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Wed, 26 Jun 2024 15:15:15 +0000

賃貸住宅の入居者専用駐車場が賃貸住宅の敷地内にある場合は、駐車場部分も含めて貸家建付地の評価が適用されます。 しかし、そうではなくて、 貸駐車場を経営している場合は、自用地として評価 されます。 なお、人に土地を貸していて、その人が貸駐車場を経営している場合は、貸家建付地の評価は適用できませんが、「貸駐車場として利用している土地の評価」の適用を受けられる場合があります(詳しくは、 国税庁ウェブサイトの「貸駐車場として利用している土地の評価」のページ 参照)。 貸家建付地の評価は借主が親族でも適用できる? 貸家建付地の評価は、親族が借主の場合でも適用を受けることが可能 です。しかし、世間並みの賃料をもらっていることが条件です。 最低でも、固定資産税の 2 倍~ 3 倍は賃料をもらっていなければ、適用を受けるのは難しいでしょう。 の専門家無料紹介のご案内 年間相談件数 23, 000 件以上! ※ 2020年4月~2021年3月実績 相続って何を するのかわからない 実家の不動産相続の 相談がしたい 仕事があるので 土日しか動けない 誰に相談したら いいかわからない 費用について 不安がある 仕事が休みの土日に 相談したい 「相続手続」 でお悩みの方は 専門家への 無料相談 がおすすめです (行政書士や税理士など) STEP 1 お問い合わせ 専門相談員が無料で 親身にお話を伺います (電話 or メール) STEP 2 専門家との 無料面談を予約 オンライン面談 お電話でのご相談 も可能です STEP 3 無料面談で お悩みを相談 面倒な手続きも お任せください

  1. 節税に効果的な貸家建付地。相続税評価額の計算方法と注意点とは?

節税に効果的な貸家建付地。相続税評価額の計算方法と注意点とは?

貸家建付地の評価額の計算例 それでは、土地を自用地として評価する場合と貸家建付地として評価する場合でどれだけ評価額が違うのか、比較してみましょう。以下のケースで実際に計算してみます。 土地の評価額 4, 500万円 借地権割合 60% 借家権割合 30% 賃貸割合 100%(空室なし) [貸家建付地の場合の評価額] 4, 500万円-(4, 500万円×60%×30%×100%)=3, 690万円 土地を貸家建付地として評価した場合、自用地よりも相続税評価額が810万円も低くなることがわかります。 賃貸割合が50%(半分が空室)の場合の評価額も計算してみましょう。 4, 500万円-(4, 500万円×60%×30%×50%)=4, 095万円 同じ貸家建付地でも、空室がゼロの場合と空室が半分の場合で、評価額に405万円の差が生じることがわかりました。満 室状態を維持することが、いかに重要であるか がわかります。 3. 貸家建付地を検討する際の注意点 ここまでで、土地にアパートやマンションなどの貸家を建てることで相続税が安くなる仕組みをご理解いただけたことと思います。 しかし、ただ「土地に何かしら建物を建てて、第三者に貸せばいい」という単純なことではありません。貸家建付地として評価されるためには、おさえておくべきポイントがあります。より確実に、効果的に節税できる方法を考えて計画する必要があります。ここでは貸家建付地を検討する際の注意点を見ていきましょう。 3-1. 貸し駐車場は貸家建付地とはみなされない 貸家建付地における「貸家」の定義は、アパートやマンション、テナントビルなど、第三者に賃貸するための建物を総称したものであるとお伝えしました。それでは、コインパーキングや月極駐車場などの貸し駐車場はどうでしょうか。 貸し駐車場は、駐車するための土地を第三者に貸しているわけではなく、自動車を保管することを目的としています。したがって、所有地に立派な立体駐車場を建てて第三者に貸したとしても「貸家」には分類されず、貸家建付地としては評価されません。 ただし、アパートやマンションが建っている土地の隣地を入居者専用の駐車場として使用する場合には貸家と一体で使用されるとみなされ、駐車場用地も貸家建付地として評価されます。 3-2. 使用貸借にともなう貸家建付地の考え方 親の所有する土地や建物を子が使用したり、親の所有地に子が家を建てて住んだりというのは、よくあるケースです。一般的な「賃貸借」に対し、このように 動産や不動産を無償で貸し借りすることを「 使用貸借 」といいます。 「使用貸借」により子が親の所有する貸家に住んでいる場合、その土地は あくまでも親の自用地とみなされるため、貸家建付地として評価することはできません。 また子から親へ賃料を支払っていたとしても、その金額によっては貸家建付地として評価されない場合があります。 「使用貸借」について、民法では以下のように規定しています。 <民法第595条第1項> 借主は、借用物の通常の必要費を負担する。 つまり、通常の必要費を負担しているだけでは賃貸借として認められないのです。 「通常の必要費」とは一般的に固定資産税や維持管理費を指すため、 貸家建付地として評価されるためには、借りている側が最低でも固定資産税と維持管理費を上回る賃料を支払う必要がある ということです。 これは、企業において社長個人の土地を会社が無償で借り、社屋や倉庫などの建築に使用する場合も同様です。使用貸借の場合、その土地はあくまでも社長個人の自用地として評価されます。 3-3.

貸家建付地は相続税の節税に効果的というけれど、そもそも貸家とはどういうものなのか。貸家を建てたら、評価額はどれだけ変わるのか。具体的な内容までは把握しづらいものです。 居住用に最適な土地があるけれど、当面使用する予定がない せっかくのよい土地なので相続税対策を兼ねた土地活用を検討している そのような方に向けて、ここでは 貸家建付地の評価額計算方法や更地との評価額の違い について説明します。また、貸家建付地として評価されるための注意点もあわせて説明します。 これを読めば、 節税しながら効果的に土地活用するためのポイントがわかる でしょう。 「土地活用を検討しているけれど、難しい話をたくさん読むのは苦手」という方は、この記事をざっくりと大枠で押さえた上で、「 HOME4U(ホームフォーユー)土地活用 」を使って 複数の企業から活用プランの提案を受けてみる ことをおススメします。 NTTデータグループが運営する「 HOME4U 土地活用 」は、 実績豊富な多数の大手企業と提携 しています。優良な企業のさまざまな提案を受けられるので、初期費用だけでなく、 ランニングコストや将来の収益性などをしっかり比較した上で活用プランを選択できる のが 最大のメリット です。 土地活用のプロが作る渾身の活用プランを、ぜひ比較してみてください。 1. 貸家建付地とは? 「貸家建付地」は「かしやたてつけち」と読み、第三者に貸すための建物が建っている土地のことをいいます。 この場合の「貸家」とは一戸建ての賃貸住宅だけではなく、アパートやマンションなどの賃貸住宅や賃貸併用住宅、テナントビル、オフィスビルなどの賃貸物件を総称したものです。 自用地とは違い、 貸家建付地は所有者の利用が制限されることから、 相続税評価額を安く評価 できます。 自用地にアパートやマンションを建てると相続税対策になるといわれるのはこのためです。特に評価額が高い土地をお持ちの方は、税負担を軽減するためにも貸家を建てることを検討されるとよいでしょう。 2. 貸家建付地の評価額計算方法 なぜ土地を貸家建付地とすることで相続税を節税できるのでしょうか? ここでは評価額の計算方法をくわしく解説していきます。 2-1.