まとめ 現在の判例ルールの下では、有責配偶者であっても離婚が認められる可能性があるという結論になります。離婚が認められるためには、別居期間が相当長期間であることと、未成熟子がいないことが基本的な条件ではありますが、それだけではなくさまざまな事情を主張する必要があります。 たとえば、相手方には十分な収入があって離婚後の生活に不安はないとか、財産分与や養育費をしっかり支払う準備があるとか、相手方としても愛情はまったくないのに報復感情で離婚を拒絶しているだけであるとかの事情が考えられます。離婚を請求される側の立場からは、これらの逆の事情を主張して争うことになるでしょう。主張の整理と証拠の準備が重要となりますので、弁護士によくご相談ください。 関連記事 ・不倫・浮気・不貞の慰謝料請求でお悩みの方へ ・有責配偶者
踏んだり蹴ったり・・・ こんにちは。 弁護士の安谷屋です。 法律の世界で判断の基準となるものは、(広い意味での)法律のほかに、判例があります。 戦前の大審院時代から、膨大な数の判例、裁判例が積み重なって、現在の法律論が形成されてきたわけですが、今回は、星の数ほど(?
Q 夫に暴力を加えてしまいました。 夫はこれを理由に離婚を請求してきています。 でも聞いて下さい。私が怒ってしまった理由は夫の不倫なのです。 それでも離婚は認められてしまうのでしょうか。 認められたら「踏んだり蹴ったり」ですね。 類似の判例がありますよ。 誤解ありがち度 3(5段階) ***↓説明↑*** 1 一般の方でもご存じの方が多い 2 ↑↓ 3 知らない新人弁護士も多い 4 ↑↓ 5 知る人ぞ知る ↓ お陰様でランキング1位継続中!
9. 2 ) 別居が長期間に及んでいたり、 小さな子がいない場合 離婚しても相手が過酷な状況に置かれるというようなことがない場合 このような場合、離婚請求ができるわけです。 これ、ようは、 夫婦としての関係や生活状態を重視する 方向に判断の基準が変わったわけです。 婚姻の目的である 「共同生活」 を達成できず、 その 「回復の見込みがなくなった場合」 には、 夫婦の一方は、相手に対し 離婚を請求することができる と定めたものと解される。 婚姻を継続しがたい重大な事由について、責任のある者から離婚請求することも許すことができる。 婚姻を継続しがたい重大な事情という規定は、夫婦の共同生活を続けるという点が重要です。 責任があるから請求を一切認めないというわけではないんですね。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Q2. ふんだりけったり? ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ A2.
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髪の毛を切りすぎたので、エクステを付けよう思ってます。 が、エクステってもう時代遅れなんでしょうか? 一時期は付けている人多かったし、雑誌にも取り上げられてましたが、最近は少ない気が… 周りの皆に『今更エクステ~?』みたいな感じで思われたら恥ずかしいです(~_~;) 正直ブームは去り気味でエクステ自体見なくなりましたね。 エクステは手入れがかなり大変です。髪もしっかり洗えないし、なかなか乾かないです。 すぐ痛むのでもって3ヵ月ですよ。 エクステを付けると地毛の素晴らしさが分かります。 一度はつけてみても良いと思いますがお勧めは出来ないなぁ。 ThanksImg 質問者からのお礼コメント ありがとうございました。諦めつきました。悲しいけど地毛でなんとか乗り切ります(;_;) お礼日時: 2012/5/16 21:11