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Thu, 13 Jun 2024 08:15:49 +0000

親権は 子供が成人するまでの間 認められます。 これに対して、保護者の場合は未成年の間に限定されません。 もちろん、親権者でなくなれば、通常は保護者でもなくなりますが、その後に子供の成年後後見人に就任すれば、保護者となります。 以上をまとめると、下表のとおりとなります。 ▶︎ 親権者 内容 監護権、財産管理権、法定代理権を行使できる者 期限 子供が成人するまで ▶︎ 監護権者 監護権を行使できる者 ▶︎ 保護者 賃貸借契約を解除 なし 親権を父親が取得するケースとは?

子どもの親権を決める流れと親権を獲得するための対処方法|弁護士による茨城県エリア離婚相談

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どれもにメリットとデメリットはありますので、状況に合わせて相談相手を適切に選べるといいのですが… 案外、その適切な相談相手を探すというのは難しいことなのかもしれません。 Follow me!