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Wed, 26 Jun 2024 14:57:26 +0000

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相続 小規模宅地の特例とは

被相続人である親名義の家に住んでいた 平成30年度税制改正前は、「相続開始前3年以内に、その取得者やその取得者の配偶者が所有する家屋に居住したことがないこと」が要件とされており、被相続人である親名義の家に住んでいた場合には家なき子特例の適用を受けることができました。 しかし、税制改正によって設けられた新要件では、「相続開始前3年以内に、その取得者やその取得者の配偶者、その取得者の3親等内の親族またはその取得者と特別の関係にある法人が所有する家屋に居住したことがないこと」へ変更されており、親名義の家は「3親等内の親族が所有する家屋」に該当するため、家なき子特例の適用を受けることはできません。 2. 賃貸暮らしだが、別途収益不動産を所有している 取得者が収益不動産を所有していたとしても、相続開始前3年以内に自らがその不動産に住んだことがないのであれば、家なき子特例の適用が可能となります。 この考え方を応用すれば、家なき子特例の適用を受けるために持ち家を第三者に賃貸し、自らは別の賃貸物件を借りることで、3年経過後には家なき子特例の適用要件を満たす状況を作り出すことが可能です。 ただしそれら一連の行為に合理性がなく、租税回避行為と認められた場合には、特例適用を否認されるリスクも考えられますのでご注意ください。 3.

相続小規模宅地の特例 居住用改正

1 ohkinu2001 回答日時: 2021/07/18 11:20 相続税の小規模宅地等の特例には、家なき子の特例があって、 条件次第でそこに住んでいない相続人にも適用されますが、 前提として、被相続人の居住の用に供されている必要があります。 老人ホームなどであれば問題ありませんが、 あなたの家となると問題があると思います。 相続税を払うほどの財産がある(特に不動産)場合は 税理士に相談された方が良いと思いますので 相談なさってはいかがでしょうか。 この回答へのお礼 一度税理士に相談してみます。ありがとうございました。 お礼日時:2021/07/18 21:03 お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて! gooで質問しましょう! このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています

数年前に父が他界し、母が住んでいた土地を相続しました。 その後、その土地を分筆して二つに分け、それぞれに私所有の家、兄所有の家を建てました。母は私と同居してます。 母の相続が発生した時、分筆した両方の土地に対して、小規模宅地特例は、受けられますでしょうか? また、私が今の家から引っ越して、別の場所に住むと、特例は受けられなくなってしまいますでしょうか? 分筆などは関係なく、使用状況で、摘要します。 安心ください。 下記参照。 分筆とは記載していません。 個人が、相続や遺贈によって取得した財産のうち、その相続開始の直前において被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族(以下「被相続人等」といいます。)の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等(土地又は土地の上に存する権利をいいます。以下同じです。)のうち一定のものがある場合には、その宅地等のうち一定の面積までの部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、下記2の表に掲げる区分ごとにそれぞれに掲げる割合を減額します。