「製造所」 という表示がありますが、 これは、 一つの事業者が表示責任を負う場所(本社など)と、商品製造を行う場所(工場)を分けている場合に必要な表示 となります。 ですので、 「製造者」と「製造所」の所在地が同一の場合は、あえて「製造所」を表示する必要はありません 。(ややこしい・・) 次は 「販売者」 という事項名ですが・・ 実はこの「販売者」、 自分で商品を製造していないんです 💦 まぁ なんとなく想像はできると思うのですが、 こちらの「販売者」も "名は体を表す" ということで、 事項名の右側に記載されている事業者が、その商品を『作ってはいないけれど販売だけします』 ということ になります。。 そして重要なのは、 販売者は商品を『作ってはいない』 ので、 当然、 『それじゃぁ 一体どこが作ってるんだ! ?』 となりますよね。 ですので、 事項名が「販売者」の場合 には、 必ず「製造所」(もしくは「加工所」)の表示が必要 なのです!!
最終更新日:2020年8月26日 1.
あんぽんたんぽかん君 トウソクジン 食品表示を作成する際に記載する必要がる「販売者」と「製造所」ですが、記載時のルールが異なるって知ってましたか?