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Sun, 02 Jun 2024 00:18:31 +0000
借金を帳消しにすることができる自己破産手続ですが、裁判所に自己破産の申し立てを行っても、返済の免除(免責)を受けられない場合もあります。 これを「免責不許可」といいます。 この記事では、免責不許可となってしまうのはどのようなケースなのか具体的に説明するとともに、免責不許可事由があっても免責される「裁量免責」について解説いたします。 免責不許可事由 があったとしても、実際は裁判所の裁量により免責が認められることがほとんどです。どうぞ安心してお読みください。 1.自己破産における免責 (1) 免責とは? 自己破産 とは、借金の返済が困難になってしまった方が、裁判所を通じて借金をゼロにしてもらう手続をいいます。 自己破産における免責とは、裁判手続によって債務(借金)の支払い義務を免除してもらうことをいいます。 自己破産の手続では、まず裁判所に対して自己破産の申立てを行います。 申立てとは、裁判所に対して「私は自己破産を希望します」という申請をすることをいいます。 申立書等に不備がなければ、裁判所は破産手続の開始決定を行います。 注意しなければいけないのは、破産手続開始申立てをしたり、破産手続開始決定を受けたりしただけでは、債務の支払い義務はなくならないということです。 債務の支払い義務をなくすためには、裁判所から「免責許可決定」を受け、それが確定しなければいけません。 (2) 免責が認められるのはなぜ?

自己破産 免責不許可事由

A. いいえ。残念ながら出来ません。このように一部の債権者だけを外した債権者の名簿を裁判所に提出することは,免責不許可事由となってしまいます。 Q. 過去に自己破産したことがあります。もう1度自己破産することは可能でしょうか? A. 自己破産・免責は原則として1回のみ認めるべきであるという考えから,自己破産・免責許可の申立てをした時から過去7年以内の間に,免責許可決定を受けてそれが確定したことがあった場合には,免責不許可事由となるとされています。したがって,過去に自己破産したとしても,免責不許可であったり,免責許可決定がなされていたとしても,それが今回の申立てよりも7年より昔の話であれば,免責不許可事由にはなりません。 Q. 過去に個人再生をしたことがある場合も,免責不許可事由となるのでしょうか? A. はい。もっとも,対象となるのは給与所得者等再生の場合と個人再生手続中にハードシップ免責を受けた場合のみです。ハードシップ免責を使っていない小規模個人再生手続は対象となりません。また,これも,給与所得者等再生の再生計画案の認可決定が確定した日やハードシップ免責を使った小規模個人再生の再生計画案の認可決定が確定した日が,今回の自己破産・免責許可の申立てよりも7年を超える昔の話であれば問題はありません。 Q. 他にどういう免責不許可事由がありますか? A. 業務や財産に関する帳簿・資料等をわざと破棄・偽造してしまうこと,破産管財人の調査に協力しなかったこと,裁判所からの質問等に対して嘘を言ったことなど破産手続の妨害的な行為が免責不許可事由となります。 裁量免責 Q. 免責不許可事由があると,絶対に免責を受けることはできなくなってしまうのですか? A.いいえ。そんなことはありません。免責不許可事由がある場合であっても、裁判官がさまざまな事情を斟酌した上で、その裁量によって免責許可の決定をしてくれる場合があります。これを「裁量免責」といいます。 Q. 裁量免責は,どのくらいの割合で認められているのでしょうか? A.具体的な数字までは把握できないのですが,例外的な場合を除いて大半の場合に認められていると考えられますので,9割以上は裁量免責が認められていると思われます。当事務所でも,裁量免責が認められなかったという事案は現在のところありません。 Q. 自己破産 免責不許可になったら. 裁量免責が認められない場合とは,どのような場合ですか?

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自己破産 > 自己破産の免責がおりなかった事例は?免責不許可の確率とその後! たとえ自己破産の申し立てをしたとしても、それで終わりではありません。 免責許可を得られなければ、借金返済からは解放されないのです。 ここでは、どのような場合に、自己破産の免責不許可事由として取り扱われてしまうのかを詳しく見ていきたいと思います。 裁判所が免責不許可と判断するケースでは、債務者の身勝手が原因である場合が殆どです。 自己破産の免責とは? 簡単に言うと、借金を帳消しにして返済しなくても良い許可が免責です。 以下は、破産法の条文です。 【破産法 第253条第1項】 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き,破産債権について,その責任を免れる。ただし,次に掲げる請求権については、この限りでない。 (以下省略) 自己破産の免責がおりなかった例その1.浪費やギャンブル 例えば、給与に全く見合っていない範囲で、高額なものを購入したり、ギャンブルに手を出して夢中になってしまったなどという場合です。 これらの行為は、生活に於ける消費ではなく、単に浪費と看做されてしまいます。 自己破産の免責がおりなかった例その2.クレジットカードの現金化 自己破産の免責不許可事由は、浪費だけではありません。 悪徳金融などに、無理な利息を払わされ借金を膨れ上がらせている場合や、今流行りのクレジットカードの現金化などに手を出している場合、免責不許可となることが多いようです。 自己破産の免責がおりなかった例その3.投資の借金 クレジットカードだけでなく、FXなどのその他の金融商品にも充分注意が必要です。 FXなど多くの金融商品は、リスクを伴うものですが、それによって生じた借金は、免責不許可事由として扱われてしまいます。 参考: FX自己破産ブログ!FXは破産できない?免責された体験談ブログ!

【破産法 第252条第1項第3号】 特定の債権者に対する債務について,当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で,担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって,債務者の義務に属せず,又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。 特定の債権者にだけ利益を与える意図又はそれ以外の債権者に損害を与えようという意図の下に,何の義務もないのに又はそのときに支払う必要もないのに,特定の債権者にだけ支払いをしたり,担保を設定したりする行為を非義務的偏頗行為といいます。 そして,このような非義務的偏頗行為をすることによる免責不許可事由のことを「 不当な偏頗行為 」といいます。 たとえば,他の債権者には支払いをしないのに,家族,友人や勤務先にだけ支払いをしてしまうような場合がこれに当たります。 >> 不当な非義務的偏頗行為とは? 【破産法 第252条第1項第4号】 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。 一般的な感覚からして必要最小限の生活とは関係ない無駄遣いをしたこと,及びギャンブルなど射幸性の高い行為によって,著しく借金を増やしてしまう行為は,免責不許可事由に当たります。 たとえば,給料からみてあまりに身の丈に合わない高級車や美術品を購入したことが「浪費」の典型例です。 また,ギャンブルとしては,やはりパチンコ・パチスロや競馬などが多いですが,株取引やFX取引なども「射幸行為」に当たります。一番多い免責不許可事由かもしれません。 このような行為は,「浪費又は賭博その他の射幸行為」として免責不許可事由となることがあります。 >> 浪費・賭博その他の射幸行為とは? 【破産法 第252条第1項第5号】 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に,破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら,当該事実がないと信じさせるため,詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。 破産手続開始の申立ての日の1年前の日から破産手続開始決定日までの間に,自分がもはや支払不能の状態(もはや普通のやり方では借金の全額を支払い続けていくことができない状態)にあることを知りつつ,相手方に自分は支払不能ではないと嘘を言って騙してローンなどを組んで物を手に入れる行為は,「 詐術による信用取引 」として免責不許可事由になる場合があります。 たとえば,他に借金はないとか,給料の金額やボーナスの金額について嘘をついて,ローンで自動車を買ってしまったという場合がよくあります。 >> 詐術による信用取引とは?