太平洋クラブ市原コースの14日間(2週間)の1時間ごとの天気予報 天気情報 - 全国75, 000箇所以上!
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検索のヒント
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例えば・・・
【千代田区】を検索する場合
①千代田⇒検索○
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④千代区⇒ 検索×
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上記を参考にいろいろ検索してみてくださいね。
東京食品労務管理センターとは? 東京都内全域で、食品を取り扱う事業所よりのご委託が9割以上の社会保険労務士事務所です。労働環境が複雑で多様化する食品業界の労務管理のアドバイザーとして、経営者側の立場にたった社会保険・労働保険の手続きを始め、人事労務管理相談、就業規則や諸規定の整備などのアウトソーシングを展開しています。
詳しくはこちら
東京都食品健康保険組合上野会館
法人概要 東京都食品健康保険組合(トウキヨウトシヨクヒンケンコウホケンクミアイ)は、2015年設立の東京都台東区東上野2丁目25-8に所在する法人です(法人番号: 8700150007064)。最終登記更新は2015/10/09で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。 掲載中の法令違反/処分/ブラック情報はありません。 法人番号 8700150007064 法人名 東京都食品健康保険組合 フリガナ トウキヨウトシヨクヒンケンコウホケンクミアイ 住所/地図 〒110-0015 東京都 台東区 東上野2丁目25-8 Googleマップで表示 社長/代表者 - URL 電話番号 03-3833-5150 設立 - 業種 - 法人番号指定日 2015/10/09 最終登記更新日 2015/10/09 2015/10/09 新規設立(法人番号登録) 掲載中の東京都食品健康保険組合の決算情報はありません。 東京都食品健康保険組合の決算情報をご存知でしたら、お手数ですが お問い合わせ よりご連絡ください。 東京都食品健康保険組合にホワイト企業情報はありません。 東京都食品健康保険組合にブラック企業情報はありません。 求人情報を読み込み中...
東京 都 食品 健康 保険 組合作伙
頑張っているから昇給してあげたい・・・
賞与はどれくらい出すべき?
東京都食品健康保険組合
詳細情報 電話番号 03-3833-5150 カテゴリ 社会保険組合・団体 掲載情報の修正・報告はこちら 喫煙に関する情報について 2020年4月1日から、受動喫煙対策に関する法律が施行されます。最新情報は店舗へお問い合わせください。
緊急その他やむを得ない事情で保険証が使えないときで、組合がその理由を認めたとき
組合員の認印(ただし、組合員本人が署名した場合は、押印を省略することができます)
組合員の保険証(又は組合員証)
領収書
振込先口座(組合員の個人名義)
組合員(申請人)本人確認書類
☆診療報酬領収明細書( 一般 ・ 歯科 ・ 調剤 )
☆ 療養費支給申請書
2. 医師が治療上必要と認めて、治療用装具を作ったとき(日常生活や職業上で必要なもの、又は美容の目的等のものは除く)
明細領収書
☆ 医師の意見書
3. 東京都食品健康保険組合上野会館. 医師が治療上必要と認めて、はり・きゅう、マッサージ師の施術を受けたとき
☆医師の同意書( はり・きゅう 、 マッサージ )
☆施術内容領収明細書( はり・きゅう 、 あんま・マッサージ )
4. 骨折、脱臼(骨折及び脱臼は応急措置を除き医師の同意が必要)及び急性の外傷性打撲、ねんざ、挫傷(肉離れなど)で柔道整復師の施術を受けたとき
☆施術内容明細書
5. 負傷、疾病等により、移動が困難な方が、医師の指示により一時的、緊急的な治療上の必要があって移送されたとき
☆ 移送を必要とする医師の意見書
☆ 移送費支給申請書
6. 海外渡航中に治療を受けたとき(治療を目的とした渡航に係る診療は除く)
領収書・診療明細書
※領収書・診療明細書が外国語で作成されているときは日本語の翻訳文が必要です。翻訳を希望される方はご相談ください。
パスポートの写し(出国、入国、本人確認欄)
調査に関わる同意書
※国内の保険診療を標準として決定され、支給額の算定は支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用います。
※ ☆の用紙は総合事務所窓口にあります。
※ 療養費の申請に係る領収書、その他の添付書類は、全て原本を提出していただきます。
※ 療養費の請求を行う場合の消滅時効は、被保険者が医療機関に一部負担金を支払った日の翌日から起算して2年間となります。
※医師の意見書、施術内容証明書、領収明細書、同意書については、医師または証明者の署名が必要です。なお、訂正されている場合は、当該箇所に医師または証明者の署名または訂正印が必要です。不備の場合は、再提出していただく場合もありますのでご注意ください。
以上の各種申請はすべて組合員名義(葬祭費については申請人名義)の口座への振込みとなりますので、お手数でも金融機関名・名義人・口座番号をご用意の上、申請してください。なお、給付を受ける権利の時効は2年間(国保法第110条)です。