会計検査院法施行規則 | e-Gov法令検索 ヘルプ 会計検査院法施行規則(昭和二十二年会計検査院規則第四号) 施行日: 令和三年六月一日 (令和三年会計検査院規則第三号による改正) 5KB 11KB 58KB 143KB 横一段 184KB 縦一段 183KB 縦二段 184KB 縦四段
会計検査院法 | e-Gov法令検索 ヘルプ 会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号) 施行日: 平成二十八年四月一日 (平成二十六年法律第六十九号による改正) 9KB 14KB 93KB 183KB 横一段 224KB 縦一段 224KB 縦二段 223KB 縦四段
昭和二十二年五月三日会計検査院規則第一号 施行:昭和二十二年五月三日 → 附則第一項 常用漢字表記: 会計検査院規則の公布に関する規則 註: 署は署 のJIS標準漢字 ( JIS X 0208) 外の異体字である。 Unicode 表のBMP(基本多言語面、0面)が表示できるブラウザ環境でなければ、正しく表示されない。なお、U+FA30からU+FA60の文字は、 JIS X 0213 対応の フォント を指定してある。 この記事は最新の法令改正を反映していない場合があります。 e-Gov法令検索 等の外部サイトその他最新の法令集で内容を確かめることをお勧めします。 免責事項 もお読みください。 構成 本則 第1条 第2条 第3条 附則 第1項 会計檢査院規則の公布に関する規則を次のように定める。 昭和二十二年五月三日 会計檢査院規則の公布に関する規則 第一條 会計檢査院規則には、会計檢査院長が年月日を記入して、これに 署 名する。 第二條 会計檢査院規則は、官報で、これを公布する。 第三條 会計檢査院規則は、特に施行期日を定めない場合には、公布の日から起算し二十日を経て、これを施行する。 附 則 この規則は、昭和二十二年五月三日から、これを施行する。
学陽書房/2016. 9.
世界大百科事典 内の 会計検査院規則 の言及 【規則】より …国の行政立法としての規則には次のものがある。(1)会計検査院規則 会計検査院法の定めのほかに,会計検査院が会計検査に関し必要な事項について定める法的規律である(会計検査院法38条)。同院は行政機関ではあるが,憲法上その設置が認められ(憲法90条),内閣に対し高度の独立性を有しており,上記の事項について排他的な規律権を有する。… 【命令】より … [行政法上の命令] (1)国の行政機関の制定する一般的な法的規律(行政立法)を命令という。現行憲法下における命令の形式としては,内閣の定める政令(憲法73条6号),内閣総理大臣または各省大臣の定める総理府令または省令,委員会または庁の長が定める規則(国家行政組織法12, 13条),会計検査院の定める会計検査院規則(会計検査院法38条),人事院の定める人事院規則(国家公務員法16条)などがある。またそれは法律を執行するための執行命令(施行命令)又は法律の委任に基づく委任命令としてのみ制定することが許される。… ※「会計検査院規則」について言及している用語解説の一部を掲載しています。 出典| 株式会社平凡社 世界大百科事典 第2版について | 情報
1. 法令・法案の基本情報 法令・法案の基本情報を表示します。法令の「分類」のリンクは、同じ分類に属する法令を再検索します。 法令の情報 公布年月日:昭和22年5月3日 法令の形式:その他の行政機関の命令 効力:有効 分類: 財政/会計検査 法案の情報 該当する情報はありません。 2.
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